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コンプライアンス サステナビリティ・人権 2024年6月号・特集2

コンプライアンス・ESG/SDGs 坂尾佑平

コンプライアンス違反により企業がダメージを被った事例,不祥事対応の失敗により企業が危機的状況に陥った事例,ESG/SDGsの観点を軽視した企業が社会的非難を浴びた事例等が大々的に報じられており,コンプライアンス・ESG/SDGsが企業にとって重要なテーマであることは明らかである。このような時代のもと,各分野のソフトローを理解し,適切な取組みを進めることは,企業価値の維持・向上のために非常に重要である。

テクノロジー・AI コンプライアンス 2024年6月号・連載

不正調査実務とフォレンジック
第3回 機密情報漏えい
寺門峻佑・松岡 亮

機密情報の漏えい事案が増加傾向にあることをふまえ,漏えい事案の類型ごとの事前対策と事後の証拠収集方法を紹介する。また,証拠収集方法として重要なデジタルフォレンジックの基礎知識についても解説する。

コンプライアンス 2024年5月号・地平線

企業と性暴力のゆくえ 上野千鶴子

1999年の改正均等法で,セクシュアルハラスメントの予防と対応が使用者義務になって以来,セクハラをめぐる企業の対応は180度転換した。それまではセクハラ研修は被害者になる蓋然性の高い女性社員が対象だったが,それ以降は加害者になる蓋然性の高い管理職以上の男性社員が研修の対象となり,セクハラ研修業界はにわかに隆盛した。さらにそれまでは企業のリスク管理は,被害者を孤立させ退職に追い込むことだったが,それ以降はできるだけ早く加害者を切ることがリスク管理となった。2018年の元財務次官福田淳一氏のセクハラ疑惑への対応はセオリーどおりだった。財務省は本人認否もとらないまま,依願退職を認めたのだ。それだと退職金は満額支払われるとあって世論の怒りを買い,後から調査委員会を立ち上げて事実確認のうえ,退職金減額の懲戒処分にしたものだ。

テクノロジー・AI コンプライアンス 2024年5月号・連載

不正調査実務とフォレンジック
第2回 長時間労働・ハラスメント対応における証拠収集のポイント
那須勇太・篠原一生

近時の法改正等をふまえつつ,長時間労働やハラスメント事案に対応するうえで事実認定を行う際の実情を紹介する。また,これらの事案におけるデジタルフォレンジックを活用した効果的な証拠収集のポイントや企業として留意すべき事項についても解説する。

コンプライアンス 2024年4月号・地平線

報道記者と組織人の対話で企業不正の摘除を 奥山俊宏

バブル崩壊に伴って顕在化した経済事件を追いかける社会部の事件記者として,あるいは,内部告発などを端緒に企業不正を深掘りする調査報道記者として,私は,さまざまな企業人とおつきあいする機会に恵まれた。

テクノロジー・AI コンプライアンス 2024年4月号・連載

【新連載】
不正調査実務とフォレンジック
第1回 平時からの情報管理の重要性
戸田謙太郎・安島健太

企業は,内部監査,内部通報などさまざまな端緒により不正を検知することとなる。不正を検知した企業は,社内調査の実施を試みることとなるが,近時では,企業の事業活動の多くがパソコンでの作業やメール・チャット等でのコミュニケーションによって行われているため,社内調査の実施にあたって,パソコン内の電子データの確認やメール・チャット等でのコミュニケーション内容の確認は,避けては通れない作業となってきていると言っても過言ではない。

コンプライアンス 2024年3月号・特集1

コンプライアンス
――企業理念と共鳴する行動基準,内部通報規程
三浦悠佑・磯部慎吾

コンプライアンスに関する規程の見直しにおいては,個別法令への対応や論理的整合性(ミクロ視点)だけでなく,企業理念との共鳴(マクロ視点)も重要になる。なぜなら,これらは単なる権利義務規程・事務手続規程ではなく,企業が社内外のステークホルダーに対し理念に沿った事業活動を行うことを表明するコミュニケーションツールとしての役割があるからだ。企業価値向上に貢献する真の「法的感覚」とは,ミクロ・マクロ双方の視点を持ち,両者の橋渡しができる能力のことである。

