雑誌詳細

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2018年7月号

2018年5月21日発売号   1,609 円(税込)

特集1

改正民法で新設
「定型約款」企業対応の要点

特集2

一人法務へのチャレンジ

特集1
改正民法で新設
「定型約款」企業対応の要点
昨年6月に債権関係を中心として民法が大きく改正され、企業はその施行までに各種対応が求められています。なかでも、「定型約款」に関する規定が新設されたことにより、従来使用している自社の約款を見直さなければならないケースがあります。本特集では、この「定型約款」に焦点を当て、その定義や該当性、表示義務などの実務ポイントを解説するとともに、実際の企業対応例も紹介します。ぜひご覧ください。
民法・PL法等

規定新設に至る議論の経緯、施行に向けた期待と課題
松尾博憲

改正法に「定型約款」に関する規定を新設することが決定されるまでの立案過程では、約款に関する規定を新設することの要否や、新設する規定の規律内容について議論が対立した。その議論には多くの時間が割かれたが、約款を利用した取引実態を阻害しないこととともに、消費者保護を損なうことがないように配慮しながら、さまざまな修正案を議論の俎上に載せながら進められた点で特徴的であり、条文の解釈論に影響する内容が多く含まれている。

民法・PL法等

定型約款の定義
─該当例・非該当例の具体的検討
青山大樹・宮地 賛

定型約款の定義規定は、法制審議会で出されたさまざまな意見を取り入れて法文化された結果、法文を一読するだけでは意味がわかりにくい規定となっている。もっとも、国会や法制審での審議、立案担当者解説などにより解釈の指針は示されており、いくつかの具体例について定型約款に該当するか否かが明らかにされている。残された問題については、これらをふまえて実務界において検討することが期待されている。そこで本稿では、まず立法過程で明らかにされている解釈の指針と具体例の紹介を行う。そのうえで、立法過程で直接触れられず、実務家の悩みどころとなっている論点について、考え方の整理を試みたい。

民法・PL法等

定型約款の合意・表示
─組入要件・不当条項該当性・表示義務
柏木健佑

従来、約款を用いた取引において当事者の一方が約款の内容を認識していなくとも約款の内容に拘束される場合があることは広く認められてきたが、約款の内容が効力を有する要件、効力が制限される場合については不明確であった。この点に関し、改正民法では、定型約款による契約の成立要件に加えて、不当条項の効力制限、定型約款の内容の表示義務についても規定が設けられている。本稿では、これらの規定について、実務において問題となる点も含めて解説を行う。

民法・PL法等

定型約款の変更、経過措置
─合理的変更の範囲と周知義
渡邉雅之

本稿では、定型約款に関する規律のうち、定型約款の変更(改正民法548条の4)および定型約款に関する経過措置について、その内容および実務上の対応について解説する。

民法・PL法等

当社の対応ヤフー株式会社
─表現・周知方法の「わかりやすさ」に工夫を
畠 良

インターネットを通じて実施される取引に約款は必要不可欠である。当社では、民法(債権関係)の改正議論の当初から、約款に関する民法の規定が存在しないためにインターネット事業者は不安定な状態でビジネスを行っていると主張してきた。IoT、AI等々の技術の進展により、さまざまなものがネットワークにつながっていくようになる。それらを効果的に管理、運用するための規律を整備する方法を考えると、今後ますます約款の重要性が高まり、今回の定型約款に関する規定の存在意義も増していくものと推測される。改正民法が国会で可決、成立した後も民法学者や弁護士の諸先生方、社内外の法務担当と定型約款に関する情報交換、意見交換を実施してきた。そのような場でよく話題になる点を中心に、個人的な見解に基づく整理や今後求められるであろう実務対応についてご紹介したい。なお、各条項の解釈に関する解説については、他の先生方のご論稿にお譲りするのでそちらをご参考いただきたい。

民法・PL法等

当社の対応日本生命保険相互会社
─商品の特性をふまえた検討・対応を
北澤哲郎

民法(債権関係)改正により、定型約款条項(改正民法548条の2〜548条の4)が新設された。当社においても、定型約款条項への対応を検討しているが、その検討体制Iとともに、現時点(2018年4月)における定型約款該当性II、組入要件と内容の表示への対応III、みなし合意除外規定該当性IV、約款変更への対応V、経過措置対応VIに関する検討状況について紹介する。

特集2
一人法務へのチャレンジ
企業法務総合

2大デメリットを克服!
一人法務で成長するコツ
IT法務担当者

「法務」という機能は、管理部門の中でも経理や人事、広報といった部署よりも整備が後回しにされることが多く、法務担当者が設置されていても、その人数は1名のみという、いわゆる一人法務体制の会社は少なくない。本稿では、社内唯一の法務担当者として法務業務に対峙している、一人法務の方向けに、私自身の経験と反省をベースに、業務を円滑に遂行する手助けとなる情報をお伝えしたい。

