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ファイナンス 2023年12月号・実務解説

出資者側の視点から検討する
中小企業へのエクイティ・ファイナンス実施上の留意点
小川周哉・菅野邑斗・戸田涼介

本稿では,中小企業庁が,2023年6月22日に公表した「中小エクイティ・ファイナンス活用に向けたガバナンス・ガイダンス」(以下「本ガイダンス」という)をふまえて,中小企業に対するエクイティ・ファイナンスを実施する際の留意点を解説する。

会社法 ファイナンス 2023年2月号・特集1

これは押さえよ!会社法・金商法の必携書 三浦亮太

企業の実務担当者と若手弁護士におすすめしたい書籍として,会社法に関しては筆者が必ず読む基本書と実務書を,金融商品取引法に関しては入門書を紹介する。

ファイナンス 2022年10月号・連載

金融のデジタル化に向けた体制整備
改正資金決済法
右崎大輔・藤田侑也・松澤 瞭

資金決済に関する法律に係る今回の改正は,①金融サービスのデジタル化をふまえたステーブルコインに対する規制の導入,②マネー・ローンダリング防止等に対する国際的な取締強化をふまえた規制強化(具体的には,為替取引分析業に係る制度の創設,高額プリペイドカードに対する規制強化)が主な内容である。いずれも昨今の金融業界が抱える課題をふまえた改正内容といえる。なお,施行日は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日である。

企業法務総合 ファイナンス 2022年10月号・連載

法務部がおさえておきたい 気候変動対応と脱炭素経営
第4回 脱炭素実現のためのファイナンス
三上二郎

脱炭素化をファイナンスを用いて支援する方向性としては,①脱炭素化に資するプロジェクトを推進するための資金を供与する形で脱炭素化を支援する方向,②企業がGHGの削減などの目標を掲げ,それを達成した場合には金利を下げるなどのインセンティブを与える,または,達成できなかった場合にはペナルティを課すことによりディスインセンティブを与える形で,企業による脱炭素化を後押しする方向,③業種の性質上,脱炭素化が容易ではない業種を取り残さず,そのような業種における低炭素化の取組みを支援することにより脱炭素化への移行(トランジション)を図る方向がある。

企業法務総合 ファイナンス コンプライアンス 2022年6月号・実務解説

PICK UP法律実務書
プロが教える
キャプティブ自家保険の考え方と活用
マーシュ ブローカー ジャパン株式会社【著】 [評者]柳瀬典由慶

本書は,事業会社のリスクマネジャー等を主な想定読者とする自家保険の入門書だ。他の自家保険に関する実務家向けの解説書と比べ,本書には3つの特徴がある。

ファイナンス 2021年12月号・実務解説

交換業者への責任をどう認定?
不正アクセスにより暗号資産が流出した事案における近時の裁判例の分析
後藤 出/齋藤 崇

暗号資産に係る取引に関連して,近時,暗号資産交換業者が定めた利用規約における個別の条項の解釈および適用について判断する裁判例が複数示された。本稿では,今後の暗号資産交換業者の業務にも影響を与え得るものと解されるため紹介したい。

ファイナンス 2021年11月号・Trend Eye

NFT(非代替性トークン)のよくある誤解と事業参入のための検討課題 長瀨威志

近時,NFT(Non-Fungible Token) と呼ばれる,代替可能性のないブロックチェーン上で発行されるデジタルなトークン(証票)に表章したデジタルアートやゲームアイテム,プロスポーツ選手のゴールシーンを記録した動画などが,ときに数億円を超える金額で取引されるなど,NFTを活用したビジネスに急速に関心が集まっている。

ファイナンス 2021年11月号・連載

フィンテック実務の最前線――法務と政策渉外の現場から
最終回 対談 最新の金融法制・フィンテックサービスの動きと
弁護士が果たせる役割
木村健太郎/髙尾知達

本連載は,フィンテックの法務と政策渉外に携わる弁護士が,フィンテック実務を読者に体感してもらうべく,実務上の作法と最新トピックを解説するものである。今回は最終回として,著者の2人が対談で最新の金融法制・フィンテックサービスの動きと弁護士が果たせる役割について語る。

