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知財 2024年6月号・Trend eye

パブリックドメイン作品との付き合い方
――ミッキーマウスを題材に
野瀬健悟

昨年は,1928年に公開された「蒸気船ウィリー」に登場するミッキーマウス(以下「オリジナルミッキー」という)の米国著作権の保護期間が切れて,2024年1月1日からパブリックドメインになることが大きな話題となった。パブリックドメインとは,著作権が消滅し,誰でも無許諾で自由に利用できるようになった著作物をいうところ,このニュースと時期を同じくして,「蒸気船ウィリー」のカートゥーンに酷似した世界観でネズミのキャラクター同士が撃ち合うシューティングゲームや,オリジナルミッキーを彷彿とさせるモンスターが登場するホラー映画の製作発表など,二次利用のニュースが賑わっていた。米国では,オリジナルミッキーの著作権切れが迫った1998年に,法人著作権の保護期間を発行後95年に延長する法改正が行われ,これにはディズニー社による強力なロビイングの影響もあり「ミッキーマウス保護法」などとも揶揄されていたから,昨年のお祭り騒ぎともいうべき状況は,そうした経緯の反動なのかもしれない。

知財 2024年6月号・特集2

知的財産分野 松田誠司

知的財産分野において,各法令のほか「特許・実用新案審査基準」その他各省庁が公表する各基準が重要であることはいうまでもないが,企業における知財実務を行うにあたっては,これらのほか各種ガイドラインその他のソフトローを参照することが不可欠である。本稿では,知財のなかでも産業財産権およびデータに関するものを取り扱う場面を念頭に,実務上重要なガイドラインをいくつか挙げておく。なお,著作権分野および農水分野においても多くのガイドラインが公表されているため,適宜参照されたい。

知財 2024年5月号・特集2

特許法/コメント配信システム事件
(知財高判令5.5.26裁判所ウェブサイト)
上野潤一

本件は,「コメント配信システム」の発明にかかる特許に関し,特許権者であるX(原告・控訴人)が,インターネット上のコメント付動画配信サービスを運営するY(被告・被控訴人)らに対し,米国内にあるサーバから日本国内のユーザ端末にファイルを送信する行為がYのシステムの「生産」に該当し,特許権を侵害すると主張して,Yのファイルの日本国内のユーザ端末への配信の差止めや損害賠償を求めた事案である。

知財 2024年5月号・特集2

商標法/ルブタンレッドソール事件
(知財高判令5.1.31裁判所ウェブサイト)
田村祐一

Xは,色彩を付する位置を女性用ハイヒール靴の靴底部分として指定した赤色の色彩のみからなる商標(以下「本願商標」という)を,25類「女性用ハイヒール靴」において商標出願した。特許庁は,本件商標は,①商標法3条1項3号に該当するものであり,また,②商標法3条2項に規定する要件を具備しないとの理由で,拒絶査定を行い,登録を認めなかった。そのため,Xは,当該拒絶査定に対し拒絶査定不服審判を申し立てたが,特許庁は,請求不成立の審決を下したため,当該審決の取消しを求め本訴が提起された。

知財 2024年5月号・特集2

著作権法/新聞記事の社内イントラでの共有について損害賠償が認められた例
(知財高判令5.6.8裁判所ウェブサイト)
日野英一郎

本件は,新聞社であるXが著作権を有する新聞記事について,Yがこれらの画像データを作成して社内のイントラネット上にアップロードしてY従業員等が閲覧できる状態としたことが,Xの著作権を侵害すると主張して,Xが,Yに対し,不法行為にもとづく損害賠償請求を求めた事案に関するものである。

知財 争訟・紛争解決 2024年5月号・連載

責任追及を見据えた従業員不正の対処法
第5回 ソフトウェアの不正利用等
木山二郎・渡邉 峻・馬場嵩士

従業員によるソフトウェアの不正利用等は,多くの企業において発生しており,権利者から多額の損害賠償を受けることもめずらしくはなく,企業の刑事責任も問題となりうる。そこで,本稿では,従業員によるソフトウェアの不正利用等について取り上げる。

