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タグ:民法・PL法等 」と一致する記事一覧
民法・PL法等 2019年11月号・特集2

平常時の備えの徹底を
信用調査・契約条項・担保権設定の実務ノウハウ
池上由樹・前野陽平・債権管理担当者A

債権保全・回収において、最も重要なのは、事前の備えである。平常時から、いざという時のリスクを限定しつつ、効果的な債権回収ができる仕組みを検討・構築しておかなければならない。企業がこの作業を効果的に行うためには、法務部のみならず、その他の管理部門や営業部門との連携が必須であろう。本稿では、事前の備えとして具体的に何をしなければならないのか、社内各部門でどのように連携するのかを、豊富な経験を持つ某大企業債権管理担当者の「生の声」をお届けしながら、実務的な視点で簡潔に紹介したい。

民法・PL法等 2019年11月号・特集2

どこをみて、誰と交渉すべきか
フェーズごとに検討する「現場」の効能
松尾洋輔・債権管理担当者B

「現場百遍」とはサスペンスドラマでも頻出の事件捜査の格言だが、債権保全・回収にも通ずるものがある。実効的な保全・回収を図るべく、取引先を分析するうえでは、決算書、信用情報、各種契約書等の書類の読込みや数字の把握等、机上の作業も疎かにできないが、現場に足を運ばなければ得られない情報も多く、そうして得た情報こそが債権回収の勝負所で鍵となることも忘れてはならない。また、事前の備えに努める「平常時」から、回収アクションを進める「危機時期」やその一歩手前の「信用不安発生時」にフェーズが切り替わる瞬間を適切に知ることも債権回収の重要なポイントである。現場に出て潮目や風向きの変わり目を見極めることがその後の債権回収の成否を分けることも少なくない。さらに、いよいよ「回収」を図る場面では、事前の備えをバックに、現場での情報収集・交渉を行うことになる。座して待っているだけでは、せっかくの備えも画餅に帰してしまう。

民法・PL法等 2019年11月号・連載

債権法改正企業対応の総点検
第6回 登記実務における債権法改正の留意点
金子彰良・西野秀明

不動産登記は、不動産業界や金融業界において馴染み深いものであるだけでなく、それ以外の一般企業のビジネスにおいても触れる機会は決して少なくない。そこで今回は、登記記録の読み取り時に留意すべき点など、登記実務に関係する民法の改正点を中心に解説する。

民法・PL法等 2019年11月号・連載

要件事実・事実認定論の根本的課題──その原点から将来まで
第24回 貸借(賃貸借を中心として)①─新民法(債権関係)における要件事実の若干の問題
伊藤滋夫

企業法務総合 民法・PL法等 2019年10月号・実務解説

複雑化する現代取引における「注意義務」を再考する
過失の認定基準とリスク回避・低減へ向けたロードマップ
遠藤元一

事業者間で商品・サービスを提供する取引に関する契約を締結したにもかかわらず、関係当事者の多様化、取引形態・仕組みの複雑化、関連法令が複雑に絡み合うこと等から、 契約を締結した本旨に適合した商品・サービスを提供できない事態や、あるいは商品・サービスは提供したものの、契約の履行の過程等において顧客に損害を被らせるような事態が発生することがある。本稿は、商品・サービスを提供する企業が、上記のような事態を防止し、さらに仮に直面した場合でも、リスクを低減するためにはどのような点に留意したらよいかに絞り、具体的なロードマップを素描することを試みる。

民法・PL法等 2019年10月号・連載

債権法改正企業対応の総点検
第5回 契約の解除における債権法改正の留意点
原田茂喜・丸山博久

契約の解除とは、解除権を行使することにより、契約を解消させ契約前の状態に戻すことをいう。解除には、法律の定めに基づき解除権が発生する法定解除と契約の定めに基づき解除権が発生する約定解除の二種類がある(なお、当事者の個別合意により解除権が発生する合意解除も存するが、今回の民法改正に影響を受けるものではないので割愛する)。今回の民法改正で、法定解除の要件が変更される。もっとも、約定解除は、法定解除の要件に倣ってその要件を定めていることが多い。そのため、前提となる法定解除の要件変更に伴い、契約に定められている解除の要件についても、改訂の必要があるかを検討するべきである。