ファイナンス 2021年10月号・連載

フィンテック実務の最前線――法務と政策渉外の現場から
第7回 暗号資産,セキュリティトークン
木村健太郎/髙尾知達

本連載は,フィンテックの法務と政策渉外に携わる弁護士が,フィンテック実務を読者に体感してもらうべく,実務上の作法と最新トピックを解説するものである。ブロックチェーン技術の登場により,決済,投資などの領域で当該技術を活用したデジタル形式の金融資産(デジタル・トークン)が生み出されてきた。これに伴い規制の構造は複数の法律に跨る複雑なものとなっており,その全体像の把握は容易でない。本稿では,暗号資産とセキュリティトークンを対比させる形で,現行規制の見取り図を提供することを試みる。また,説明の過程で将来展望的な若干の考察を行うこととしたい。

ファイナンス 2021年9月号・地平線

「手形」廃止への道のりと残された課題 森田 果

現在のわが国の手形法は,ジュネーブ手形統一法条約(1930年)を国内法化したものである。同条約は,大陸法系の多くの国で批准されているが,その解釈・運用については統一されておらず,それぞれの国に特有の手形法制が発達してきた。

ファイナンス 2021年7月号・連載

フィンテック実務の最前線――法務と政策渉外の現場から
第5回 クラウドファンディング
木村健太郎/髙尾知達

本連載は,フィンテックの法務と政策渉外に携わる弁護士が,フィンテック実務を読者に体感してもらうべく,実務上の作法と最新トピックを解説するものである。クラウドファンディングは,「新規・成長企業等と資金提供者をインターネット経由で結び付け,多数の資金提供者から少額ずつ資金を集める仕組み」との定義どおり,新規・成長企業へのリスクマネーの供給手段として期待を寄せられてきた反面,資金供給主体である投資家,消費者の資産保全をいかに図るか等の視点をふまえた規制のあり方が模索されてきた。本稿は,クラウドファンディングにおける規制の展開を素材に,フィンテック実務を担う法務部門が果たし得る役割(ナビゲーション機能,クリエーション機能について)を詳らかにすることを目的とする。

ファイナンス 2021年8月号・連載

フィンテック実務の最前線――法務と政策渉外の現場から
第6回 新しい金融サービス仲介業
木村健太郎/髙尾知達

本連載は,フィンテックの法務と政策渉外に携わる弁護士が,フィンテック実務を読者に体感してもらうべく,実務上の作法と最新トピックを解説するものである。今回は,2021年中にスタートする新しい金融サービス仲介業について,背景と制度の概要を概説したのち,立案・立法の過程における議論が具体的な制度に反映されていく様を眺めることとする。

ファイナンス 2021年6月号・連載

フィンテック実務の最前線――法務と政策渉外の現場から
第4回 決済サービス(下)
木村健太郎/髙尾知達

本連載は,フィンテックの法務と政策渉外に携わる弁護士が,フィンテック実務を読者に体感してもらうべく,実務上の作法と最新トピックを解説するものである。第4回は決済サービス(下)として,フィンテック実務のみならず決済実務全般にインパクトのあった公正取引委員会による報告書を起点に,銀行とコード決済事業者の接続のあり方や,全銀システムの開放および銀行振込手数料に関する議論を解説する。

ファイナンス 2017年9月号・Trend Eye

ESG投資にみる企業価値の変化 荒井 勝

企業は投資家を選べないとよく言われる。だが、今や企業が投資家を選べる時代となった。なぜなら、企業が積極的にESG情報開示対応を進めることで、長期的に株式を保有する世界の年金基金や運用受託機関といった投資家を、自社の株式を長期的に保有する安定的な株主として取り込むことにつながるからだ。

企業法務総合 ファイナンス 2017年11月号・特集2

経営者・法務担当者が持つべき戦略的視座 水島 淳

事業会社によるベンチャー投資・買収には、他のM&A取引とは異なる戦略上の視点が存在する。本稿では、ベンチャー投資に関して、そもそもの大目標設定やとりうる投資手法、個々の投資における交渉戦略、バリュエーション交渉やデュー・ディリジェンス、最終契約の戦略上の視点を概観し、また、ベンチャー企業の買収に関し、買収目的の設定、交渉枠組の設計、デュー・ディリジェンスや最終契約における戦略上の視座について論じる。