競争法・独禁法 知財 2024年4月号・特集1

知財ライセンスにおける制限と競争法 山口敦史

【Q20】 自社の事業領域への悪影響が生じないよう,一定の制約を課しつつ知的財産権のライセンス・アウトを行いたい。独禁法との関係で,どのような点を考慮してライセンスの枠組みを検討・設定すべきか。

知財 テクノロジー・AI 2024年4月号・Lawの論点

「フェアユース」と生成AIをめぐる著作権法制度の検討 潮海久雄

生成AIの目的・実態,法体系等から解釈に疑義があるものの,文化庁は,著作権法30条の4につき,機械学習の入力を原則認め,出力を通常と同様に判断するとした。もっともフェアユースと差が明らかになっている(市場拡大,出力過多への対応,責任主体,リスク軽減措置)。

知財 2024年3月号・特集1

知的財産保護
――職務発明規程,秘密情報管理規程
井上 拓

企業活動で生まれる情報は貴重な財産であり,保護する必要がある。まず,従業員等による職務発明の権利を会社に原始的に帰属させたい。そのために職務発明規程がある。また,秘密情報を適切に管理することで不正競争防止法上の営業秘密として保護したい。そのために秘密情報管理規程がある。本稿では,各規程の必要性やポイントを述べた後,(紙幅の都合上きわめて簡易なものとなるが)ひな形を提示する。

企業法務総合 知財 2024年2月号・特別企画

知的財産法・景表法上の要点 北島東吾

スポンサーシップに関係する多種多様な関連法令のうち,実務上,目にすることの多い著作権法,商標法および景表法を中心に,スポンサーシップを行ううえでの留意点について解説する。

企業法務総合 知財 2024年2月号・特集2

不測の事態に備える契約条項の検討 加藤志郎

スポーツやそのライツホルダーに関連する不測の事態により,スポンサーシップの目的達成が困難となった場合,スポンサー企業として適切な対応をとり得るよう,企業法務的な観点からスポンサーシップ契約において規定しておくべき条項等について解説する。

企業法務総合 知財 2024年2月号・特別企画

スポーツ団体のガバナンスチェックとガバナンス体制の見直しのポイント
――人材不足の解消
稲垣弘則・小幡真之

本稿では,スポンサー企業によるスポーツ団体のガバナンスチェックのあり方を概説するとともに,スポンサーシップを通じたスポーツ団体におけるガバナンス体制の見直しのポイントとして人材不足の解消について検討する。

知財 2024年2月号・連載

ファッションローへの誘い
最終回 店舗外観・内装の保護
西村雅子

消費者の購買の多くが通信販売によるものとなり,バーチャル試着も可能となっているとはいえ,第2回で取り上げたように,素材感や着用感の確認にはリアル店舗の必要性が高い。いまだ購買の大部分が実店舗というデータも出ている(「購買の9割は実店舗。オンラインにも貢献するオフライン購買データの活用法」impress.co.jp。2022年8月1日付)。書籍を購入する際にECサイトで検索して購入する場合にはピンポイントで欲しい本しか見ないが,書店に行った場合には棚に並んでいる他の本も目に入ることにより新たな興味がわき予定していなかった本を購入することがある。ファッションについても同じであり,予定していなかった購買が発生しやすいオフラインの重要性が指摘されている。今回はオフラインの購入の場である店舗の外観や内装,商品陳列の態様の保護について取り上げたい。

知財 2024年2月号・連載

最新判例アンテナ
第67回 職務発明に係る特許を受ける権利を使用者等に原始取得させる旨の黙示の合意の存在および原始取得規定の遡及適用が否定された事例(知財高判令5.6.22裁判所ウェブサイト等)
三笘 裕・畑中弓佳

Y社の代表者Aは,2012年5月にX社の従業員となり,2018年10月15日にX社を退職した。その後,Y社は,Aを発明者として,各発明(以下「本件各発明」という)について特許出願を行い,特許権(以下「本件各特許権」という)を取得した。