企業法務総合

抱えきれない業務をどうする?
効率化のためのアウトソースのしかた
町野 静

マンパワーの不足する一人法務の会社において、法務部門の効率的な業務を行うための1つの方法として、業務の一部を外部弁護士にアウトソースする方法がある。しかしながら、一言でアウトソースといっても、具体的に考えていくと、どのような種類の業務を、どのような方法で切り出し、どのような方法で依頼するか等、悩ましい事項は多い。そこで本稿では、法務部門の業務をアウトソースする場合において、アウトソースする業務をどのように選別するかという点を中心に、効率的なアウトソースの方法を検討する。

企業法務総合

元上司・部下が本音で対談!
インハウス弁護士が知っておくべき"会社の流儀"
大西徳昭・三浦悠佑

企業で社員・役員として働くインハウスローヤーが増えています。新卒はもちろんのこと、インハウスへ転向した弁護士、事務所より出向している弁護士のほとんどは企業で働いた経験がなく、企業文化を身につけるところから苦労をすると聞きます。弁護士が「一人法務」として招かれる場合はなおさら、「会社の流儀」の習得がミスマッチ解消の鍵となります。本稿では、企業法務部に出向していた弁護士と、当時の上司に御登壇いただき、企業とインハウス弁護士の理想的な関係、両者が仕事を上手に進めるコツにつき、本音で語っていただきます。

企業法務総合

雑草一人法務のTIPS
舩山 達

一人法務に就任することはある意味チャンスです。まず、経営層と直接コミュニケーションをとる機会が増えます。また、法務隣接部門(経営企画、広報・IR等)の業務もふられることがあり、仕事の「守備範囲」を広げることができます。なにより、比較されるライバルがいません(笑)。ただ、いきなり一人法務になると、業務のスタンダードがわからない、チェック機能が働かず我流になってしまうといった悩みが発生します。また、新設法務部門には、予算があまりつきません。そんな「いきなり一人法務」向けに、「一人法務のTIPS」を紹介させていただきます。

企業法務総合

マイルールで自己研鑽!
卸売業(東証一部上場企業)法務部門マネージャー

当社の法務担当の主な仕事は契約法務です。万一、当社と取引先との間でトラブルが発生した場合、多くのケースでは、法務担当が営業担当からトラブルについて連絡・相談を受けることはなく、双方の営業部門同士が協議することで問題が解決され、契約書が大きくクローズアップされる裁判や仲裁等に発展するケースは稀です。これはどの会社も同様かと思います。

企業法務総合

継続的スキルアップと「転職」の活用
メーカー法務部

私は少人数の法務チームを経験後、ベンチャー企業での一人法務の経験を経て、現在はまた少人数の法務部に所属しています。前職までは、業務やスキルアップについて相談することができる同僚がほとんどいませんでした。一人法務の場合、他の法務の方がスキルアップとして何をしているかの情報を入手する機会が少ないうえ、法務業務が集中し仕事に追われやすいので、情報チャネルとスキルアップの機会・時間の確保が重要になるかと思います。

会社法

M&A実務の羅針盤
「我が国企業による海外M&A研究会」報告書を読む
林 稔

2018年3月27日、経済産業省は「我が国企業による海外M&A研究会」の報告書を公表した。本報告書は、多くの研究者・実務家からの意見や、豊富な海外M&A経験を有する日本企業へのヒアリングをふまえた示唆に富んだ内容となっている。M&Aに関与する方だけでなく、経営者やグループ経営管理などに携わる方にもご一読いただきたい。本稿では、本報告書の重要なポイントや留意すべき点を解説する。

会社法 コンプライアンス

「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」対応上の留意点(上)
塩崎彰久・眞武慶彦

本年3月30日に日本取引所自主規制法人(以下「自主規制法人」という)より、「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」が、その解説とともに公表された。同プリンシプルは、不祥事の事前予防策として上場会社が取り組むべきコンプライアンス上の6つの「原則」を示しており、上場・非上場を問わず、企業が平時においてコンプライアンス体制を構築するにあたっての有用な示唆を多く含んでいる。本稿では、同プリンシプルの各原則の趣旨を読み解き、各原則の内容および対応するうえでの実務上のポイントについて論じる。

会社法

近時の実施例にみる
ライツ・オファリングの最新動向
濃川耕平・小嶋陽太

ライツ・オファリングとは、会社法(以下「法」という)277条に基づく株主に対する新株予約権の無償割当てを利用した増資の手法であり、わが国においては比較的新しい資金調達手法である。平成22年3月に実施された株式会社タカラレーベンによるライツ・オファリングを第1号案件とし、わが国ではこれまでに30件を超える実例が存在している。本稿においては、改めて、ライツ・オファリングの意義について説明したうえで、ライツ・オファリングに係る近時の動向や実施例について概観することとしたい。