ファイナンス 2017年11月号・特集2

基礎から押さえる
ベンチャー投資・買収の用語集
東 陽介・岡野貴明

本稿では、ベンチャー投資における基礎的な用語、優先株式に関する用語、投資契約で使用される用語、ベンチャー企業の買収に関する用語をピックアップして解説している。

ファイナンス 2017年11月号・特集2

事業評価から最終合意までの手続・交渉の留意点 棚橋 元

ベンチャー買収・投資の双方における初期協議から最終契約に至るまでのプロセスと事業会社が注意すべきポイントにつき解説する。

ファイナンス 2017年11月号・特集2

条項例に見る
種類株式・投資契約のトレンドと特性
髙原達広

ベンチャー投資で利用される種類株式や投資契約について、条項例をもとにして成熟した事業会社間の提携・投資で見られる特性とは異なる特性を解説する。

ファイナンス 2017年11月号・特集2

コンバーティブル・エクイティ誕生の背景 増島雅和

シード段階にあるスタートアップ企業による資金調達の一手法であるコンバーティブル・エクイティが誕生した背景と日本での実務の状況について解説する。

ファイナンス 2017年11月号・判例解説

オリンパス590億円賠償命令にみる
会社に対する役員責任の範囲
髙橋陽一

本年4月27日、東京地裁は、オリンパスの損失隠し事件について、同社の歴代役員らに約590億円に上る巨額の対会社責任を認めた。本稿では、同判決の内容を概観し、ポイントとなる点をいくつか簡単に指摘する。

ファイナンス 2021年4月号・連載

フィンテック実務の最前線――法務と政策渉外の現場から
第3回 決済サービス(上)
木村健太郎/髙尾知達

本連載は,フィンテックの法務と政策渉外に携わる弁護士が,フィンテック実務を読者に体感してもらうべく,実務上の作法と最新トピックを解説するものである。第3回および第4回は,キャッシュレスの普及や新サービスの展開により注目が集まり,かつ重要な規制・制度の改正が目白押しの決済サービスを取り上げる。

ファイナンス 2021年3月号・連載

フィンテック実務の最前線――法務と政策渉外の現場から
第2回 フィンテック実務の作法(下)
木村健太郎/髙尾知達

本連載は,フィンテックの法務と政策渉外に携わる弁護士が,フィンテック実務を読者に体感してもらうべく,実務上の作法と最新トピックを解説するものである。第1回および第2回は,総論として,法務と政策渉外の実務上の作法を説明する。

ファイナンス 2021年2月号・連載

フィンテック実務の最前線――法務と政策渉外の現場から
第1回 フィンテック実務の作法(上)
木村健太郎/髙尾知達

本連載は,フィンテックの法務と政策渉外に携わる弁護士が,フィンテック実務を読者に体感してもらうべく,実務上の作法と最新トピックを解説するものである。第1回および第2回は,総論として,法務と政策渉外の実務上の作法を説明する。

ファイナンス 2020年11月号・実務解説

コロナ禍における新たな資金調達方法として注目
投資型クラウドファンディングに係る法規制と課題
宮田 俊

新型コロナウイルス感染拡大の影響で収縮する従来型の資金調達方法に代わり,新しい資金調達方法を試みようとする動きも出ているなか,本稿では,近時の規制の動向もふまえて,投資型クラウドファンディングに係る法規制と現状の課題を改めて整理してみたい。