民法・PL法等 2019年9月号・連載

要件事実・事実認定論の根本的課題──その原点から将来まで
第23回 売買②─新民法(債権関係)における要件事実の若干の問題
伊藤滋夫

民法・PL法等 2019年8月号・特別企画

民法(債権法)改正法の成立 潮見佳男

債権法の改正は、民法典の百年を契機とした平成の時代の大事業であった。改正法が令和2年(2020年)4月1日に施行されると、実務での本格的な展開は、令和の時代に始まることになる。以下では、平成と令和の時代を架橋することとなった債権法改正の動きを振り返り、未来に向けたメッセージとしたい。

民法・PL法等 2019年8月号・特集1

法規制と解除の要件・効果を確認する
「契約解除」の基本的留意点と実務ポイント
花野信子・佐藤敬太

解除の実務では、①解除事由、②解除手続、③解除の効果に注意する必要がある。いったん契約関係に入った当事者が離別すると、当事者間で築き上げた関係(過去)の清算が必要となり、金銭賠償が生じる場合もあるという点で、解除は離婚にも似た難しさを有し、ビジネス法務のなかでも悩ましい分野である。本章では、解除をめぐる法規制と実務ポイントの概要を紹介する。

民法・PL法等 2019年8月号・特集1

契約類型ごとの特徴を押さえる
解除条項・中途解約条項起案の際の留意点
太田大三・田村遼介

本稿では、被解除者側に債務不履行等の事由がある場合に契約関係を消滅させる(原則として遡及的に消滅させる)条項を解除条項とし、被解約者側の事情とは別に契約関係を消滅させる(原則として将来に向かって消滅させる)条項を中途解約条項というものとする。また、主に売買契約や請負契約において、目的物に瑕疵がある場合等の担保責任に基づく解除については、本稿の対象外とする。

民法・PL法等 2019年8月号・特集1

非常時に備えての一工夫
英文契約書における解除条項のドラフティング
飯谷武士・竹ノ谷健人

契約解除や取引の中断に関する条項は、取引上の非常時(契約違反や当事者の信用不安等)に発動される。取引が順調に実施されれば適用されることのない条項ではあるが、万が一何らかの非常事態が生じたときは、大きな意味を有する。本稿では、英文契約書で頻繁にみられる契約解除条項(Termination Clause)を参照しながら、解除事由(Termination Event)および解除の効果(Eect of Termination)のドラフティング上の実務的な視点を紹介する。

民法・PL法等 2019年8月号・特集1

トラブルの発生・拡大を防ぐ
契約解除時の法務部員の心得
中川裕一

企業内法務での花形の仕事といえば、大型契約の締結である。新聞の記事やテレビのニュースを飾るような契約締結までこぎ着けられるのは、企業内法務部員達にとって、最も輝かしいタイミングであろう。 しかしながら、筆者が企業内法務として最も面白味を感じるのは、契約の終了や中途解約のほうである。大型契約の締結のような未来に向かっての大きな仕事と比較すると、契約の解除、中途解約、終了などは、後ろ向きに見られ社内でも評価されることはない地味な仕事であるが、トラブルを避けて円満に終了させたり、紛争になっても自社に不利にならずに終了させられると、この仕事の面白さを感じるものである。

民法・PL法等 2019年8月号・特集1

解除事由の具体化が鍵
システム開発契約における紛争解決条項の検討
伊藤雅浩

本稿では、システム開発取引における契約解除・ビジネス中断に係る条項を取り上げる。システム開発取引は、大型・長期・複雑であり、かつ、今なおトラブルが多い類型の取引であり、契約の目的を達成しないまま取引を中断してしまうという事例が後を絶たない。システム開発紛争では、典型的には、発注者であるユーザーが契約を履行遅滞・履行不能等を理由として解除し、既払い金の返還や損害賠償を請求するのに対し、受注者であるベンダが解除事由を争うとともに、既履行分の報酬等を請求するという争いの構図となる。各当事者の債務の内容が明確になっていないことが多く、解除事由の存否の判断も困難を要する。そしてその結果、いったん紛争化してしまうと、解決に至るまで数年要することは珍しくない。

