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企業法務総合 テクノロジー・AI 2024年6月号・特集1

債権管理システム整備とAI審査モデル 尾木研三

近年,信用(デフォルト)リスクを評価するAIが注目されている。技術革新の進展によって,住宅ローンや教育ローンなどの分野では,人手を介さずにAIで融資の判断を行う商品も増えてきた。AI審査モデルと呼ばれるこの技術は,融資した後のデフォルトの予兆管理やデフォルト後の債権回収率の予測など,債権管理システム整備にも応用可能な技術として期待されている。

テクノロジー・AI 2024年6月号・連載

Web3とコンテンツ産業の最新法務
最終回 DAOの活用可能性
本柳祐介・稲垣弘則・田村海人

本稿では,本連載の最終稿として,新たなコミュニティ運営手段として注目を浴びているDAOに焦点を当てる。 具体的には,DAOの本質と現在のDAOの捉え方を解説したうえで,コンテンツ産業においてDAOを活用する際に,どのような活用方法がありうるか,どのような点に留意すべきかについて解説する。

テクノロジー・AI コンプライアンス 2024年6月号・連載

不正調査実務とフォレンジック
第3回 機密情報漏えい
寺門峻佑・松岡 亮

機密情報の漏えい事案が増加傾向にあることをふまえ,漏えい事案の類型ごとの事前対策と事後の証拠収集方法を紹介する。また,証拠収集方法として重要なデジタルフォレンジックの基礎知識についても解説する。

テクノロジー・AI 2024年6月号・連載

AIガバナンス相談室
第4回 開発事業者編①
岡田 淳・羽深宏樹・飯野悠介・ 佐久間弘明

連載第2回・第3回では,AI利用事業者の目線でのガバナンスについて検討してきた。まさにAI活用の「入口」となるのがこの利用事業者としての取組みとなるが,今後AIによる価値創出を本格化しようという企業は,自社でAIモデルや,モデルを組み込んだサービスを開発・運用していくことになるだろう。自社のデータベースを活用したより高度なサービスを実装するなど,「開発」側に取り組むことの恩恵は大きい。今回と次回は,そうした開発事業者としてのAI活用のためのガバナンスについて検討する。

国際 テクノロジー・AI 2024年5月号・連載

海外契約条項の「知らない世界」
最終回 AIと契約条項
コリン・トレハーン・辰野嘉則

急速に発展・拡大するAI市場のもと,企業にとってAIに関連する契約を締結する機会は増加しており,今後さらにその傾向が強まると予想される。本稿では,AI特有の論点を紹介するとともに,特にポリシー遵守義務条項や法令遵守義務条項といった,しばしば軽視されがちな条項が,AIとの関係で重要となりうる点について解説する。

テクノロジー・AI コンプライアンス 2024年5月号・連載

不正調査実務とフォレンジック
第2回 長時間労働・ハラスメント対応における証拠収集のポイント
那須勇太・篠原一生

近時の法改正等をふまえつつ,長時間労働やハラスメント事案に対応するうえで事実認定を行う際の実情を紹介する。また,これらの事案におけるデジタルフォレンジックを活用した効果的な証拠収集のポイントや企業として留意すべき事項についても解説する。

国際 テクノロジー・AI 2024年5月号・連載

Web3とコンテンツ産業の最新法務
第7回 Web3に係る海外関連法規制
――NFTおよびDAOを中心に
稲垣弘則・神谷圭佑・堤 直久・ 田中大二朗

近時,日本の映画・アニメ・漫画業界を中心に,さまざまなコンテンツをNFTとして海外に展開するビジネスが検討されている。 このような現況をふまえて, 自民党web3PTは,2023年4 月1 日に公表した「web3ホワイトペーパー~誰もがデジタル資産を利活用する時代へ~」において,「web3を活用したわが国のコンテンツ産業の海外展開支援」を項目に掲げ,当該項目においてアート,スポーツ,ゲーム,映画,放送,アニメ,漫画,音楽等の幅広いコンテンツ産業を,国際的競争力を有する豊富かつ上質な知的財産を保有する日本にとって大きな強みとなる産業であると評価している。また,Web3にかかわるビジネスのなかでも,特にDAOに関する関心は近時著しい高まりをみせており, 同PTは, 同年11月以降,DAOをめぐる現状認識と事業者間の連携の促進を目的としたDAOルールメイクハッカソンを開催し,2024年1月に「DAOルールメイクに関する提言~我が国における新しい組織のあり方について~」を公表して,DAOをめぐる各論点と次のアクションを提示した。