ファイナンス 2020年11月号・実務解説

貸金業法上の「貸付け」との相違点とは?
ファクタリング取引の輪郭
髙尾知達

フィンテック企業の台頭により非対面で利用可能なサービスが登場し,中小企業やフリーランスの資金繰り手段としてファクタリング取引の利用が拡大している。フィンテック企業と組んで銀行が新規参入する流れも本格化しつつあり,その注目度は高まっている。他方で,ファクタリングを装い違法な資金提供を行う業者が存在し,当局による注意喚起もなされているところである。このように2つの異なる角度からスポットライトが当てられる反面,その法的位置づけが解説される機会は少なく,このことがファクタリングの実像理解を容易ならざるものにしているように思われる。本稿は,このような現状をふまえ,ファクタリングの主要な法的論点を解説することを通じて,同取引の輪郭を掘り抜くことを目的とする。

ファイナンス 2020年9月号・実務解説

資金決済法改正で三種の資金移動業を創設
決済法制および金融サービス仲介法制の概要と企業の対応実務(下)
峯岸健太郎・大村由紀子

2020年3月6日、「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。本稿では、①「金融サービス仲介業」の創設、②現行の資金移動業を3つに類型化し、また、収納代行等について利用者保護の措置を設ける等の決済法制の見直しについて2回にわたり解説する。

ファイナンス 2020年8月号・実務解説

金販法、資金決済法改正で「金融サービス仲介業」が創設
決済法制および金融サービス仲介法制の概要と企業の対応実務(上)
峯岸健太郎・大村由紀子

2020年3月6日、「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。本稿では、①「金融サービス仲介業」の創設、②現行の資金移動業を3つに類型化し、また、収納代行等について利用者保護の措置を設ける等の決済法制の見直しについて2回にわたり解説する。

ファイナンス 2020年7月号・実務解説

「デジタル証券」にまつわる開示・業規制の概要と実務課題 進藤 功・長瀨威志

ブロックチェーン技術を活用した新しい決済手段としてビットコイン等の暗号資産が注目を集めて久しいが、近時、有価証券に表示される権利を紙媒体ではなく、ブロックチェーンに代表されるコンピュータ・システムまたはそのネットワークにある分散型台帳上にてデジタル方式で記録しようとする新しい動き(以下「デジタル化」という)が始まっている。こうした有価証券に表示される権利をブロックチェーン上で生成・発行されるトークン(証票)に表示したものは、一般にセキュリティトークン(SecurityToken)ないしデジタル証券と言われている。

ファイナンス 2020年4月号・連載

トークン・ビジネス法務入門
第4回 暗号資産(仮想通貨)の規制上の取扱い①
芝 章浩

これまでは各種トークンの民事的側面を取り上げてきたが、今回からは規制上の取扱いについて概説を行うこととし、今回はそのなかでも主として「暗号資産交換業」(現行法上は「仮想通貨交換業」)の規制について概説する。なお、今春施行予定の情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律28号)による改正により「仮想通貨」は「暗号資産」に呼称変更され、その規制上の取扱いも大幅に改められることとなる。本稿では、2020年1月14日にパブリック・コメントに付された政令・内閣府令案等(以下「パブコメ案」という)を前提に、改正後の暗号資産交換業規制に焦点を当てて概説するが、パブコメ案については変更があり得る点にご留意されたい。

ファイナンス 2020年3月号・連載

トークン・ビジネス法務入門
第3回 権利を表章するトークンの民事法上の取扱い
芝 章浩

前回(2020年1月号掲載)は特定の者との法的関係を伴わないトークンを「権利を表章しないトークン」として、その民事法上の取扱いに関する議論を紹介した。今回は、特定の者との間の法的関係を何らかの形で伴うトークンを「権利を表章するトークン」と呼ぶこととして、その民事法上の取扱いについて、既存の議論を紹介しつつ、その考えられる仕組みについて私見を述べることとする。

ファイナンス 2020年1月号・連載

トークン・ビジネス法務入門
第2回 権利を表章しないトークンの民事法上の取扱い
芝 章浩

ブロックチェーン上で発行される仮想通貨その他のトークンのなかには、ビットコインのように発行者がいないものや、発行者が存在しても何らの約束もしていないと認められるものなど、特定の者との間の法的関係が認められないものが数多く存在する。今回は、このようなトークンをひとまず「権利を表章しないトークン」と呼ぶこととし、その民事法上の取扱いについて、従前の議論を整理し、概説を行う。