企業法務総合 コンプライアンス 2024年3月号・実務解説

経済制裁コンプライアンスの高度化
――地政学リスクの高まりをふまえて
高橋大祐

ロシアのウクライナ侵攻,米中の対立,世界各地で生じる紛争などの地政学リスクの高まりをふまえて,経済制裁に関する規制環境が変容しており,あらゆる日本企業において経済制裁対策の強化が求められている。本論稿では,米国OFAC 規制など経済制裁規制の域外適用リスクやこれに対応するための経済制裁DD などのコンプライアンスのポイントを紹介したうえで,近時の情勢をふまえたコンプライアンスの高度化のあり方を解説する。日本企業が各国規制の間で板挟みになるなかで最適解を模索する一環としての「制裁遵守条項」の活用,経済安全保障リスク管理の観点からの他分野との統合的対応,人権と制裁の交錯において求められる複眼的な思考・対応についても議論する。

コンプライアンス 2024年3月号・特別企画

2023年に起きた企業不祥事とコンプライアンス強化へ向けた示唆 山口利昭

2023年を振り返ると,世間を騒がせた企業不祥事がきわめて多い1年であった。海外子会社への出張制限,在宅勤務の励行等により,日本企業が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策を取り始めた2020年以来,多くの企業の往査業務(監査役員監査,内部監査,会計監査)に支障が生じた。そのため,とりわけ中堅・中小企業を中心に不適切会計事件や給付金の不正受給事件の発覚件数が増加することは,2023年初めころから予想はできた。 しかし,実際にはコロナ禍からは脱却しつつも日本企業を取り巻く経営環境の大きな変化のなかで,これまで想像もしていなかったような企業不祥事が大きく報じられた。本稿では,2023年(以下,本文中の年号は下二桁で表記する)に発覚したさまざまな企業不祥事を検証しながら,24年以降の企業における不正リスク管理のあり方について検討する。

労働法 コンプライアンス 2024年2月号・実務解説

これだけは押さえておきたい
ハラスメント被害申告への適切な対応法
虎門中央法律事務所 労務管理アソシエーション

昨今,ハラスメント事案は企業のガバナンスにかかわる大きな問題となる一方で,対応については問題が発生する都度頭を悩ませている担当者も多い。以下,ハラスメントの被害申告への一連の対応における留意点について,実務上の悩みに触れながら解説する。

企業法務総合 コンプライアンス 2024年1月号・実務解説

法務担当者の関与が期待される
分配可能額規制の違反事例と実務ポイント
新木伸一・伊藤昌夫・込宮直樹

配当や自社株買いが会社法の分配可能額を超えて実行されていた事例が相次ぎ,見落としがちなリスクとして注目を集めている。本稿では,近時開示された分配可能額規制違反の事例をふまえたうえで,分配可能額規制について法務担当者が知っておくべき点や防止対策を説明する。

コンプライアンス 2024年1月号・実務解説

近年の品質不正4類型と不正調査への対応 荒井喜美・浅野啓太

本稿では,近年多く発覚している品質不正事案の整理を試み,①国内法令違反となる事案,②認証契約違反となる事案,③顧客との契約違反となる事案,④海外法令違反となる事案の4類型に分類したうえで,具体的な事例をふまえつつ関係する法令等や対応方針等を紹介する。

コンプライアンス 2024年1月号・連載

【新連載】
責任追及を見据えた従業員不正の対処法
第1回 従業員不正に関する諸論点
木山二郎・今泉憲人

本連載では,従業員不正の類型別に,企業として押さえるべき対処方法および責任追及のあり方について解説する。第1回である本稿では,不正類型別の解説に入る前に,従業員不正の責任追及等の一般的な諸論点について論じることとする。

コンプライアンス 2023年12月号・Lawの論点

東芝代表訴訟判決に対する複眼的評価

東芝代表訴訟判決は,東芝が行ったバイセル取引の会計処理は違法とはいえないとするなど,注目に値する判示を含んでいる。そこで,会計・監査の研究者と企業会計法の研究者とが異なる視点からこの判決の意義を探る。