テクノロジー・AI 2024年4月号・Trend Eye

日本版eシールの展望 宮内 宏

電子取引が広く用いられるようになり,押印の代わりに電子署名が使われるケースも多くなっている。こうしたなかで,最近,「eシール」という仕組みが使われ始めている。電子署名は個人(自然人)の名義であるのに対して,eシールは組織名(法人名,企業名,組織名等)の名義であるところが異なる。また,電子署名は,電子署名法により法的に位置づけられているのに対し,eシールについては,法的な構成を検討している段階であり,今後の展開が注目されている。

知財 テクノロジー・AI 2024年4月号・Lawの論点

「フェアユース」と生成AIをめぐる著作権法制度の検討 潮海久雄

生成AIの目的・実態,法体系等から解釈に疑義があるものの,文化庁は,著作権法30条の4につき,機械学習の入力を原則認め,出力を通常と同様に判断するとした。もっともフェアユースと差が明らかになっている(市場拡大,出力過多への対応,責任主体,リスク軽減措置)。

競争法・独禁法 テクノロジー・AI 2024年4月号・実務解説

内部者による企業情報の持出しに関する最新実務対応 山岡裕明・町田 力・星野悠樹

転職に伴った従業員による企業情報の持出しに関する責任追及が相次いでいるが,その背景には,企業情報のデジタル化とそれに伴う情報セキュリティ対策の普及があると思われる。内部者による企業情報の持出し対策として,関連する法規制を理解するとともに,セキュリティ機能を活用することが有用である。

テクノロジー・AI コンプライアンス 2024年4月号・連載

【新連載】
不正調査実務とフォレンジック
第1回 平時からの情報管理の重要性
戸田謙太郎・安島健太

企業は,内部監査,内部通報などさまざまな端緒により不正を検知することとなる。不正を検知した企業は,社内調査の実施を試みることとなるが,近時では,企業の事業活動の多くがパソコンでの作業やメール・チャット等でのコミュニケーションによって行われているため,社内調査の実施にあたって,パソコン内の電子データの確認やメール・チャット等でのコミュニケーション内容の確認は,避けては通れない作業となってきていると言っても過言ではない。

テクノロジー・AI 2024年4月号・連載

AIガバナンス相談室
第3回 AIガバナンス「AI利用事業者編」②
岡田 淳・羽深宏樹・飯野悠介・佐久間弘明

弁護士としての実働から通算して20年を超えた税法学者が,税務の仕事に限らず,学生・受験生のころに経験したエピソードを挙げ,自分の思うようにいかない現状(=悔しさ)を糧に,どのように学び,どんな活路を開いてきたのかを語ります。

企業法務総合 テクノロジー・AI

総会シーズンに向けた上場制度の動向整理
――PBR改善,英文開示,女性役員の選任,少数株主保護
水越恭平

2024年の定時株主総会シーズンに向けて,各上場会社においては,国内外の投資家の期待をふまえ,東証の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の要請を受けた対応をはじめ,英文開示の促進,女性役員比率に係る数値目標の設定のほか,上場子会社・上場関連会社を有する上場会社における開示拡充の要請等への対応が望まれる。

企業法務総合 テクノロジー・AI 2024年3月号・特集2

生成AIがもたらす株主総会実務への影響 生方紀裕

ChatGPTに代表される生成AIは,さまざまなビジネスシーンでの活用が模索され,企業活動のあり方に大きな影響を与えることが見込まれている。定時株主総会対応は,これまでは機械化・自動化が必ずしも活発ではない分野であり,定時株主総会シーズンになると上場会社の総会担当者らには多大な負荷が生じている。そこで,本稿では,生成AIが株主総会実務に与える影響について,法的な観点も交えて紹介する。