ファイナンス 2019年12月号・連載

トークン・ビジネス法務入門
第1回 暗号資産等の各種トークンと国際動向
芝 章浩

ビットコインが2009年1月に登場してから10年以上が経過しており、この間、ブロックチェーン技術ないし分散台帳技術は大きく発展し、さまざまな 「コイン」ないし 「トークン」 が登場してきた。これらの民事法や金融規制などにおける法的取扱いについてはさまざまな議論が積み重ねられるとともに、本邦を含め、事業者規制や税制などにつき立法的な措置を講じる国・地域が増加している。 この連載では、このようなさまざまな「コイン」ないし「トークン」について、これらを用いたさまざまなビジネスを想定しながら、近時の法改正等もふまえ、本邦におけるその法的取扱いについて現状の概説を行うこととする。

ファイナンス 2019年11月号・地平線

キャッシュレス時代における法制度 増島雅和

「キャッシュレス」が巷間の話題に上るようになって久しい。キャッシュレス政策は、古くは2014年の日本再興戦略の改訂版から、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて、決済の利便性・効率性の向上を図るという建前のもと、主としてクレジットカード決済を念頭に、経済産業省が旗を振ってきた政策であった。

ファイナンス 2019年7月号・実務解説

利用者の保護・取引の適正に向けて
暗号資産をめぐる改正法案の概要と影響
滝琢磨・白澤光音

本年3月15日、第198回国会に「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「本法律案」という)が提出された。本法律案は、「暗号資産の交換・管理に関する業務への対応」、「暗号資産を用いた新たな取引や不公正な行為への対応」「その他情報通信技術の進展を踏まえた対応」を主な内容とするものである。本稿においては、紙幅の関係上、資金決済法および金融商品取引法の主要な改正内容に限って解説を行う。

ファイナンス 2019年7月号・連載

スッキリわかる金商法の基礎
最終回 インサイダー情報の管理──適時開示、フェア・ディスクロージャー・ルール等
上島正道・木下郁弥

本連載では、金融商品取引法(以下「金商法」という)に関する事例紹介、解説を行う。最終回となる本稿においては、証券市場をめぐり、さまざまな場面で登場する投資判断上重要な情報の適切な管理、情報開示について触れる。特に、金商法そのものではなく、取引所での適時開示、金商法上求められる臨時報告書による開示、インサイダー取引を予防するための情報伝達規制および平成29年の金商法改正により導入された、上場会社による公平な情報開示(いわゆるフェア・ディスクロージャー・ルール。以下「FDルール」という)を中心に、横断的に情報管理・開示体制についてとり上げることとしたい。

ファイナンス 2019年6月号・連載

スッキリわかる金商法の基礎
第4回 インサイダー取引規制
上島正道

第1回の連載での予告のとおり、本連載では、金融業界にとどまらず、一般の事業会社にも関わりの深いテーマをとり上げ、金融商品取引法(以下「金商法」という)に関する事例紹介、解説を行う。なお、以下で紹介する事例は、金融庁、証券取引等監視委員会のホームページで公開された、実際の処分事例を参考に、デフォルメ等を行った架空の事例である。

ファイナンス 2019年5月号・連載

スッキリわかる金商法の基礎
第3回 大量保有報告制度・公開買付制度
谷澤 進・矢田真貴子

第3回は一般の事業会社にも関わりがある大量保有報告制度および公開買付制度について、具体的事例をもとに解説を行う。なお、当該制度の条文は相当程度詳細にわたるため、以下の説明は概略となっていることに留意されたい。また、以下で紹介する事例は、小職らが所属する法律事務所で扱った案件とは一切関係がなく、小職らが作成した架空の事例である。

ファイナンス 2019年4月号・連載

スッキリわかる金商法の基礎
第2回 開示規制
谷澤 進・和田卓也

前回の「第1回 金融商品取引法の全体 像」で予告したとおり、第2回からは、一般の事業会社にも関わりが深い金融商品取引法(以下「金商法」という)のテーマをとり上げ、事例と設問形式で解説を行う。 今回はそのなかでも開示規制をとり上げる。 なお、以下で紹介する事例は、小職らが所属する法律事務所で扱った案件とは一切関係がなく、小職らが作成した架空の事例である。