知財 2024年1月号・地平線

今こそ「失われた30年」脱却を
日本の逆襲もたらす知財戦略
渋谷高弘

ESG(環境,社会,ガバナンス)を考慮した投資や経営方針を前向きに進めるべきという認識が日本でも広まってきた。しかし,アメリカの一部の州では,近年これに対抗する「反ESG」の動きが強まってきている。

知財 2024年1月号・Lawの論点

国境を越えたネットワーク関連発明の特許権侵害に対する一考察
――ドワンゴ事件と属地主義の原則に基づく検討
長沢幸男・笹本 摂・佐藤武史・今 智司

「ネットワーク関連発明」が国境を越えて実現される場合,属地主義の原則の堅持を前提とし,日本法における特許権侵害が認められるための理論として均等論の類推適用や発明の効果発生地の重視,「情報」を「物」として類推適用できる余地があることを提案した。

知財 AI・個人情報 2024年1月号・連載

ファッションローへの誘い
第5回 仮想空間上でのブランド保護
西村雅子

仮想空間上でのブランド保護の問題としては,米国でのメタバーキンによる商標権等の侵害事件が話題となったが,各ファッションブランドはすでに知的財産の仮想空間上の使用や実施を意識した権利化を図ってきている。BEAMSは,「リアルとバーチャルの交差点に立つセレクトショップ」を打ち出しており,バーチャルショップを出店しバーチャルファッションイベントも開催している(同社ウェブサイト,2023年7月28日付プレスリリース参照)。現実空間では,太ってしまって着られない服をアバターが着用できる,あるいは身体が不自由になってしまったがアバターなら好きな服を着て動き回れるといったように,現実の不自由さから脱してファッションを楽しむという需要は今後ますます見込まれ,一方,現実の素材や製法にとらわれないという創作の自由度も広がっている。

競争法・独禁法 知財 2023年12月号・特別企画

総まとめ知財一括法

本年度の通常国会で成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」,すなわち「知財一括法」は,「知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ,スタートアップ・中小企業等による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするなど,時代の要請に対応した知的財産制度の見直し」(経済産業省ウェブサイトより引用)を目的としています。 かの発明王・エジソンも取得に苦労したといわれる知財権にかかわる本改正について,いざ総チェック!

競争法・独禁法 知財 2023年12月号・特別企画

令和5年改正不正競争防止法 渡邉遼太郎

令和5年改正不競法の成立により,Ⅰブランド・デザインの保護強化の観点,Ⅱ営業秘密の保護強化の観点,Ⅲ外国公務員贈賄罪の拡充の観点で,各改正が行われた。不競法の改正事項は多岐にわたるが,本項では,主な改正事項の要点および必要となる実務対応について解説を行う。

知財 2023年12月号・特別企画

令和5年改正商標法・意匠法 星 大介

本稿では,2023年6月7日に成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」のうち,デジタル化に伴う事業活動の多様化をふまえたブランド・デザイン等の保護強化を図ることを目的とした商標法の改正(①他人の氏名を含む商標の登録要件緩和,②コンセント制度の導入)および意匠法の改正(新規性喪失の例外適用手続に関する意匠制度の見直し)を実務上のポイントもふまえ,解説する。

知財 2023年12月号・特別企画

令和5年改正特許法 荏畑龍太郎

令和5年改正法のうち,コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備に関しては,主に,送達制度の見直しおよび書面手続のデジタル化に関して特許法等の法改正が行われた。本論考では,上記の各事項につき,改正の要点および実務上の対応について解説する。

知財 2023年12月号・実務解説

「著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設」ほか
令和5年改正著作権法の要点と実務対応
大出 萌

2023年5月17日,著作権法(以下,改正後の著作権法を「改正法」といい,改正法の条文を「新○条」と表記する)の改正が国会で可決・成立した。本改正は,文化審議会「デジタルトランスフォーメーション(DX)時代に対応した著作権制度・政策の在り方について 第一次答申」(2023年2月)(以下「第一次答申」という)等をふまえ,①著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設等,②立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置,③海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直しを内容とする。本稿では,この3項目を概観のうえ,特に実務上のポイントとなる点を解説する。