テクノロジー・AI 2024年3月号・連載

AIガバナンス相談室
第2回 AIガバナンス「AI利用事業者編」①
岡田 淳・羽深宏樹・佐久間弘明

今回と次回は,AIをビジネスで利用する際のガバナンスについて検討しよう。たとえば,社内の議事録や資料の作成に生成AIを使ったり,法務部での契約書審査に契約レビューAIサービスを使ったりする場合だ。少し前までは,多くの企業にとって,このような業務にAIを用いるハードルは高かったが,生成AIの登場などによって,今やさまざまな分野において,AIを手軽に活用する道が開かれている。そこで,そのようなAIを利用する場合のリスクとその対処法を検討する。

テクノロジー・AI 2024年3月号・連載

Web3とコンテンツ産業の最新法務
第6回 メタバースとWeb3
稲垣弘則・松本祐輝・田村海人

メタバースの語源は,「超越」を意味する「Meta」と「世界」を意味する「Universe」を組み合わせた造語と言われており,1982年に出版されたNeal Stephensonの小説「SnowCrash」のなかで,仮想空間の名称として用いられたことに由来する。 その後,メタバースの元祖ともいえるMMO(多人数同時接続)RPGである「UltimaOnline」が1997年にリリースされて以降,「Second Life」や「Fortnite」をはじめとして,仮想空間内で自由に活動できるゲームをメタバースとして論じることが多くなってきている。他方で,Decentralandのように,仮想空間上の土地が暗号資産で売買され,専用通貨が暗号資産として販売される,イーサリアムブロックチェーンをベースとしたいわゆるWeb3型のメタバースも存在する。 このように,メタバースそれ自体は,明確な定義がなく,現在も技術の発展とともにその内容が変化しつつある。そのため本稿では,経済産業省や総務省が行った調査報告において用いられる「1つの仮想空間内において,さまざまな領域のサービスやコンテンツが生産者から消費者へ提供」される空間をメタバースとして取り扱い,仮想空間上でのサービス展開全般を想定して論じることにしたい。

テクノロジー・AI 2024年2月号・Trend Eye

顔識別カメラのさらなる利活用に向けて
――生活者の不安を取り除くには
菊池浩明

本稿では,「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会 報告書」(以下「報告書」という)について解説し,より信頼できるカメラ画像の利活用に向けた提言を行う。

テクノロジー・AI 2024年2月号・連載

【新連載】AIガバナンス相談室
第1回 AIガバナンス「導入編」
岡田 淳・羽深宏樹・佐久間弘明

2023年は,AIの実装が新たなフェーズに入った年だったといえる。1 月には,OpenAI社が提供するChatGPTが,史上最速の2カ月間で1億ユーザーを獲得した。3月に最新モデルのGPT-4がリリースされると,その人間らしい振る舞いと幅広いタスクへ対応する能力に世界は驚愕した。ほかにも,グーグルのBard,メタのLlama 2,アンスロピックのClaude 2などの文章生成AIや,Midjourney,Stable Diffusion,DALL·E 3といった画像生成AIなど,従来では想像もできなかったような高性能のAIが次々と注目を集めた。

企業法務総合 テクノロジー・AI 2024年1月号・特集1

「データ契約」取扱いに際する法務担当者の心構え
――求められる役割と生成AIとの関連性
中崎 尚

今日,事業分野を問わず,ビジネスにおいてデータの取扱いは必須である。他方,契約におけるデータの取扱いは,まだまだ社内で十分に理解されていないことも多い。その結果,法務担当者は,社内では事業担当者とゼロからのコミュニケーションを,社外では相手方担当者とのタフなネゴシエーションを迫られる場面もめずらしくない。本稿では,かかるリスクの最小化に向けた法務担当者の心構えを,生成AIとの関連を交えて紹介する。

企業法務総合 テクノロジー・AI 2023年1月号・特集1

「AI・データ契約ガイドライン(データ編)」の要点と営業秘密・限定提供データによる保護 影島広泰

「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)」は,データの利用,加工,譲渡その他取扱いに関する契約を「データ契約」と呼び,これに関する法的な論点を整理したうえで,契約条項の例を提示している。また,データ契約を①データ提供型,②データ創出型,③データ共用型(プラットフォーム型)の3つの類型に分けて,分析・解説を行っている。データ契約の作成・レビューの際に参照すべき重要なガイドラインといえる。