ファイナンス 2019年2月号・連載

スッキリわかる金商法の基礎
第1回 金融商品取引法の全体像
有吉尚哉

事業会社の法務担当者のなかには、金融商品取引法(以下「金商法」という)を専門的で難解な法律と感じている方も少なくないだろう。また、金商法は、金融サービスを業とする金融機関のための法律であって、一般の事業会社には縁のないものと捉えている法務担当者もいるのではないだろうか。

ファイナンス 2018年12月号・実務解説

改正銀行法で新設!freee株式会社の実例にみる
電子決済等代行業の登録申請における留意点
桑名直樹・木村康宏・中山一道・山本礼史

2018年6月1日に施行された銀行法等の改正法で、新たな業種として「電子決済等代行業」が新設され、登録制とされた。当該業種が新設された趣旨は、銀行のシステムを利用した新規サービスを提供するいわゆるFintech事業者の台頭を受け、当該事業者の金融規制上の位置づけを明確にするという点にある。本稿では、実際に電子決済等代行業登録を行った当社の経験を手掛かりに、電子決済等代行業登録に係る手続について概説する。

ファイナンス 2018年8月号・連載

FinTech法からみる銀行業務の将来
最終回 デジタル法貨と銀行
山田剛志

これまで5回にわたり、平成28年銀行法等改正法(以下「FinTech法」という)に基づき、FinTech関連業務が銀行業務をどう変えるかを検討してきた。具体的には、銀行法に従い銀行業務を明らかにして、FinTech関連業務でどう変容するかをみてきた。第1回目から第3回目までは、銀行の固有業務、付随業務、そして子会社によるその他周辺業務について、FinTech法からみる銀行業務の変容を検討した。第4回目は、その他FinTech関連業務を検討して、銀行業務への影響を検討した。第5回目は、仮想通貨交換業を中心に、銀行が取り扱う可能性に言及した。そして、今回は、FinTech法の改正に向けて議論されているように、法定通貨がデジタル通貨となった場合(以下「デジタル法貨」という)、銀行業務がどのように変わるか具体的に検討する。

ファイナンス 2018年6月号・連載

FinTech法からみる銀行業務の将来
第4回 その他FinTech業務と銀行
山田剛志

インターネット取引大手のアマゾンが、銀行口座を提供することを検討しているという。 インターネット取引では、アマゾンジャパンは、1兆1千億円(2016年)の売上があり、 書籍だけでなく、日常用品すべてを販売しており、多くの人が利用している。現状アマゾンで取引をすると、クレジットカード利用か銀行口座を登録する方法が主流であるが、アマゾンが銀行口座を提供することとなると、その影響はどれほどのものだろうか。

ファイナンス 2018年3月号・地平線

金商法年とこれから─FinTechが迫る法変革 黒沼悦郎

金融商品取引法(金商法)の前身である証券取引法(証取法)が制定されてから70年が経とうとしている。金商法は金融法であるとともに企業法であり、その改正や運用は金融実務と企業実務に大きな影響を与えてきた。証取法は、企業の資金調達を効率的に行わせることで日本の経済成長を支え、国債の大量発行時代にはリスクヘッジの手段を提供した。

ファイナンス 2020年6月号・トレンド・アイ

投資を通じた環境・社会への貢献
グリーンボンド発行で広がる投資家との対話
安藤紘人

国内外のグリーンプロジェクト(環境改善効果のある事業)の資金を調達するために発行する債券を、グリーンボンドと呼ぶ。一定規模のESG(環境、社会、ガバナンス)投資を行うことにコミットしている機関投資家や、ESG投資に関心を持つ個人投資家などが投資主体として想定されており、国内発行体によるグリーンボンドの発行が急速に増加している。2014年の日本政策投資銀行による発行を皮切りに、2014年に約337.5億円であった発行実績は2019年には約8、238.3億円に達した1。また、住友林業が2018年に世界初のグリーンCB(転換社債型新株予約権付社債)を発行するなど、新たな種類のグリーンボンドも生まれている。そこで、2020年3月に公表された最新版のグリーンボンドガイドラインの紹介を中心に、グリーンボンド発行のいまを概観する。