民法・PL法等 2019年8月号・特集1

座談会 法務部はいつ・どのように関与すべきか?
システム開発における解除の手法とタイミング
大井哲也・影島広泰・伊藤雅浩

本日は、システム開発の解除の原因となる事象やその責任の所在、そして解除の際の法的構成はいかなるものが考えられるか、紛争解決における留意点は何かについて、議論したいと思います。周知のとおり、システム開発はトラブルの多い取引類型です。トラブルが多くなる要因として、取引期間が長期間にわたること、成果物についての共通認識を持つことが難しいことがあげられます。ユーザからすると、システムが完成したら終わりではなく、保守やメンテナンスのことも考慮に入れ、当該ベンダと付き合うことができるかを考えなければなりません。

民法・PL法等 2019年8月号・連載

最新判例アンテナ
第16回 詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務は、履行の請求を受けた時に遅滞に陥るとした事例(最二小判平30.12.14金判1562号38頁)
三笘 裕・平野裕佳

民法・PL法等 2019年8月号・連載

債権法改正企業対応の総点検
第4回 不動産賃貸借における債権法改正の留意点
妹尾 悟

今般の民法改正では、不動産賃貸借に係る規定も多岐にわたって改められたが、そのなかには、従来の判例法理を明文化するかたちで条文が整備されたものがある一方、民法に規定された制度の内容自体が変わるなど、実務上も従来とは違った対応が求められるものもある。そこで本稿では、まず今般の民法改正によって実務上の対応の見直しが必要になる点を概観する。そのうえで、従来の判例法理等が明文化されたものなど、従来の実務を踏襲することが予想される事項を確認することによって、今般の改正の実務への影響を具体的に明らかにしたい。

民法・PL法等 2019年7月号・連載

要件事実・事実認定論の根本的課題──その原点から将来まで
第22回 売買─新民法(債権関係)における要件事実の若干の問題
伊藤滋夫

民法・PL法等 2019年7月号・連載

いまさら聞けない登記実務の基本
最終回 動産・債権譲渡登記
鈴木龍介・小野絵里

本連載の6回目(最終回)は、動産・債権譲渡登記についてとり上げます。動産・債権譲渡登記は、金融機関からの資金調達や取引先に対する売掛債権の保全に活用されるほか、与信管理における調査の観点からも重要です。

民法・PL法等 2019年7月号・連載

債権法改正企業対応の総点検
第3回 債権法改正の留意点(施行日・経過措置)
吉住豪起・中村和也

平成29年(2017年)5月26日、「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号。「以下、改正後の民法を「改正民法」という)が成立し、同年6月2日に公布された。これにより民法のうち第3編債権の部分が大きく改正されることとなった。改正の具体的な内容については、すでに多くの有意義な解説がなされているが、その施行や経過措置についてはあまり解説がされていないようである。施行および経過措置に関する理解は、改正法の適用の有無を判断するのに不可欠であり、実務上極めて重要である。そこで、本稿では、今回の民法改正の施行および経過措置について、概説することとする。

民法・PL法等 2019年7月号・連載

要件事実・事実認定論の根本的課題──その原点から将来まで
第22回 売買─新民法(債権関係)における要件事実の若干の問題
伊藤滋夫

民法・PL法等 2019年6月号・連載

いまさら聞けない登記実務の基本
第5回 商業登記:役員等変更
鈴木龍介・本橋寛樹

本連載の5回目は、実務でも頻出する株式会社の定時株主総会後における役員等の変更登記についてとり上げます。なお、格別の断りがない限り、公開会社・大会社である監査役会設置会社を念頭に置くものとします。役員等の変更登記申請で添付書類を整備し、間違いなく申請手続を行うことは、定時株主総会後の仕上げのフローとして重要です。

民法・PL法等 2019年6月号・連載

債権法改正企業対応の総点検
第2回 動産売買契約における債権法改正の留意点
浅田健一郎

今回は、改正民法下において、売買契約目的物が契約不適合の場合に、買主に与えられる権利について解説する。ひとくちに契約不適合といっても、1種類の不適合、2品質の不適合、3数量の不適合、4権利の不適合があるが、現行民法と改正民法では、これらの不適合がある場合に、買主に与えられる権利の内容が異なっている。以下では、IIで買主に与えられる権利について、改正民法が現行民法と異なっているポイントおよびその内容を紹介し、IIIで事例に沿って実務上のポイントを解説する。

