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金商法・資金決済法 M&A 2024年6月号・実務解説

解説 公開買付制度・大量保有報告制度等WG報告書 浜田 宰・菊田 淳

2023年12月に,金融審議会の傘下のWGは,公開買付制度と大量保有報告制度の改正と実質株主の確認制度の創設を提言した。その内容は,わが国の資本市場や企業と投資家との対話のあり方に大きな影響を及ぼすものと見込まれる。本稿では,この提言内容の主なポイントを概説し,今後の実務への影響を展望する。

会社法 金商法・資金決済法

2023重要判例まとめ・前編
(会社法・金商法編)

日々,各地の裁判所で多くの判決・決定が示されているところ,そのなかには企業活動において大きな影響を与えるものが少なくありません。しかし,それらをすべからく把握したうえで重要性を判断することは至難の業です。 そこで,今年は2号にわたって,2023年に出された特に重要な判例の総まとめを行います。前編となる今回は,会社法・金商法にかかわるものを10本まとめました。特に押さえておくべき判例について「見落とし」がないか総チェック!

会社法 金商法・資金決済法 2024年4月号・特集2

引当金の計上に関する違法な会計処理によって会社が被った損害(課徴金,上場契約違約金等)について執行役等が賠償責任を負うとされた事例(東京地判令5.3.28資料版商事473号87 頁,金判1679号2頁) 菅原滉平

株式会社東芝(以下「東芝」という)および同社株主が,執行役等に対し,違法な会計処理によって生じた損害について会社法423条1項にもとづき損害賠償を請求した。会計処理の違法が主張された案件は,⑴インフラ案件(損失引当金の過小計上),⑵バイセル案件(利益の過大計上)および⑶キャリーオーバー案件(利益の過大計上,損失引当金の過小計上)の3つから成る。

会社法 金商法・資金決済法 2024年4月号・特集2

譲渡制限株式の売買価格決定において,非流動性ディスカウントが認められた事例(最三小決令5.5.24裁判所ウェブサイト参照) 吉田 新

相手方X1およびX2は,株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある会社である。

会社法 金商法・資金決済法 2024年4月号・特集2

二段階取引における株式買取請求に係る「公正な価格」(東京地決令5.3.23資料版商事470号130頁) 清野訟一・栗原歩夢

本事案は,I社が行った子会社F社の少数株主のキャッシュアウト,具体的には,I社の子会社を公開買付者とするF社株式の公開買付け(以下「本公開買付け」という)とこれに続く株式併合によるF社少数株主のキャッシュアウト(以下,一連の手続を「本取引」という)について,本公開買付けが一般に公正と認められる手続により行われたか否かが争われた事案である。

会社法 金商法・資金決済法 2024年4月号・特集2

株式総数引受契約締結後に当該契約の引受人に対する募集株式の発行を撤回する取締役会決議が有効であると判断された事例(東京高判令5.3.9〔Westlaw Japan 文献番号 2023WLJPCA03096001〕) 高谷裕介・宇田 聖

株式会社Y(被告・被控訴人)は建物総合管理等を目的とする取締役会設置会社であり,民事再生手続の開始決定を受けている。Y社は,2021年6月23日,監督委員の同意を得て,X株式会社(支援企業)との間でスポンサー契約(以下「本件スポンサー契約」という)を締結した。本件スポンサー契約では,Y社の再生計画に関し,Y社は,裁判所の許可を得た再生計画案の認可決定確定後,速やかに100%減資のうえ,発行価額4,000万円の募集株式の発行を行い,新たに発行する株式のすべてをX社に割り当て,X社はこれを引き受けることなどが定められていた(そのため,本件スポンサー契約は会社法205条1項の総数引受契約である)。同年11月25日,上記再生計画の認可決定が確定した。

会社法 金商法・資金決済法 2024年4月号・特集2

株主が誰かを認定するにあたり,対外的な株主の表示や身分関係等の変化等を総合考慮して判断した事例(大阪高判令5.4.27〔D1-Law.com 28311184〕) 熊谷真喜・小栗麻由

Y社(原告・控訴人)は,Aが設立した株式会社であり,当初はAが代表者を務めていたが,Aは,1999年1月23日にY社の取締役および代表取締役を辞任し,同日,Aの二女の配偶者であるBが,Y社の取締役および代表取締役に就任した。

会社法 金商法・資金決済法 2024年4月号・特集2

デッド・ロック状態に陥った株式会社において会社法833 条1項にもとづく解散請求が認められた事例(東京高判令5.3.9金判1674号28頁) 江口真理恵

本件は,Y株式会社の株主である株式会社Xが,会社法833条1項所定の事由があるとして,Yの解散を求めた事案である。

会社法 金商法・資金決済法 2024年4月号・特集2

上場会社の株式の短期大量取得に関連し,上場会社が公開した質問状において言及された特定の個人の前科等を含む報道内容への言及について,名誉棄損およびプライバシー侵害による損害賠償請求が否定された事例(東京地判令5.7.7資料版商事474号82頁) 川村一博

被告である株式会社ナガホリは,東京証券取引所スタンダード市場(2022年時点では東証2部市場)に上場する上場会社である。被告は,2022年4月15日付で変更報告者を提出した株主2社が実質的に共同して被告株式の買付けを行っている可能性が否定できないとして,そのうちの1社であるリ・ジェネレーション株式会社(以下「リ社」という)に対して複数の質問状を送付するとともに,その内容を被告ウェブサイト上で開示した。