コンプライアンス 2023年12月号・Lawの論点

1 会計・監査の視点からの評価 町田祥弘

2023年3月28日,東京地裁において株式会社東芝の旧経営陣に対する民事訴訟の判決が下された。5名の旧経営陣に対して約3億円の損害賠償が命じられたものの,PC事業におけるいわゆるバイセル取引については,会計基準違反に当たらないとの判断が示された。この判断は,いくつかの意味で意外であり,会計・監査の観点からは大きな問題を提起する司法判断のように思われる。

コンプライアンス 2023年12月号・Lawの論点

2 会社法の視点からの評価 弥永真生

東京地判令和5年3月28日〈平成27年(ワ)第31552号ほか〉は,企業が行った会計処理の適法性について判断を下した裁判例としては,これまでの裁判例にはみられない丁寧さとボリュームを持っている。東芝が行ったバイセル取引の会計処理は米国および日本の会計基準違反に当たらないが,インフラ案件の会計処理は米国会計基準に反する違法なものであり,これらの工事に関する会計処理を認識する立場にあり,かつ,取締役であった者は,違法な会計処理を中止させたり是正させたりする義務を怠ったことにより会社に生じた損害を会社に対して賠償する責任を負うとしたものである。

コンプライアンス 2023年11月号・連載

企業が贈賄を要求された際にとるべき対応とその準備 安田博延・三村まり子・木曽 裕・河江健史

本稿は,2023 年4月17 日,日本CSR普及協会が開催したウェビナー「企業犯罪の有事対応と平時の体制構築~国内外贈賄事件を中心として~」に基づき,パネリストらが,公務員から賄賂を要求された企業の法務部における現実的対処を論じるものである。

コンプライアンス 2023年9月号・地平線

ホワイト・カラー犯罪を制する正義と倫理 大渕憲一

犯罪は貧困者や反社会的集団によるものと思われがちだが,実際には,一流会社員や公務員など世間から尊敬される職位にある人たちにもみられる。 米国の犯罪学者サザーランドはこうした「名望家たちの犯罪」をホワイト・カラー犯罪と呼んだ。これにはいくつかのタイプがあるが,企業幹部が関与する組織ぐるみの違法行為が「企業犯罪」で,政治家と公務員を巻き込んだ汚職事件となることもある。ホワイト・カラー犯罪は窃盗や強盗といった一般犯罪に較べると数は少ないが,1件当たりの被害額は大きい。

コンプライアンス 2023年9月号・Trend Eye

飲食店の法的対応
──迷惑行為の実態を整理する
石﨑冬貴

昨今,飲食店における迷惑行為が巷を賑わせている。飲食店は,大規模チェーンから個店まで規模がさまざまだが,発生する問題の種類や,それに対する対応方法は大きく変わらない。本稿では,実務的によくみられる迷惑行為について,法的問題点とその実務的解決方法を検討する。

コンプライアンス 2023年9月号・特集3

公益通報者保護法の意義と関連法令 戸田謙太郎・野間啓佑

公益通報者保護法を遵守し,社内で適切に内部通報制度を整備・運用するためには,公益通報者保護法の意義を理解しておくことが重要となる。また,内部通報制度の整備・運用に際しては,公益通報者保護法以外の関連法令への対応も必要となる。そこで,本稿では,公益通報者保護法および関連法令について概観する。

コンプライアンス 2023年9月号・特集3

内部通報制度の構築・運用の実務 坂井知世

事業者は,公益通報者保護法に基づき,公益通報対応業務従事者を指定し,内部公益通報対応体制の整備を含めた必要な措置を講ずべき義務を負っている。これらの義務を遵守するために事業者がとるべき措置の大要およびその具体的内容は,消費者庁が公表した指針およびその解説において示されている。そこで,本稿では,これらの義務をふまえて事業者が構築・運用すべき内部通報制度について,実務的な観点をふまえて解説する。