知財 2023年12月号・連載

ファッションローへの誘い
第4回 パターン・モチーフの保護
西村雅子

ブランドを象徴するロゴデザインは,どんどんシンプルになっているといわれる(文字のロゴについて,Radek Sienkiewicz "Why do somany brands change their logos and look likeeveryone else?"velvetshark.com)。 筆者の実感としても,ブランドロゴは,よりシャープに,無駄な装飾をなくして洗練化されているように感じる。また,文字商標なしの図形商標のみからなるロゴでブランドを想起させるかだが,その点,一番わかりやすいのがNIKEのSwooshといわれるロゴであり,誰もが,その線図の正確さはともかく,だいたいの形状を描くことができるだろう。 「街頭インタビューでブランドのロゴを描いてもらうテストをしてみたところ,実物に近く描けていたのは,Nike, McDonald's,Appleなどのシンプルなロゴで,複雑なロゴは印象に残りにくいだけでなく,思い出しにくいことも判明した」という(Brandon K.Hill「なぜデザインはシンプルな方が良いのか」btrax.com)。

知財 2023年11月号・連載

ファッションローへの誘い
第3回 ファッションの機能面の保護
西村雅子

先のコロナ禍においてユニクロの「エアリズム」(AIRism)ブランドのマスクが品薄になるほどの人気だったが,この製品は,「究極の心地よさを実現するジャパンテクノロジー」として「滑らかな着心地を実現する『繊維技術』」と「衣服内環境を整える『高い機能性』」により「まるで着ていないかのような着心地を実現」と説明されている(同社ウェブサイト参照)。今回は,ファッション製品の素材,製法,そこから生じる技術的効果などの機能面を,需要者が記憶しやすいように商標化し,機能的なデザイン(装飾美ではなく機能美)について意匠登録をするなど,特許も取得できる技術面をブランド化して,ファッションの機能面を保護することについて検討したい。

競争法・独禁法 知財 2023年10月号・連載

ファッションローへの誘い
第2回 素材や着用感は保護されるのか
西村雅子

ファッション製品の質感は,布地や皮革地といった素材により左右され,消費者の着用感や使用感に大きく影響する。素材感や着用感というのは,消費者にとって衣服選択の重要ポイントであるが,これらの点がネット通販やバーチャル試着においては確認しづらいことがネックとなり,実物の素材ではイメージが違う,着心地が悪い(重い,窮屈,など)といった返品理由となる。今回は,ファッション製品の商品選択の重要ポイントとなる素材や着用感については保護されるのか,日本のファッションローの観点から考えてみたい。

知財 2023年9月号・連載

【新連載】
ファッションローへの誘い
第1回 色彩を保護すべきか
西村雅子

筆者は,弁理士として長年,ファッション関係のブランドを含む各種ブランド保護のサポートをする傍ら,知的財産について大学等(現在はファッションの専門職大学)で講義している。その間,クライアントからのご相談,学生からの質問が多い事項については,読者の皆さまにとっても関心事項ではないかと考える。そのような実務的な観点から押さえておきたいトピックについて,改めて「ファッションローへの誘い」として本号より6回にわたり,読者の皆さまに興味をもってもらえるように具体例を挙げて解説したいと考えている。

知財 2023年8月号・特集2

メタバースビジネス参入の実践法務

Facebook社のMeta社への改名に象徴されるように,メタバースのビジネス利用の可能性が注目されており,わが国においても官民双方で,メタバース上の法規制・メタバース特有の法的問題について検討・議論が進められている。 このような状況をふまえて,本特集では,メタバースをビジネス利用しようという事業者の実務を念頭に,①知的財産権との接点,特に,他者の権利侵害回避,②逆に,自身の保有する知的財産権の利活用(知財戦略),③プレイヤーごとの視点に立った契約実務上の留意点,④他人の提供するメタバース上にビジネスを展開する事業者の留意点,⑤メタバースとともに検討する機会の多い周辺問題(NFT,DAO等)を検討する。 ところで,「メタバース」という言葉に統一的な定義は存在せず,最も広義なもので「オンライン上の仮想空間」などとされている。そこに,論者によって,「三次元」「自己投射性(アバターの存在)」「大規模性」「同時接続性」「没入感」といったさまざまな要素が構成要素として盛り込まれているが,本特集においては,各記事に特別な定義がないかぎり,最大公約数的に,「ユーザーがアバターを介して同時かつ相互に接続可能な三次元空間」を,「メタバース」と呼ぶことにする。