ファイナンス テクノロジー・AI 2018年2月号・特別企画

金融法 市場取引、金融サービス、コンプライアンスにおけるAIの活用 森口 倫

金融における財務分析による投資判断やリスク管理は、単純化していえば数字のパターン分析と呼べるものであり、人工知能(以下「AI」という)が話題になる以前から長年営まれてきた。そして、金融業において、人工知能が大きなインパクトを持つのは、ビッグデータの分析によって新たなパターンをより精緻に認識・予想することが可能になるからであると考えられる。

ファイナンス 2018年3月号・連載

FinTech法からみる銀行業務の将来
第1回 FinTech法と銀行の固有業務
山田剛志

本稿は、平成28年銀行法・資金決済法等改正法(通称FinTech:FinancialTechnology法と呼ばれる。以下「FinTech法」という)に基づき、銀行業務がどのように影響を受けるか、具体的に考察する。FinTech法において、資金決済法が改正され、ビットコインなど仮想通貨についても定義された(資金決済法2条5項1号および2号)。業として仮想通貨の売買・交換等(仮想通貨交換業)を行う場合、内閣総理大臣の登録が必要となった。はたして銀行は、仮想通貨交換業を行うことは可能だろうか。

ファイナンス 2018年4月号・連載

仮想通貨の法的性質を探る
最終回 ビットコインの私法上の位置づけ(各論)
後藤出・渡邉真澄

資金決済法上、仮想通貨は「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ」るものであり、かつ「不特定の者を相手方として購入および売却を行うことができる」ものと定義される(資金決済法2条5項1号)。また、仮想通貨交換業者(以下「交換業者」という)は、仮想通貨の売買等のサービスに関連して顧客の仮想通貨を管理することができ(同法2条7項3号)、管理の対象となる仮想通貨の預託を受けることが想定されている。

ファイナンス 山田剛志

FinTech法からみる銀行業務の将来
第2回 付随業務とFinTech法
2018年4月号・連載

金融庁長官森信親氏の意向を「忖度」する本が売れ、実務界は種々影響を受けている。しかし森氏の直接のメッセージは、意外な程シンプルだ。要約すると、すなわち、「低金利で、既存の銀行業務は収益性が低く、国債の売買も、もはや利益を生まない。テクノロジーの進展や少子高齢化という環境激変の中で、今のうち(バランスシートが健全なうち)に、新しいビジネスモデルを構築せよ」という。しかし「それが何かは自分で考えよ」だ。さらに「金融庁は、信用(決済)システムは守るが、すべての金融機関を守れない」となる。生き残りたければ、今までの銀行(信用金庫等を含む。以下同じ)のビジネスモデルでは無理だから、自己責任で新たなビジネスモデルを構築しなさい、ということだ。

ファイナンス 2020年6月号・連載

トークン・ビジネス法務入門
最終回 セキュリティ・トークンおよびステーブルコインの規制上の取扱い
芝 章浩

今回(最終回)はセキュリティ・トークンおよびステーブルコインの規制上の取扱いについて、2020年1月14日にパブリック・コメント手続に付された令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等(以下「パブコメ案」という)をふまえて概説する。なお、パブコメ案の内容については変更があり得る点にご留意されたい。

ファイナンス 2018年5月号・連載

FinTech法からみる銀行業務の将来
第3回 銀行子会社(銀行業高度化等会社)とその他周辺業務
山田剛志

約580億円相当の仮想通貨(資金決済法上「仮想通貨」とされているが、円などの法貨ではない)「NEM(ネム)」が取引所コインチェックから流出した問題が、連日マスコミを賑わせている。一方、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、独自の仮想通貨(資金決済法上の仮想通貨に該当するかは未定)「MUFGコイン」を発行するため、新たな取引所を開設する方針を決めたという。また、みずほ銀行、ゆうちょ銀行なども、円と等価交換できる仮想通貨(同上)「Jコイン(仮称)」を扱う新しい会社を設立するという。

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