民法・PL法等 2019年6月号・連載

債権法改正企業対応の総点検
第2回 動産売買契約における債権法改正の留意点
浅田健一郎

今回は、改正民法下において、売買契約目的物が契約不適合の場合に、買主に与えられる権利について解説する。ひとくちに契約不適合といっても、1種類の不適合、2品質の不適合、3数量の不適合、4権利の不適合があるが、現行民法と改正民法では、これらの不適合がある場合に、買主に与えられる権利の内容が異なっている。以下では、IIで買主に与えられる権利について、改正民法が現行民法と異なっているポイントおよびその内容を紹介し、IIIで事例に沿って実務上のポイントを解説する。

民法・PL法等 2019年5月号・連載

いまさら聞けない登記実務の基本
第4回 商業登記:アウトライン
鈴木龍介・立花 宏

本連載の4回目は、商業登記のアウトラインについてとり上げます。商業登記は、取引の相手方となる会社や個人商人を知るための基本となる情報を提供するなど、ビジネスにおいて重要な役割を果たしています。企業の法務担当者にとって、その基本を理解しておくことは、必要不可欠です。

民法・PL法等 2019年5月号・連載

債権法改正企業対応の総点検
第1回 不動産売買契約における債権法改正の留意点
平本正則

2017年5月26日に成立した「民法の一部を改正する法律」(本連載においてこの法律による改正後の民法を「改正民法」という)は、2020年4月1日から施行される予定である。現行民法制定から約120年ぶりとなる、民法第3編債権編を中心とする抜本的な見直しであり、改正民法施行によって実務に少なからぬ影響が及ぶものと思われる。本連載では、実務上重要と思われる改正民法のポイントを12のテーマに整理しており、その第1回として今回は不動産売買契約をとり上げる。まず、今回民法(債権法)が抜本的に改正された背景等に触れつつ改正の趣旨を確認した後に、不動産売買契約にまつわる重要な改正ポイントを解説する。

民法・PL法等 2019年4月号・実務解説

抵当権との衝突を考察する
不動産が商人間留置権に含まれるとした最高裁判決の概要と影響
山下眞弘

建築請負人は、建築工事代金債権を被担保債権として、その建物敷地について商法521条の商人間の留置権を主張することができるか。民法295条の民事留置権では不動産についても留置権が認められるところ、商人間留置権では判例・学説ともに肯定・否定の両論があったなか、最高裁が肯定説に立ち判例を統一した。しかし、抵当権と留置権の衝突する典型例については問題が残されたままであり、その場面に対しても妥当な結論を導く余地のある肯定説を前提に解決策を考えてみたい。

民法・PL法等 2019年4月号・連載

最新判例アンテナ
第12回 不動産の売主の署名がある媒介契約書の成立の真正の推定が覆された事例 (大阪高判平30.3.8判時2378号10頁 )
三笘 裕・淺野航平

民法・PL法等 2019年4月号・連載

いまさら聞けない登記実務の基本
第3回 不動産登記:売買・担保権設定
鈴木龍介・石井知幸

本連載の3回目は、実務で頻出する不動産の売買による所有権移転と担保権設定に関する不動産登記のポイントについてとり上げます。それらの登記のルールを把握していないと迅速かつ安全に取引を行うことはできないばかりか、予期せぬ損害を受けかねません。

民法・PL法等 2019年3月号・連載

いまさら聞けない登記実務の基本
第2回 不動産登記:アウトライン
鈴木龍介・吉田篤史

本連載の2回目は、不動産登記のアウトラインについてとり上げます。不動産登記は、売買に基づく所有権の移転登記や融資を受ける際の担保権の設定登記など具体的に登記を行う場面以外でも、与信管理など不動産に関する調査の観点でも重要です。

民法・PL法等 2019年3月号・連載

契約解除時の実務ポイント
最終回 各契約類型の解除その他終了時の留意点②
花野信子・佐藤敬太

連載の最終回となる本稿では、①業務委託契約、②知的財産権のライセンス契約および③販売代理店契約をとりあげる。

民法・PL法等 2019年3月号・連載

要件事実・事実認定論の根本的課題──その原点から将来まで
第20回 保証債務②─新民法(債権関係)における要件事実の若干の問題
伊藤滋夫

民法・PL法等 2019年2月号・連載

いまさら聞けない登記実務の基本
第1回 登記総論
鈴木龍介・早川将和

登記は、企業法務に携わる方々にとって必須の知識であり、不可欠な手続であるといえます。一方で、登記の基礎や実務を学ぶ機会というのは、それほど多くはありませんし、今さら誰かに聞くというのもなかなか難しいようです。そのようなことをふまえ、今回から6回にわたり、登記の基本的な事項について、登記実務に携わる司法書士がやさしく、そして実践的な観点で解説してみたいと思います。