会社法 労働法

調査のポイント・手法を詳解
「働き方改革」後の労務デューデリジェンス
林 和宏

M&Aにおいて、意図した買収効果を実現し、予期せぬ損失を避けるためには、デューデリジェンス(以下「DD」という)によって、買収判断や事業運営を左右するリスクを調査することが不可欠である。また最近、「働き方改革」の機運が高まっており、今後の企業経営は、これに則ることが求められる。そこでM&Aを成功させるためには、「働き方改革」をふまえた労務DDを行う必要がある。

知財

データの法的保護・利活用に向けた
不正競争防止法改正案の概要と実務対応
松本 慶

「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」(以下「改正案」という)が閣議決定のうえ、平成30年2月27日に公表され、現在開会中の通常国会に提出されている。その内容としては、1いわゆる「データ知財」の保護としてデータの不正取得・使用等に対する民事措置の創設、および2暗号等のプロテクト技術の効果を妨げる行為に対する規律の強化である。本稿では、このうち1を取り上げ、その内容、さらには施行後に考えられる実務上の留意点を紹介する。

国際 争訟・紛争解決

欧州版クラスアクション制度の構築へ
EUにおける集団訴訟をめぐる現状と最新の立法提案
大沼真・マタイス・カウパース

2018年4月11日、欧州連合(EU)の欧州委員会が、欧州議会および理事会に対して、「消費者のためのニューディール」(ANewDealforConsumers)と題した消費者保護に関する立法提案を行った(以下「2018年委員会提案」という)。同提案では、オンライン市場の透明性の確保などとともに、EUにおける消費者の権利を守る手段としての集団訴訟制度の構築が、提案の柱の1つとなっている。EUが多くの日本企業にとって重要なマーケットの1つであることは周知のとおりであり、また2017年12月には日本とEUの経済連携協定(EPA)交渉が妥結し、今後、日・EU間のビジネスがさらに活発化することも予想される。このような状況下において、EU域内で事業を行う日系企業、とりわけ一般消費者向けの事業を行う企業にとって、集団訴訟対応は避けがたい法律問題となりうる。そこで本稿では、欧州における集団訴訟の最新動向として、2018年委員会提案の背景となった事情とEUにおける集団訴訟の現在の法的枠組みを概観したうえで、その提案の内容を概説する。

国際 テクノロジー・AI

GDPR(EU一般データ保護規則)対応の最終チェックポイント
野呂悠登

GDPR(EU一般データ保護規則)はEU各国に直接適用されるデータ保護法である。GDPRの義務に違反した場合、巨額の制裁金を科される可能性があるため、グローバルに事業を展開している日本企業においては、平成30年5月25日のGDPRの適用開始までに対応することが求められている。日本企業において特に検討すべきポイントとしては、1自社にGDPRが適用されるか否か、2自社がEUの個人データの第三国移転を受けるか否かという点であり、これらの点を把握したうえで対応を行うことになる。

企業法務総合 コンプライアンス

SDGs・ESG時代に求められる戦略的な法務活動
─気候変動への取組みを題材に
高橋大祐

2015年9月、国連で持続可能な開発目標(SDGs:SustainableDevelopmentGoals)が採択された。SDGsは17の目標と各目標を具体化する169のターゲットから構成されており、各目標の達成度を測るための指標(KPI)が特定されている。現在、世界各国の政府がSDGsの達成に向けて施策を実施していくことを表明しているところ、日本政府も、2016年5月にSDGs推進本部を設置したうえ、同年12月にはSDGs実施指針を発表し、その付表において各目標に関するKPIも特定されている。

地平線
より良い社会を築くためのリーガルデザイン力
企業法務総合

別所直哉

「法律は守らなければならないもの」と教わってきた。大学や法科大学院で教えられている法律学の中心も解釈学であり、どのように法律が解釈適用されるかを学び法律を遵守する基準を学んでいる。このように日本の法律学は、法律を守る機能を担う「司法」に携わる裁判官や検察官、そして法廷で働く弁護士のための学問として根づいている。

トレンド・アイ
ひろがるHRテクノロジー、活用における法的課題
テクノロジー・AI

板倉陽一郎

HRテクノロジーとは、HumanResource(人事)に関するテクノロジーのことである。経済産業省によれば、「人事評価や採用、人材育成等へのAIの活用やIoTによる労務管理、ビッグデータを活用した人材運用など企業における人事機能の向上や、ウェアラブル等のデバイスを活用して働き方の進化を実現する」サービスとされる。すなわちIoT(インターネット・オブ・シングス)を利用してこれまで以上に求職者等や従業員の情報を収集したうえで、AI(人工知能)を導入・分析し、経営における人事面の判断に活かそうという動きである。本稿では、採用、人事評価、人材育成にHRテクノロジーを活用する際の法的課題について、特に個人情報・プライバシーとの関係を概観する。