国際 コンプライアンス 2023年9月号・特集3

グローバル内部通報制度構築とグリーバンスメカニズム 礒井里衣 ・岡田奈々

グループガバナンス体制の構築の重要性が高まっていることから,グローバル内部通報制度の設置を検討する事業者が増加している。本項の前半では,グローバル内部通報制度の概要やその構築プロセスを概観する。また,後半では,近時注目を集めているグリーバンスメカニズムの概要を説明し,これと内部通報制度との関係を検討する。

国際 コンプライアンス 2023年9月号・特集3

内部通報制度運用にあたっての頻出Q&A 白 泰成

事業者は,公益通報者保護法(以下「法」という),指針および指針解説2をふまえ,内部通報制度を構築し,運用することになる。本稿では,内部通報制度の運用に関連して実務上よく受ける質問について,検討する。

国際 コンプライアンス 2023年9月号・実務解説

「外国公務員贈賄罪に係る規律強化に関する報告書」の解説と諸外国の規制動向 眞武慶彦・井上孝之

経済産業省は,2023年3月,外国公務員贈賄に関するワーキンググループによる議論の結果を取りまとめた「外国公務員贈賄罪に係る規律強化に関する報告書」を公表した。本報告書は,OECD贈賄作業部会による優先勧告に対応するための制度的手当の方向性を示すものである。本稿では,外国公務員贈賄罪をめぐる諸外国における規制動向等にも触れながら,本報告書の要点を解説し,若干の考察を加える。

コンプライアンス 2023年9月号・連載

マンガで学ぼう!! 法務のきほん
第19話 不祥事対応
淵邊善彦・木村容子

品質不正,不正会計,情報漏えい,セクハラ・パワハラなど企業の不祥事は,社会的信用を失墜させ,大きな損害を生じさせますが,一向に後を絶ちません。不祥事の発生を完全に防止するのは困難ですが,適切な防止策・対応策をとっていれば,不祥事が発生するリスクを低減させ,悪影響を限定することができます。ここでは,不祥事について事前の防止策と事後的な対応策について説明します。

企業法務総合 コンプライアンス 2023年9月号・連載

裁判例から学ぶ 経営意思決定バイアス
第5回 自社の違法行為を「積極的には公表しない」とした意思決定と「集団極性化」(大阪高判平成18.6.9判例タイムズ1214号115頁)
青谷賢一郎・飯田 高

本連載では,経営意思決定バイアスを学ぶうえで格好の教材となる裁判例を紹介し,当該事例で問題となりそうな意思決定バイアスを中心に解説する。連載第5回は,自社の違法行為を「積極的には公表しない」とした意思決定と「集団極性化(group polarization)」を取り上げる。

コンプライアンス 2023年7月号・地平線

企業不祥事と第三者委員会
――そのあり方と関係性
青木英孝

企業不祥事が起きると,第三者委員会を設置し,原因究明や再発防止策を策定する手続が定着している。内輪の調査委員会が身内に甘い調査結果を公表すると,会見等で炎上するリスクが高く,事後対応の誤りが致命傷になるからである。第三者委員会は,弁護士,公認会計士,学者,ジャーナリスト等のプロフェッショナルで構成される。ただ,弁護士が法令違反と判断し,公認会計士が粉飾決算と判断するとしても,法的判断だけなら顧問弁護士や法務部で,会計処理だけなら経理部や会計士資格をもつ社員で十分である。では,外部の専門家を招集し組織する第三者委員会の価値は何か。文字どおり第三者であることである。利害関係のない独立した第三者だからこそ,調査結果を信じてもらえる。

コンプライアンス 2023年7月号・連載

ケースで学ぶ ビジネスと人権
第4回 人権DD③――武力紛争等の危機的状況への対応策
坂尾佑平・岩崎啓太

連載第2回より,「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下「本ガイドライン」という)における人権尊重の取組みの各論として,人権DDに関するケーススタディを行っており,連載第2回では人権DDの4つのプロセスの1つめに当たる「負の影響の特定・評価」,連載第3回では2つめのプロセスである「負の影響の防止・軽減」の基礎的なポイントについて解説した。今回は,連載第3回に引き続き「負の影響の防止・軽減」のプロセスを取り扱う。具体的には,海外における人権DDを念頭に,武力紛争が生じたケースや,国家が人権侵害に関与している疑いが生じたケースなど,判断の難しい危機的状況への対応策について解説する。