民法・PL法等 2019年2月号・連載

契約解除時の実務ポイント
第3回 各契約類型の解除その他終了時の留意点①
花野信子・佐藤敬太

今回と次回の連載では、各契約類型において、解除やキャンセル等に関連して問題となりやすい事項とその対処方法等について説明する。まず本稿では、①売買契約、②フランチャイズ契約、③賃貸借契約をとりあげる。

民法・PL法等 2019年1月号・連載

最新判例アンテナ
第10回 グループ内部統制システムの一環として相談窓口を設けた場合における親会社の子会社従業員に対する責任を否定した事例(最判平30.2.15集民258号43頁)
三笘 裕・小山田柚香

民法・PL法等 2019年1月号・連載

契約解除時の実務ポイント
第2回 解除に関するドラフト上の注意点
花野信子・佐藤敬太

連載第2回目となる本稿では、解除条項、解除通知および合意解約書をチェックまたはドラフトする際の留意点について説明する。

民法・PL法等 2019年1月号・連載

要件事実・事実認定論の根本的課題──その原点から将来まで
第20回 保証債務①─新民法(債権関係)における要件事実の若干の問題
伊藤滋夫

民法・PL法等 テクノロジー・AI 2018年12月号・連載

最新判例アンテナ
第9回 商事留置権の目的物に不動産が含まれるとした事例(最判平29.12.14民集71巻10号2184頁)
三笘 裕・大澤 大

民法・PL法等 2018年12月号・連載

契約解除時の実務ポイント
第1回 初期対応とその他基本事項
花野信子・佐藤敬太

企業の法務部または弁護士は、社内や顧問先の担当部署から、取引先との契約解消に関する相談を受けることがままあるだろう。その際に、「解除を実施するには、解除条項に該当することを確認したうえで、解除権の行使をすべき」との助言のみでは、解除条項の読み方・解釈を含めた法的問題や、解除の実施に伴うビジネス上の問題点に関する検討が不十分な可能性がある。そこで、本連載では、解除の実施から広く契約関係終了に伴う諸対応の要点を簡潔に整理し、解除の実務に関する「交通整理および舵取り」を行うことを目的とする。

民法・PL法等 2018年11月号・連載

最新判例アンテナ
第8回 日本国内において金銭の貸付けの一部を業として行っている限り、顧客が国外の借主のみであっても貸金業法の規制に服するとした事例(東京高判平28.12.12判時2349号18頁)
三笘 裕・淺野航平

民法・PL法等 2018年11月号・連載

要件事実・事実認定論の根本的課題──その原点から将来まで
第19回 詐害行為取消権─新民法(債権関係)における要件事実の若干の問題
伊藤滋夫

民法・PL法等 2018年9月号・連載

金融業者の債権法改正対応
第5回 株式等の売買
川東憲治・河本秀介・関 泰士

機関投資家が非上場の株式や債券(以下「株式等」という)を相対で売るまたは買う場合、当該当事者間に株式等についての売買(民法555条)が成立する。今般の民法改正においては、売買の当事者に適用のある各種条文も種々変更された。株式等の売買取引において、実務は変わるのだろうか。

民法・PL法等 2018年9月号・連載

要件事実・事実認定論の根本的課題──その原点から将来まで
第18回 債権者代位権─新民法(債権関係)における要件事実の若干の問題
伊藤滋夫

民法・PL法等 2018年8月号・連載

金融業者の債権法改正対応
第4回 ファンド関連ビジネス
川東憲治・河本秀介・関 泰士

証券会社やアセットマネジャー(以下「証券会社等」という)が取り扱う投資ファンドは、一般的に、複数・多数の投資家から資金を集め、当該資金を用いて不動産や有価証券等に対する投資を行い(以下「運用」という)、それによって得られた利益を投資家に配当ないし分配する仕組みである。投資ファンドを組成・運用する際に用いられる法的枠組みには、組合型、法人型、信託型がある。