企業法務総合 テクノロジー・AI 2023年1月号・特集1

「データ提供型」「データ創出型」契約締結時の勘所 松下 外

データ関連契約に関しては,「データ提供型」「データ創出型」の区分が議論されることもあるが,法的には大きな違いはない。むしろ,対象データの特定,取得,使用および提供等の観点からの契約条件の整理・検討がより重要である。その際には,いわゆるライセンス契約と異なり,データの使用禁止条件の設定がデータ関連契約の要点であることを十分に意識することが有益である。

企業法務総合 テクノロジー・AI 2023年1月号・特集1

データ共用(プラットフォーム)型契約の実務 尾城亮輔

データ共用(プラットフォーム)型契約とは,複数の事業者間で共通のプラットフォームを設置し,データの共有をするというものである。単独の取引というよりも多様なプレイヤーがかかわる事業そのものであり,さまざまな考慮が必要になるが,データの集積を促すために,プラットフォームに対する信頼をどのように確保するかという点が重要なポイントになる。

企業法務総合 テクノロジー・AI 2023年1月号・特集1

海外企業とデータ契約を締結する際の留意事項 野呂悠登・上村香織・那須 翔

本稿は,海外企業とのデータ契約締結の①検討手順と②具体的な留意事項を解説するものである。①の検討手順については,適用法を特定したうえで,対応方針を決定することになる。その際には,リスクベースのアプローチで検討することが考えられる。②の具体的な留意事項については,データ契約特有のものとして,データ保護・プライバシー関連法規,知的財産関連法規,競争法規および輸出入規制関連法規がある。これらの法規について,EU,米国,中国の規制を紹介する。

民法・PL法等 テクノロジー・AI 2023年12月号・特集1

自動運転社会の到来と議論のゆくえ
――レベル4,そして未解決の課題
古笛恵子

特定自動運行が規定され,自動運転はレベル4に達した。「ドライバー責任からシステム責任へ」と指摘されるが,製造物責任に関する議論は熟していない。完全自動化までの過渡期において,自賠法3条による製造物責任の肩代わりは続く。

民法・PL法等 テクノロジー・AI 2023年12月号・特集1

AI製造物に関する責任と「修理する権利」 水野 祐

本稿では,製造物責任に関連する2つの新しい国際的な潮流を紹介したうえで,今後の製造物責任の動向に関して考察する。第一の潮流は,AI(人工知能)システムが組み込まれた製造物(以下「AI製造物」という)に関する責任であり,第二の潮流はいわゆる「修理する権利(Right to Repair)」である。

企業法務総合 テクノロジー・AI 2023年12月号・連載

キャリアアップのための法務リスキリング!
第4回 「最先端」を追い求める学び直し
高井雄紀

リスキリングが重要といっても何を学べばよいかわからない,という方も多いかと思います。 そのような皆さんへ私がオススメすることは,興味分野を掘り下げて「最先端」を追い求めることです。私は,2017年に仮想通貨(現在でいう暗号資産)・ブロックチェーンに触れて,ほとんどの人がまだ知らない分野に可能性を見出し,勝負をすることに決めました。

テクノロジー・AI 2023年11月号・特集1

生成AIの法的ポイントと内部規約を検討する

技術の急速な発展に伴い,AIも実用に堪え得る性能を持つようになってきました。特に,プロンプトを入力することで文章や画像を生成できる「ChatGPT」「Midjourney」をはじめとする「生成AI」はさまざまな用途への活用が可能であり,今後の業務の効率化等にあたり避けて通ることができない技術といえます。 一方で,生成AIに関係する法的問題の検討はまだまだこれからであり,使用にあたっての内部規約の検討もその前例の少なさから困難であろうと思われます。 そこで,本特集では生成AIの法的問題と内部規約について事例ごとに検討します。

テクノロジー・AI 2023年11月号・特集1

内部規約作成のためのチェックリスト 古川直裕

ChatGPTをはじめとする生成AIの適切な利活用のため社内規定を制定する動きが盛んになっている。本稿では,そのような社内規定において定めるべき事項のチェックリストを提供する。