知財 2023年8月号・特集2

デジタルツインにおける他社知的財産権の侵害防止 藤枝典明

メタバース等をめぐる法的課題等の議論が活発となっている現状をふまえて,メタバース事業に参入する事業者が,他者の知的財産権を侵害しないために理解すべき制度(特にデザイン保護に関する法制度)と対応策を,現実世界の再現(デジタルツイン)に関する事例をふまえて検討する。

知財 2023年8月号・特集2

二次創作市場のマネタイズとメタバース 高瀬亜富

本稿は,IPホルダーによるメタバースを利用した二次創作市場のマネタイズを想定し,これに関連する法的論点を検討するものである。検討にあたっては,「ビジネスモデルX」という架空のビジネスモデルを措定した。従前からファンによる二次創作を許容するための「二次創作ガイドライン」を策定するような試みはみられたが,こういった試みと「ビジネスモデルX」の異同をふまえた検討が有益と思料する。

知財 2023年8月号・特集2

メタバースビジネスにおける契約実務 根岸秀羽

現在のところメタバースに特化した「メタバース法」のような法令が存在しないなか,メタバース上の法律問題を検討するうえでは,当事者間の契約が特に重要な意味を持つことになる。本稿では,各プレイヤーの視点からメタバースビジネスにおける契約実務を検討する。

知財 2023年8月号・特集2

他社メタバース利用時の不正侵入リスクと各種法規制 稲垣紀穂

本稿は,事業者が他社の提供するメタバースをビジネス利用する場面に焦点を当て,当該利用方法につき①他者のメタバースを社内業務用のツールとして利用するもの,②他社のメタバースを商品・役務等を提供するための場として利用するものに整理し,それぞれの具体例を紹介したうえで,①については不正侵入リスク,②については各種法規制等の留意点の検討を行うものである。

知財 2023年8月号・特集2

メタバースの周辺問題――NFT・DAOに焦点をあてて 多良翔理

ここまでは,メタバースに直結する問題について取り上げてきたが,本稿ではNFTやDAOといった近年話題となっているメタバースの周辺問題を取り上げ,法的整理や,利用の際の注意点,今後の課題などを検討したい。

知財 AI・個人情報 2023年8月号・連載

【新連載】
Web3とコンテンツ産業の最新法務
第1回 コンテンツ産業におけるWeb3の活用可能性
稲垣弘則・田村海人

近時,Web3の動きが世界中に広がっており,日本においても法政策が進んでいるが,特に日本の強みとなり得るコンテンツ産業におけるWeb3の活用可能性が期待されると同時に,さまざまな課題が浮き彫りとなっている。そこで,本連載では,コンテンツ産業におけるWeb3の活用可能性と実務上の課題について概説する。

知財 2023年7月号・連載

LEGAL HEADLINES 森・濱田松本法律事務所編

知財 2023年7月号・連載

最新判例アンテナ
第60回 特許法102条2項に基づく損害額の推定覆滅部分に対する同条3項の重畳適用を認めて実施料相当額の損害賠償を請求できるとした事案
三笘 裕・河野ひとみ

椅子式マッサージ機の特許権(以下「本件特許権」という)を有するX社が,本件特許権の侵害を理由として,Y社によるY社製品の製造販売等の差止め等および特許法(以下「法」という)102条2項または同条3項に基づく損害額の賠償を求めた事案である。本控訴審は,Y社製品の製造販売等が本件特許権の侵害に当たると判断して差止等請求を認容し,損害額の算定につき判断を示した。