民法・PL法等 2018年7月号・特集1

規定新設に至る議論の経緯、施行に向けた期待と課題 松尾博憲

改正法に「定型約款」に関する規定を新設することが決定されるまでの立案過程では、約款に関する規定を新設することの要否や、新設する規定の規律内容について議論が対立した。その議論には多くの時間が割かれたが、約款を利用した取引実態を阻害しないこととともに、消費者保護を損なうことがないように配慮しながら、さまざまな修正案を議論の俎上に載せながら進められた点で特徴的であり、条文の解釈論に影響する内容が多く含まれている。

民法・PL法等 2018年7月号・特集1

定型約款の定義
─該当例・非該当例の具体的検討
青山大樹・宮地 賛

定型約款の定義規定は、法制審議会で出されたさまざまな意見を取り入れて法文化された結果、法文を一読するだけでは意味がわかりにくい規定となっている。もっとも、国会や法制審での審議、立案担当者解説などにより解釈の指針は示されており、いくつかの具体例について定型約款に該当するか否かが明らかにされている。残された問題については、これらをふまえて実務界において検討することが期待されている。そこで本稿では、まず立法過程で明らかにされている解釈の指針と具体例の紹介を行う。そのうえで、立法過程で直接触れられず、実務家の悩みどころとなっている論点について、考え方の整理を試みたい。

民法・PL法等 2018年7月号・特集1

定型約款の合意・表示
─組入要件・不当条項該当性・表示義務
柏木健佑

従来、約款を用いた取引において当事者の一方が約款の内容を認識していなくとも約款の内容に拘束される場合があることは広く認められてきたが、約款の内容が効力を有する要件、効力が制限される場合については不明確であった。この点に関し、改正民法では、定型約款による契約の成立要件に加えて、不当条項の効力制限、定型約款の内容の表示義務についても規定が設けられている。本稿では、これらの規定について、実務において問題となる点も含めて解説を行う。

民法・PL法等 2018年7月号・特集1

定型約款の変更、経過措置
─合理的変更の範囲と周知義
渡邉雅之

本稿では、定型約款に関する規律のうち、定型約款の変更(改正民法548条の4)および定型約款に関する経過措置について、その内容および実務上の対応について解説する。

民法・PL法等 2018年7月号・特集1

当社の対応ヤフー株式会社
─表現・周知方法の「わかりやすさ」に工夫を
畠 良

インターネットを通じて実施される取引に約款は必要不可欠である。当社では、民法(債権関係)の改正議論の当初から、約款に関する民法の規定が存在しないためにインターネット事業者は不安定な状態でビジネスを行っていると主張してきた。IoT、AI等々の技術の進展により、さまざまなものがネットワークにつながっていくようになる。それらを効果的に管理、運用するための規律を整備する方法を考えると、今後ますます約款の重要性が高まり、今回の定型約款に関する規定の存在意義も増していくものと推測される。改正民法が国会で可決、成立した後も民法学者や弁護士の諸先生方、社内外の法務担当と定型約款に関する情報交換、意見交換を実施してきた。そのような場でよく話題になる点を中心に、個人的な見解に基づく整理や今後求められるであろう実務対応についてご紹介したい。なお、各条項の解釈に関する解説については、他の先生方のご論稿にお譲りするのでそちらをご参考いただきたい。

民法・PL法等 2018年7月号・特集1

当社の対応日本生命保険相互会社
─商品の特性をふまえた検討・対応を
北澤哲郎

民法(債権関係)改正により、定型約款条項(改正民法548条の2〜548条の4)が新設された。当社においても、定型約款条項への対応を検討しているが、その検討体制Iとともに、現時点(2018年4月)における定型約款該当性II、組入要件と内容の表示への対応III、みなし合意除外規定該当性IV、約款変更への対応V、経過措置対応VIに関する検討状況について紹介する。

民法・PL法等 2018年7月号・連載

最新判例アンテナ
第4回 売主・買主の共通の錯誤によりゴルフ会員権の
売買契約が無効とされた事例(大阪高判平29.4.27判時2346号72頁)
三笘 裕・淺野航平