テクノロジー・AI 2023年11月号・特集1

ユースケースにみる
AIコンテンツ生成に対する内部規約の要点
福岡真之介

生成AIを利用してコンテンツを生成し,そのコンテンツを利用する場合の内部規約について,3つのユースケースを基に,どのように規定すべきかについて取り上げる。

テクノロジー・AI 2023年11月号・特集1

Chat Botサービスを運営する場合の留意点 柴山吉報・伊澤貴寛

Chat Botの利用にあたっては,当該サービスに用いられる技術の内容やデータの流れなどを確認したうえで,データに含まれる個人情報等が適切に取り扱われるようにすべきである。本稿では,かかる検討に必要なChat Botの技術面およびデータの取扱い等についての解説を行う。

テクノロジー・AI 2023年11月号・特集1

文書要約または文書作成に関する社内ルールの整備 岡田 淳・堺 有光子

事業者が,さまざまなテキストデータ(社内文書,対話テキスト,ウェブページ,ニュース記事,書籍等)の要約や,見出しやキャッチコピー等の生成,ウェブ会議の議事録作成などを行う目的で文章生成AIを利用する場合には,機密情報,個人情報,著作権といった観点から留意すべきリスクも少なくない。本稿では,これらの具体的なユースケースを念頭に置きつつ,社内ルールを構築する際に法的観点から特に留意すべき事項について検討する。

テクノロジー・AI 2023年11月号・特集1

AIによるコード生成とシステム開発委託契約の関係性 古川直裕

コード作成やプログラミングは,ChatGPTなどのテキスト生成AIの影響を大いに受ける分野と考えられており,生成AIの利用が最も進む分野の1つと考えられる。本稿では,システム開発委託契約と生成AIを利用したコード作成の関係を議論する。

テクノロジー・AI 2023年11月号・特集1

生成AI利用における個人情報保護 清水音輝

近時,個人情報保護委員会が生成AIサービスの利用に関する注意喚起を行った。個人情報に関する業務に関して生成AIサービスを利用する場合,個人情報保護の問題が生じるところ,本稿では,個人情報保護委員会による注意喚起と個人情報保護法の関係について検討する。

テクノロジー・AI 2023年11月号・特集1

コラム AIによる生成表現の「著作物性」 奥邨弘司

AIが生成する表現が著作物となるか否かは,AIが自律的に生成したのか,それとも,人間がAIを道具として使用して創作したのかで判断が分かれる。両者を区別する鍵は,創作的寄与の有無となる。日米ともに基本的な考え方に大きな差はない。

テクノロジー・AI 2023年11月号・連載

Web3とコンテンツ産業の最新法務
第4回 ゲーム産業とWeb3
平尾 覚・稲垣弘則・松本祐輝・ 田村海人

暗号資産やNFTのようなデジタル空間の通貨や資産を取り扱うために用いられているブロックチェーン技術は,Web3を支える重要なテクノロジーであり,デジタルアイテムやゲーム内コイン等を活用するオンラインゲームと非常に親和性が高いとされている。実際に,ゲーム内のデジタルアイテム等にブロックチェーン技術を用いたブロックチェーンゲームは国内外で広がりをみせている。Play to Earnタイトル,すなわちゲームプレイによって利益を得られることで人気を博したAxie InfinityやSTEPNといったBCGはその好例であろう。

企業法務総合 テクノロジー・AI 2023年10月号・特集1

TOEIC990点のその先へ
AIが切り開く法律英語の新たな舞台
渡部友一郎

AIの登場により,伝統的な積み上げ式の「法律英語」へのアプローチは転換を迫られている。TOEIC990点を超えるレベルが求められる米国外資系IT企業の法務部で苦闘する筆者の視点から,共通する「不合理な信念」を再訪し,DeepLおよびChatGPTの活用に関する情報を共有する。

企業法務総合 テクノロジー・AI 2023年10月号・連載

マンガで学ぼう!! 法務のきほん
第20話 生成AIと法律
淵邊善彦・木村容子

生成AIのプロンプトに入力するデータに個人情報が含まれる場合,データの送信や処理は個人情報の利用にあたり,個人情報保護法の規制を受けます。そのため,生成AIに質問して回答を得ることが,個人情報の取得時に特定された利用目的の範囲内であり,本人に対して通知等されている必要があります。