知財 2023年6月号・特集1

ライセンス契約交渉の心構え 片山英二・辛川力太

ある日あなたの会社にNPE(特許不実施主体。詳しくは後述)と思われる団体から「製品の販売にはライセンスが必要だ。ライセンス交渉をしたい」というレターが舞い込んできたら,会社の担当者としてあなたはどうすべきであろうか。あるいは,他社があなたの会社の有する登録商標と類似の商標を使っていることをWebサイトで見つけた場合はどうすべきか。さらに,あなたが大学の知財担当者で大学の保有する知財を活用したいと考えた場合,まず何をすればよいか......。これらの問題は一律に答えが出るわけではないが,本特集では,ライセンスの対象ごとに,特許,商標,コンテンツ,ソフトウェア,ノウハウおよびデータ提供に関するライセンス契約の基礎知識や実務対応について,それぞれの分野で活躍する実務家から論稿が寄せられており,冒頭で述べたような事態に対処するために必要なライセンス契約交渉の基礎を提供するものである。本稿では,それらの総論として,ライセンス契約交渉の心構えと題して,若干の俯瞰的な整理を試みたい。

知財 2023年6月号・特集1

特許ライセンス契約の典型条件 山本飛翔

特許ライセンスは,特定の技術の利用許諾を受け,または許諾するという側面のみならず,いわば商圏の一部を譲り,または譲り受ける側面をも有するものである。そのため,いずれの立場においても,ライセンス契約の条件を検討する際には,この観点をふまえて,過不足がないか,また,利害調整の余地がないか等といった点を検討することが肝要である。本稿では,かかる観点もふまえ,特許ライセンスにおける典型的な条項を紹介する。

知財 2023年6月号・特集1

トラブルケースから導く
商標ライセンス契約の必須条項・規定例
高瀬亜富・市橋景子

商標ライセンス契約に特有のトラブルを予防するために,その作成時またはレビュー時にどのような点に留意すべきか。商標ライセンス契約の各条項について,関連するトラブル事例等を紹介しつつ,実務上留意すべき点を考察する。

知財 2023年6月号・特集1

コンテンツライセンス契約における著作権法の適用と交渉・ドラフト・レビューポイント 松岡 亮

コンテンツライセンス契約とは,一言でいえば,ライセンサーがライセンシーに対して特定の著作物についての「利用権」(著作権法63条3項)を設定し,ライセンシーがライセンサーに対してその対価を支払う契約である。本稿では,コンテンツライセンス契約の交渉,ドラフト,レビューを行う際に押さえておく必要がある基礎的事項を概観する。

知財 2023年6月号・特集1

心理的対立構造をふまえた
コンテンツライセンスの契約交渉
柴田純一郎

コンテンツライセンス契約は,唯一無二のコンテンツの使用収益を図る契約として,当事者がその内容を設定できる自由度が高い。本稿では,立場の異なる各当事者の心理をふまえて,主要な契約条件においてそれぞれの立場で留意すべき事項を解説する。

知財 2023年6月号・特集1

ソフトウェア・OSSライセンス,データ提供契約の実務論点
――特殊性を補う適切な取決めとは
尾城亮輔

ソフトウェアは他の資産とは大きく異なる特徴を有しており,ソフトウェアを目的とするライセンス契約は,ソフトウェアの特殊性を反映したものとなる。本稿では,ソフトウェアライセンス契約の特徴とレビューの際の注意点を説明した後,近年重要度を増しているOSS(オープンソースソフトウェア)とデータ提供契約についても解説をする。

知財 2023年6月号・特集1

ソフトウェアライセンス事業を加速させるOSS戦略 株式会社時雨堂

近年,企業におけるソフトウェア開発においてOSS(オープンソースソフトウェア)は必要不可欠な存在になっており,法務パーソンとしては,法的な側面だけではなく,事業におけるOSSのあり方を理解しておくことも重要といえよう。本稿は,企業実例として,ソフトウェアのライセンス販売を主な事業とする会社のOSS戦略とOSSの「優先実装」という新しい取組みを紹介するものである。

知財 2023年6月号・特集1

ノウハウライセンスの秘密管理フロー 松永章吾

ノウハウは適切な秘密管理によって営業秘密として長年保護し得る重要な知的財産である反面,ライセンスアウトを契機に公知情報化してしまえば,その時点で保護が失われる脆い無体財産である。ノウハウの公知情報化のリスクは,ノウハウライセンス契約の内容によってだけでは回避することができないため,契約前から契約終了後のクロージングに至るまで,相手方の協力を得てリスク管理を実施することが欠かせない。