企業法務総合 コンプライアンス 2023年4月号

ダスキン流コンプライアンス,ホットライン制度の実践 木本昌士

近年,多くの企業がコンプライアンス経営を掲げているが,そのマインドを組織全体に浸透させることは容易ではない。目指すべき姿は「風通しの良い企業風土の構築」であるが,そこに近道は存在せず,地味な活動をコツコツと継続するほかない。当社では各種規程の整備をはじめ,ホットライン(ヘルプライン)制度,コンプライアンス委員会の設置等の体制構築面では一定の水準に達しているが,従業者一人ひとりの意識醸成という点ではまだ道半ばである。

コンプライアンス 2023年3月号・連載

リスクマッピングでみる サプライチェーンの法務対応
第7回 ESGとサイバーセキュリティ
吉澤 尚・宮川 拓・鈴木修平

今回は,ESGの文脈におけるサプライチェーン上のサイバーセキュリティとの関係性について言及しつつ,米国のサイバーセキュリティの枠組みを概説する。

争訟・紛争解決 コンプライアンス 2023年3月号・連載

営業秘密を守る
第2回 有事対応
――民事訴訟を提起された場合
髙木楓子

本稿では,第1回に引き続き,営業秘密の侵害をめぐる典型事例をもとに,実際に民事紛争になった場合に生じる差止請求や損害賠償請求,執行,損害額の算定などの問題について解説する。実務にあたる法務部などにおいて,有事の対応の参考にしていただければ幸いである。

国際 コンプライアンス 2023年2月号・連載

グローバル・インベスティゲーションの実務
最終回 米国における企業犯罪へのアプローチ
――企業を動かすインセンティブ設計
深水大輔

グローバル・インベスティゲーションや企業犯罪に関する対応策を検討する際は,前提として,企業犯罪に対する米国のアプローチを理解し,その内容が日本とは大きく異なることや,その時々の執行ポリシーを正確に理解したうえで戦略を練る必要がある。そこで,本稿においては,米国における企業犯罪対策のアプローチの概要を説明する。

競争法・独禁法 コンプライアンス 2023年2月号

新連載 営業秘密を守る
第1回 平時に準備しておくべきことはなにか
島田まどか・安藤 文

営業秘密保護への関心が高まるなか,営業秘密を漏えいから守るためどう管理すべきかという平時の問題から,実際に営業秘密が漏えいした,あるいは営業秘密を侵害しているとして他社から訴えられた場合にどう対応すべきかという有事の問題まで,企業は日々さまざまな問題に直面している。本連載は,平時・有事に企業がなすべき対応,および営業秘密をめぐる新たな展開について,全4回に分けて取り上げる。本稿では,自社の営業秘密を保護するため,また,他社の営業秘密を侵害しないために,企業が平時に心がけるべきことについて解説する。

コンプライアンス 2023年1月号・実務解説

ECサイトからのクレジットカード情報漏えい事案における法的留意点(上) 山岡裕明・町田 力・柏原陽平

近年EC市場の拡大を受けて増加しているECサイトからのクレジットカード情報漏えい事案について,インシデント発生時における法的留意点を解説する。迅速な対応が要求されるインシデントレスポンスの際に必要となるフォレンジック調査,関係者対応,改正個人情報保護法に基づく対応,公表等の各対応段階における基本的な流れや実務上のポイントを筆者らの実務経験に基づき紹介する。

企業法務総合 労働法 コンプライアンス 2022年11月号・特集1

期限の利益喪失条項,約定解除条項に注意
業務委託先のリスク管理
大川 治

業務委託先のリスク管理というと,労働法,下請法,個人情報保護法等に関するリスクに目が向かいがちだが,これ以外にもリスクマネジメントの観点で検討しておくべきさまざまなリスクがある。本稿では,業務委託先に対する与信リスクその他のリスクを概観したうえで,これらのリスクに対する実務的な対応策と留意点を解説する。