テクノロジー・AI 2022年10月号・連載

Web3とコンテンツ産業の最新法務
第3回 スポーツ産業におけるWeb3活用事例と法規制
平尾 覚・下田顕寛・稲垣弘則・堤 直久

前回は,コンテンツ産業において暗号資産やNFTなどのトークンを活用する際に留意すべき各種法規制の概要を解説した。本稿では,コンテンツ産業の各論として,スポーツ分野におけるWeb3の活用事例(NBA Top Shot,Sorare,スポーツトークン)と法的論点について概説する。

テクノロジー・AI 2023年9月号・連載

Web3とコンテンツ産業の最新法務
第2回 コンテンツ産業におけるトークン活用時の主な法規制
芝 章浩・稲垣弘則・田村海人・田中大二朗

前回は,国内外におけるWeb3を取り巻く法政策動向,NFTやDAOといったWeb3の主要な構成要素やコンテンツ産業における活用動向を総論的に解説した。本稿からは各論的な解説を行っていくが,まずは,コンテンツ産業において暗号資産やNFTなどのトークンを活用する際に留意すべき各種法規制の概要について,わが国の法規制内容を解説する。

テクノロジー・AI 情報法 2023年7月号・Trend Eye

「ChatGPT」の法務領域への実用可能性 山本 俊

2023年4月の執筆当時,数カ月で一気にChatGPT等の大規模言語モデルの発展や実用化が急速に進んでおり,さまざまな領域で利用方法が紹介されている。大規模言語モデルは従来の技術より自然言語処理の性能が優れていることから,言語の取扱いが主役となる法務領域への実用可能性は非常に高いことが予想されるため,本稿で現時点で予想される実用方法について解説を行う。

テクノロジー・AI 情報法 2023年7月号・実務解説

ChatGPTの社内利用に伴う法的リスク・対応 角田進二

近年人工知能の大規模言語モデル(LLM)が活発化し,急速に社会に浸透してきている。企業内での利用頻度やニーズについても高まってきているが,明確なルールが決まっていないなかでは個人名義での使用等による情報漏えいその他知的財産問題が引き起こされるリスクが高まり,企業にとって重大な危険性がある。本稿では,特に社内利用についての留意点および対策を記載する。

テクノロジー・AI 情報法 2023年7月号・連載

経営戦略としてのプライバシー・ガバナンス
最終回 改正電気通信事業法をふまえたCookieデータ等の利用者情報の利用と管理
岡辺公志

2023年6月16日に施行される改正電気通信事業法では,利用者情報の取扱いについて①外部送信規律と②特定利用者情報に関する規律という2つの新たな規制が導入された。これらのうち,外部送信規律については,「電気通信事業」という言葉から一般にイメージされる事業者のみならず,かなり広範な事業者が規律対象となっており,規制対象となる事業者がその認識を持っていない例もみられる。また,外部送信規律は,これまでの日本法上限定的な規制しか存在しなかったCookie等による情報送信を正面から規制するものであり,企業におけるプライバシーガバナンスのあり方に大きな影響を及ぼすものとなっている。そこで,本稿では,改正電気通信事業法をふまえたプライバシーガバナンス構築について概観する。

国際 テクノロジー・AI 2023年6月号・連載

経営戦略としてのプライバシー・ガバナンス
第4回 海外パーソナルデータ保護規制への実装対応
杉浦翔太

海外の利用者に向けて事業を展開する事業者や,海外に現地法人を有する事業者においては,日本の法令のみならず海外の法令にも目を向けて,適法に事業展開を行うことが必要不可欠である。他方で,海外の法令に関する情報が限られていることや,相談のできる専門家を見つけることが難しいことから,具体的な対応に苦慮している企業も少なくない。本稿においては,海外におけるパーソナルデータに対する規制を概観し,これに対してどのようなアクションをとる必要があるか,具体例を交えて解説する。

テクノロジー・AI 2023年5月号・実務解説

データガバナンス体制構築のための民間自主的取組 大星光弘・木村一輝

個人情報を取り扱う企業活動においては,個人の権利利益の保護の観点から個人情報保護法を遵守することが求められているが,これに加えて,プライバシーへの配慮に対する関心が高まっている。個人情報保護法の遵守とプライバシーへの配慮を進めるために,「民間自主的取組」による「データガバナンス体制」を強化する企業が増えている。本稿では,個人情報保護委員会の最新の取組みもふまえて,「民間自主的取組」について説明する。