知財 2023年5月号・連載

最新判例アンテナ
第58回 卸売業者等が,製造業者である商標権者が指定商品に付した登録商標を流通過程で剥離抹消等したとしても商標権侵害を構成しないと判断した事例
三笘 裕・林 嵩之

X社は,2019年12月6日に,車輪付き杖(以下「本件商品」という)の商品名である「ローラーステッカー」(以下「X標章」という)について商標権の登録を得た。

競争法・独禁法 知財 2023年4月号・実務解説

他法令・契約との比較
こんなに使える!不競法(下)
渡邉遼太郎

不正競争防止法は,広範な法目的を持つところ,他の知的財産法や競争法の補完的な役割を担うことも多く,他法令等が適用できない場合でも,一定の要件を満たせば,不正競争防止法を活用できるという場面も多い。(下)では,秘密情報の保護にあたってのNDAと比較しての不正競争防止法の活用可能性や,データ提供ビジネスの展開にあたっての契約(利用規約)と比較しての不正競争防止法の活用可能性,不当表示との関係での景表法と比較しての不正競争防止法の活用可能性を紹介する。

企業法務総合 知財 2023年4月号・連載

ITサービスにおける「利用規約」作成のポイント
第5回 知的財産権の帰属,準拠法・紛争解決方法等
中山 茂・古西桜子・近藤僚子

今回は,ITサービスに関連して生じる知的財産権の帰属(サービスの運営基盤に関する知的財産権や利用者が制作するコンテンツに関する権利の帰属)を取り扱うとともに,いわゆる一般条項のうち,主要なものとして,準拠法・紛争解決方法等について解説する。

知財 2023年3月号・地平線

司法全体の未来をリードする「ビジネス・コート」 上野達弘

2022年10月に東京地裁・東京高裁の中目黒庁舎(いわゆる「ビジネス・コート」)がオープンし,知財高裁および東京地裁の知的財産権部・商事部・倒産部が業務を開始している。

知財 2023年3月号・特集2

特許法/椅子式施療装置,椅子式マッサージ機事件 松田誠司

本件は,椅子式マッサージ機に関する各発明に係る特許権AないしC(以下「本件特許権A」等といい,総称して「本件各特許権」という)を有する原告(控訴人)が,被告(被控訴人)による各マッサージ機(以下「被告各製品」という)の製造,販売等が本件特許権AないしCの侵害にあたる旨主張して,被告に対し,被告各製品の製造,販売等の差止めおよび廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の一部として,15億円および遅延損害金の支払いを求めた事案である。

知財 2023年3月号・特集2

著作権法/音楽教室事業者対JASRAC事件 池村 聡・大出 萌

本件は,教室または生徒の居宅において,音楽の基本や楽器の演奏技術・歌唱技術を教授する音楽教室を運営するXら(法人または個人の事業者)が,著作権等管理事業法2条3項に規定する著作権等管理事業者であるY(一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC))に対し,Xらがそれぞれの生徒との間で締結した受講契約(以下「本件受講契約」という)に基づき行われるレッスンにおける,Xらの教室または生徒の居宅内においてしたYが管理する楽曲(以下「Y管理楽曲」という)の演奏について,YがXらに対して著作権(演奏権)侵害に基づく損害賠償請求権等を有していないことの確認を求める訴訟の上告審である。

競争法・独禁法 知財 2023年3月号・実務解説

他法令・契約との比較
こんなに使える! 不競法(上)
渡邉遼太郎

不正競争防止法は,広範な法目的を持つところ,他の知的財産法や競争法の補完的な役割を担うことも多く,他法令等が適用できない場合でも,一定の要件を満たせば不正競争防止法を活用できるという場面も多い。(上)では,ブランド保護にあたっての商標法と比較しての不正競争防止法の活用可能性や,デザイン保護にあたっての意匠法・著作権法と比較しての不正競争防止法の活用可能性を紹介する。