企業法務総合 労働法 コンプライアンス 2022年11月号・特集1

役員・退職後1年以内の退職者も公益通報者に
委託先役職員等からの公益通報への対応
沖田美恵子

業務委託先役職員等からの通報は,自社役職員の不正を早期に発見・防止するためにも,業務委託先での不正を早期に発見・防止するためにも,有用なものである。改正公益通報者保護法により事業者に通報対応体制整備義務等が課せられたこともふまえ,本稿では,業務委託先役職員からの通報について,同法との関係を整理したうえで,その有効活用について論じる。

企業法務総合 国際 コンプライアンス 2022年11月号・特集2

地政学リスクに対して法律家が果たすべき役割 梅津英明

「地政学リスク」が急に法律家の目の前に現れてきたように感じられ,法律家にとってはとまどいが大きい面もある。地政学リスクには法律知識の枠を超えた広範なリスクが含まれる一方で,法律家が対峙できる部分も相応にあり,その必要性も高いように思われる。法律家がかかるリスクに対して適切に対応することで,日本企業の「ピンチ」を「チャンス」に変えるサポートをできる可能性がある。

企業法務総合 国際 コンプライアンス 2022年11月号・特集2

ウクライナ侵攻,両岸関係に対する警戒感
カントリーリスクをめぐる最新論点
中川裕茂・横井 傑・松嶋希会

近年,カントリーリスクが現実化しており,企業の危機管理がいっそう求められている。本稿では,ウクライナ情勢および緊張が高まる米中関係・中台関係を概説し,日本企業がこういった事態にどのように備えておくべきかについて検討する。

企業法務総合 国際 コンプライアンス 2022年11月号・特集2

地政学リスクの高まりを受けた
海外事業撤退に伴う法務上のポイント
日比 慎・蓮輪真紀子

米中間の貿易摩擦や新型コロナウイルス感染症の流行などを背景に,海外で事業を行う拠点(オフショア拠点)の再編・移転・撤退を検討する日本企業が増えている。現在の不安定な国際情勢をふまえると,かかる傾向は今後も続くことが予想される。オフショア拠点の再編などにおいて,既存の拠点の撤退を検討する場合,進出時よりも困難な法的問題に直面することも珍しくない。本稿では,海外事業から撤退する際に,法務の面で留意すべきポイントを概説する。

企業法務総合 国際 コンプライアンス 2022年11月号・特集2

安全保障リスクを織り込むクロスボーダーM&A戦略 荒井陽二郎・竹内悠介

米中間の貿易摩擦,ロシアによるウクライナ侵攻等を背景に世界の安全保障環境が厳しさを増すなか,クロスボーダーM&Aを検討する日本企業が,安全保障の観点からどのような点に留意するべきなのか。日本企業が外国企業・事業を買収・売却する事例を念頭に,交渉上の論点とノウハウについて解説する。

コンプライアンス サステナビリティ・人権 2022年11月号・連載

リスクマッピングでみる サプライチェーンの法務対応
第4回 人権侵害リスクと企業対応
吉澤 尚・宮川 拓・河原彬伸

前回は,企業経営におけるESG/人権の要素を概説したうえで,環境分野(E)の枠組み(ソフトロー)について気候変動分野の枠組みを中心に説明を加えた。第4回では,人権の要素について,より具体的にその枠組みと,企業における対応の方向性について解説する。

コンプライアンス 2022年9月号・特集1

企業に求められる取組みとは
コンプライアンスのあり方と変遷
中西和幸

近時,「コンプライアンス」について気を遣う場面が増え,「厳しい世の中になった」といわれている。また,コンプライアンスに対する考え方も変わってきており,たとえば「必要悪」や「会社のための不正」などといった従前の「常識」が通じなくなっているようにも見受けられる。そこで,法令の文言や不正行為に関して,企業としてどのように考え,またどのように対応するべきかの概要を紹介する。