連載

企業法務総合

LEGALHEADLINES
森・濱田松本法律事務所

2018年3月〜4月

民法・PL法等

最新判例アンテナ
第4回 売主・買主の共通の錯誤によりゴルフ会員権の
売買契約が無効とされた事例(大阪高判平29.4.27判時2346号72頁)
三笘 裕・淺野航平

企業法務総合

交渉術・心理学でUP!契約書交渉のキホン
第1回 取引における契約書の意義と契約書案の準備
米盛泰輔

取引におけるトラブル防止のために不可欠な契約書。書店の法律書コーナーに行けば、契約書のサンプルを集めた本が多数並んでいます。他方で、そのようなサンプル集を利用する等して準備した契約書案について、どのように取引相手に提示し、交渉を経たうえで、双方にとって納得ゆく合意にたどり着くかについては、サンプル集では論じられておらず、頭を悩まされる方も多いのではないでしょうか。そこで、本連載では、契約書の交渉における基本について、いわゆる『ハーバード流交渉術』や『影響力の武器』に代表される心理学の考え方を参照しつつ、Q&A方式で解説します。

会社法

会社法改正議論を追う
第4回 社債管理補助者制度の新設
飯田直樹・村瀬幸子

社債管理補助者制度とは、新たに設けられる制度であり、社債権者のために社債の管理の補助を第三者に委託することができるようにする制度である。現行法上、担保付社債を発行する場合には、受託会社を定める必要があり(担保付社債信託法2条)、また、無担保社債を発行する場合でも、社債権者保護のため、社債管理者を定めて社債の管理を行うことを委託しなければならないのが原則である(会社法702条本文)。

企業法務総合

PlainEnglishstyleで極める英文契約書作成
第4回 S+V+Oをつなげて書く
キャロル・ローソン・倉田哲郎

今月は、読み手が書き手の言いたいことを直感的につかむことができるよう、英文を作成するにあたっての英単語の語順について述べる。語順のことを、シンタックス(syntax)というが、正しいシンタックスで英文を作成することは意外と難しい。書き手の第一言語が英語でなく日本語である場合、無意識のうちに、日本語のシンタックスを用いてしまうことが多いからだ。しかし、読み手にとっては、和文のシンタックスで書かれた英文は理解しにくいものとなる。英文を作成する際にシンタックスを意識することで、文章の読みやすさは格段に改善される。

企業法務総合 国際

読み方・書き方徹底マスター法律中国語・基礎講座
第9回 不必要性の表現、条件の列記
森川伸吾

テクノロジー・AI

6tech法務の新潮流
第5回 Frontier Tech
小名木俊太郎・猿渡 馨

FrontierTechとは、「Frontier」と「Technology」をかけあわせた造語であり、宇宙やドローン、VR等の新しい領域における最先端のビジネスを総称する単語として用いられている。SpaceX、BlueOrigin、OneWeb......世界では、政府機関を離れて、民間による宇宙ビジネスへの進出が本格化し、その生態系が確立しつつある。そんな中、昨今、日本でも、インターステラテクノロジズ、インフォステラ、アストロスケール、ispace......といったベンチャー企業による宇宙ビジネスへの進出が目立つようになってきている。もっとも、日本において宇宙に関する法整備はまだ始まったばかりであり、他の先進国に比べて、法的な対応は遅れている。そこで、本稿ではFrontierTechの中の宇宙に関するビジネスを取り上げ、日本の現状と問題点について、法律の観点から検討してみる。

民法・PL法等

金融業者の債権法改正対応
第3回 証券会社、アセットマネジャー等への影響③
川東憲治・河本秀介・関 泰士

証券会社やアセットマネジャー(以下「証券会社等」という)のビジネスに今般の民法改正がどのように影響するのか、第3回では証券取引等で用いられる契約のいくつかを取り上げて検討する。

民法・PL法等

不動産業・建築業の債権法改正対応
最終回 不動産賃貸業(その2)
猿倉健司

不動産賃貸に際しては連帯保証がなされるのが通常であるが、実務上、トラブルとなるケースも多い。本号では、不動産賃貸業における賃貸保証に関する改正民法のポイントと実務対応について解説する。

コンプライアンス

すぐに使える危機管理の書式
第5回 不祥事発生時の外部公表
藤津康彦・金山貴昭・千原 剛

不祥事が発生した場合、企業は、当局、取引先、消費者、投資家、株主、金融機関等の多様なステークホルダーに対して、適時・適切に説明を行わなければならない。危機管理の最終的な目的は、企業の信頼回復であり、そのためには不祥事に関する事実関係の解明、原因究明および再発防止策を策定することはもちろん重要であるが、ステークホルダーへの説明のあり方も極めて重要である。