国際 テクノロジー・AI 2023年5月号・実務解説

1月施行!
CCPA改正による日本企業への影響と適用可能性
イレイン・ハーウェル・木宮瑞雄

2023年1月1日,カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)は,カリフォルニア州プライバシー権法(CPRA)と呼ばれる法律により改正・強化された。本稿では,当該改正をふまえ,CCPAが誰に適用されるのか,CCPAにおいてどのような重要な規制が導入されているのか,日本企業が今後CCPAを遵守するためのロードマップ等について解説する。

テクノロジー・AI 2023年5月号・連載

経営戦略としてのプライバシー・ガバナンス
第4回 プライバシーテックとリーガルの融合
大井哲也・中村龍矢

パーソナルデータの利活用とプライバシー・個人情報保護を両立する技術として,国内外で「プライバシーテック」が着目されているが,プライバシーテックは個人情報保護法への対応などリーガルとは切っても切り離せない。本稿では,プライバシーテックがどのように企業法務を変え得るのか,プライバシーテックサービスとリーガルサービスを提供する両者の共著によりプライバシーテックの概要や事例を紹介する。

国際 テクノロジー・AI 2023年4月号・特集2

中国個人情報保護法
──データの取扱いをめぐる諸論点

2021年11月に中国個人情報保護法が施行されてから,1年あまりが過ぎました。2022年7月には,配車アプリ最大手の「滴滴出行科技」がデータ三法違反を問われ,約80億人民元もの課徴金処分が科された事件がありました。ビジネスのグローバル化に伴い,中国の個人情報を取り扱う企業が増えているなか,中国国内に拠点を持たない外国企業に対しても同法が適用される可能性が指摘されており,その実務対応が喫緊の課題となっています。そこで,本特集では中国個人情報保護法を改めて整理し,同法に基づくデータ取扱いの最前線を解説します。

国際 テクノロジー・AI 2023年4月号・特集2

個人情報保護法施行から1年が経過
中国における「個人情報保護」の重要性
孫 彦

2021年11月1日に個人情報保護に関する包括的法律である「個人情報保護法」が施行されて1年あまりが過ぎた。施行1年目の2022年は,中国の立法機関,行政機関および司法機関ならびに大手プラットフォーマーおよびアプリ事業者等が,それぞれ積極的に個人情報保護制度を構築・整備し,その強化に取り組んできた。このような状況下,中国国内に拠点を持たない外国企業に対しても同法が適用される可能性が指摘されており,多くの日本企業が注目している。本稿では,個人情報保護法が企業に与える影響や現行法上の留意点,対応策等の概要を紹介する。

国際 テクノロジー・AI 2023年4月号・特集2

安全評価,保護認証,標準契約の締結が必要
個人情報越境移転に関する手続と留意点
孫 海萍・蔡 佳宏

中国では,2021年11月1日に施行された個人情報保護法38条により,個人情報の越境移転に際して求められる手続として,①国家インターネット情報部門による安全評価(以下「安全評価」という)の通過,②所定の専門機構による個人情報保護認証(以下「保護認証」という)の取得,③国家インターネット情報部門制定の標準契約書(以下「標準契約書」という)の締結が挙げられている。そのうえ,2022年の関連実施細則等の公布に伴い,各種手続の適用基準,要件等がより明確になってきた。中国で事業を展開する外資系企業において,日常の経営管理から個人情報の越境移転の需要が高く,自社の個人情報取扱実態等に照らし,いかに対応すればよいかという課題があり得よう。

国際 テクノロジー・AI 2023年4月号・特集2

一定の場合には実施が義務に
個人情報安全影響評価(PIA)の概要とセキュリティ対策の重要性
額尓敦畢力格

中国個人情報保護法は,個人情報を取り扱う組織に対してプライバシー影響評価の実施を義務づけている。中国で事業を展開する企業は,個人情報を取り扱う際に法定のプライバシー影響評価を怠ると法令違反になり,高額なペナルティを受ける可能性がある。本稿では,中国法制度におけるプライバシー影響評価を実施すべき場合とその方法などを紹介し,中国で事業を展開する組織がセキュリティ対策にどのように対応すべきかについて解説する。