労働法 コンプライアンス 2022年9月号・特集1

近時の法改正にみる
労務コンプライアンス対応
西脇 巧

近年,働き方が多様化しているほか,副業・兼業やフリーランスが増加し,長期化する新型コロナウイルスへの対応に伴いテレワークが進むなど雇用をめぐる環境は著しく変化している。これにより厚生労働省が所管する法令やガイドラインの改正も多岐にわたり,複雑かつ多様化しているが,すべてを網羅して対応することは容易でない。そこで,本稿では,労働分野における最近の法令改正等を振り返り,行政当局の動向をふまえながら,労務コンプライアンス対策として優先的に実施すべき事項を説明する。

コンプライアンス 2022年9月号・特集1

各種ガイドラインをふまえた態勢整備を
金融機関のコンプライアンス・リスク管理
高山 徹

金融機関のコンプライアンスに関しては,適用のある業法およびその解釈等を示した業種別の監督指針を遵守する必要があるだけでなく,監督当局の公表する各種ガイドラインをふまえて態勢整備等を検討することも必要である。特に検査マニュアルの廃止以降,監督当局の問題意識を正確に理解するといった観点から,各種ガイドライン等の重要性が増していると考えられ,その全体像や近時のトピックを把握しておくことが重要である。

コンプライアンス 2022年9月号・特集1

個人情報保護法から読み解く
データコンプライアンス
小川智史

個人情報の取扱いにおけるコンプライアンスを考えるとき,プライバシーの観点や社会的受容性など,多角的な観点での検討が必要となるが,まずは個人情報の保護に関する法律を遵守する必要がある。実務ではしばしば個人情報保護法の解釈が問題となるが,一番の指針となるのが個人情報保護委員会のガイドラインである。本稿では,委員会ガイドライン等を参照する際に役立つ,その概要や押さえておくべきポイントを解説する。

コンプライアンス 2022年9月号・特集1

改正法への速やかな対応を
内部通報体制の整備に向けた順序とポイント
池田彩穂里

改正公益通報者保護法(以下「法」という)が2022年6月1日に施行された。しかし,改正法により義務づけられた公益通報対応業務従事者の選任といった一連の対応がいまだ完了しておらず,内心焦りを感じている事業者も少なくないように思う。本稿は,改正法への対応がなぜ必要なのかを改めて説明しつつ,どのように着手すべきか,そして体制整備後の課題について,簡潔に説明する。

コンプライアンス 2022年9月号・特集1

継続的な取組みが肝要
「ビジネスと人権」に関するコンプライアンスのあり方
龍野滋幹

企業のグローバル展開が拡大していくなか,人権への負の影響を生じる事象が多く認識され,人権を重視した経営が指向されるようになってきている。世界的な法制化の進展を受けて,日本においても人権デューデリジェンス(以下「人権DD」という)のガイドラインの検討が進むが,企業においては,特に,人権DDを適切に行うことにより発見された負の影響を是正する,というサイクルを継続していくことが重要である。

コンプライアンス 2022年9月号・特集1

あたりまえの習慣から見直す
取締役に求められるコンプライアンスの着眼点
荒井喜美

「コンプライアンス」という言葉が広く使われるようになった後,コンプライアンスの守備範囲は法令から倫理観や価値判断に至るまで,多重的に広がり続けている。本稿では,近年の実例の特徴をふまえながら,取締役がコンプライアンスを考えるうえでの視点を検討する。

コンプライアンス 2022年9月号・特集1

企業実例コラム
組織体制の変革によるリスクマネジメント(大和ハウス工業株式会社)
八田政敏

当社は2019年の不祥事公表以降,内部統制体制の見直しに継続して取り組んでいる。今回は当社の取組みの一部について,この場を借りて紹介したい。

コンプライアンス 2022年9月号・特集1

企業実例コラム
事業フェーズ別 ベンチャー企業のコンプライアンス(ラクスル株式会社)
小川智史

急成長するベンチャー企業においては,限られたリソースの中でフェーズの異なる複数の事業・サービスのコンプライアンス課題に向き合う必要がある。ラクスルでの取組み,そのノウハウの一端をご紹介し,コンプライアンスの"裾野"を広げる一助となれば幸いである。