会社法 金商法・資金決済法 2024年4月号・特集2

株式取得に関する仲介業者の不法行為責任が認められた事例(東京地判令5.4.17金判1673号42頁) 奥苑直飛

本件は,X社(原告)が,A社の一人株主兼代表取締役であるBからA社の株式全部(以下「本件株式」という)を取得するにあたり,株式取得の仲介を委託したY社(被告)に対し,自らがY社から提供された誤った情報にもとづいて株式譲渡契約を締結したために,事後的に同契約を錯誤取消しすることになったとして,不法行為にもとづき,損害賠償を求めた事案である。

会社法 金商法・資金決済法 2024年4月号・特集2

会社の執行役員に対して訴訟提起しようとした従業員に対し,服務規律違反の可能性を指摘して当該訴訟内容について回答するよう求めた人事担当者の行為について不法行為の成立が認められた事例(東京地判令5.4.10金判1676号22頁) 西岡祐介

本件は,インターネット銀行を業とする株式会社Y1のコンプライアンス統括部次長であったXが,同部部長,総務人事部長,執行役員らおよび法人であるY1ら10名に対して,被告らの行為がXに対する不法行為を構成するなどとして1,100万円の支払いなどを求めて提訴した事案である。

会社法 金商法・資金決済法 2024年4月号・特集2

性同一性障害である職員に対するトイレ使用制限等が違法とされた事例(最三小判令5.7.11裁時1819号1頁) 村松頼信

医師から性同一性障害の診断を受け,戸籍上は男性である国家公務員Xが,職場の女性トイレの使用等を要望したのに対し,経産省は,所属部署の職員に対する説明会(以下「本件説明会」という)においてXの執務階の女性トイレの使用につき数名の女性職員がその態度から違和感を抱いているようにみえたこと等をふまえ,執務階とその上下の階の女性トイレの使用を認めない旨の処遇(以下「本件処遇」という)等を実施することとした。Xは,国家公務員法86条にもとづいて女性職員と同等の処遇を行う行政措置を要求したが,人事院はそれを認めない判定(以下「本件判定」という)をしたため,Xは本件判定の取消しと国家賠償を求めて訴えを提起した。

企業法務総合 金商法・資金決済法 2023年11月号・連載

PICK UP 法律実務書
『金融法務の理論と実践――伝統的理解と先駆的視点』
吉川 純

今日,金融関係の刊行物は,巷間にあふれている。最先端の金融工学の知見を駆使した専門書,業法の逐条解説,消費者救済の手引書等々,テーマ,想定読者等もさまざまである。その中で本書は,テーマの網羅性・横断性と,想定読者層の広汎性において,際立った特色を示している。

金商法・資金決済法 2023年10月号・実務解説

「給与デジタル払い」導入に向けた実務プロセス 吉森大輔・谷崎研一

「給与デジタル払い」が解禁され,導入に向けた体制整備が進められている。今後,事業者においても,本格的に導入の可否を検討する段階に移行するものと想定される。本稿においては,事業者における検討の一助になることを目指し,導入を検討する際に考慮すべきポイントおよび必要となる導入手続について,整理していく。

情報法 消費者関連法 金商法・資金決済法 2023年9月号・特集1

アプリ内通貨・ポイント発行をめぐる法規制の適用範囲 井口大輔

アプリ提供において検討される場面も多いアプリ内通貨やポイントの発行については,その発行に各種金融規制が適用されるかについて検討することが必要不可欠である。本稿では,特に資金決済に関する法律において規制される前払式支払手段等の各法概念への該当性を中心に,検討のポイントについて概説する。

金商法・資金決済法 2022年11月号・連載

最新判例アンテナ
第52回 インサイダー取引規制に違反する株式の買付を理由とする課徴金納付命令について,当該買付よりも前の時点で「業務上の提携」を行う決定をしたとは認められず,違法であるとされた事例
三笘 裕・河野ひとみ

東京証券取引所マザーズ市場に上場する甲社は,同社の技術に関心を持つ乙社との間で秘密保持契約を締結のうえ,打合せ(以下「本件打合せ」という)を行い,甲社から提供可能な技術に関する乙社からの具体的な要望を受け,後日デモンストレーションを含めた提案を行うこととなった。本件打合せにつき担当者から報告を受けた甲社代表取締役Aは「わかりました」と述べ,甲社取締役X(被控訴人)も異議を述べなかった。その後,Xを含む事業部メンバーによる定例会議(以下「本件定例会議」という)にて本件打合せの内容が報告された。本件定例会議後,甲社と乙社の業務提携の公表前に,Xが甲社株式計400株を買い付けたところ,遅くとも本件定例会議までに,Xがその職務に関し,「業務執行を決定する機関」であるAが「業務上の提携」を「行うことについての決定」をした旨の重要事実を知りながら,その公表前に甲社株式を買い付けたことが金融商品取引法166条1項1号および同条2項1号ヨ(現行法では1号タ)の内部者取引に当たるとして,金融庁長官から課徴金納付命令を受けた。Xは命令が違法である旨主張して,国(控訴人)に対してその取消しを求めた。Xの請求を認容した東京地判令3.1.26判時2511号113頁の控訴審が本件である。