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タグ:民法・PL法等 」と一致する記事一覧
民法・PL法等 2018年7月号・特集1

当社の対応ヤフー株式会社
─表現・周知方法の「わかりやすさ」に工夫を
畠 良

インターネットを通じて実施される取引に約款は必要不可欠である。当社では、民法(債権関係)の改正議論の当初から、約款に関する民法の規定が存在しないためにインターネット事業者は不安定な状態でビジネスを行っていると主張してきた。IoT、AI等々の技術の進展により、さまざまなものがネットワークにつながっていくようになる。それらを効果的に管理、運用するための規律を整備する方法を考えると、今後ますます約款の重要性が高まり、今回の定型約款に関する規定の存在意義も増していくものと推測される。改正民法が国会で可決、成立した後も民法学者や弁護士の諸先生方、社内外の法務担当と定型約款に関する情報交換、意見交換を実施してきた。そのような場でよく話題になる点を中心に、個人的な見解に基づく整理や今後求められるであろう実務対応についてご紹介したい。なお、各条項の解釈に関する解説については、他の先生方のご論稿にお譲りするのでそちらをご参考いただきたい。

民法・PL法等 2018年7月号・特集1

当社の対応日本生命保険相互会社
─商品の特性をふまえた検討・対応を
北澤哲郎

民法(債権関係)改正により、定型約款条項(改正民法548条の2〜548条の4)が新設された。当社においても、定型約款条項への対応を検討しているが、その検討体制Iとともに、現時点(2018年4月)における定型約款該当性II、組入要件と内容の表示への対応III、みなし合意除外規定該当性IV、約款変更への対応V、経過措置対応VIに関する検討状況について紹介する。

民法・PL法等 2018年7月号・連載

最新判例アンテナ
第4回 売主・買主の共通の錯誤によりゴルフ会員権の
売買契約が無効とされた事例(大阪高判平29.4.27判時2346号72頁)
三笘 裕・淺野航平

民法・PL法等 2018年7月号・連載

金融業者の債権法改正対応
第3回 証券会社、アセットマネジャー等への影響③
川東憲治・河本秀介・関 泰士

証券会社やアセットマネジャー(以下「証券会社等」という)のビジネスに今般の民法改正がどのように影響するのか、第3回では証券取引等で用いられる契約のいくつかを取り上げて検討する。

民法・PL法等 2018年7月号・連載

不動産業・建築業の債権法改正対応
最終回 不動産賃貸業(その2)
猿倉健司

不動産賃貸に際しては連帯保証がなされるのが通常であるが、実務上、トラブルとなるケースも多い。本号では、不動産賃貸業における賃貸保証に関する改正民法のポイントと実務対応について解説する。

民法・PL法等 2018年6月号・特集1

必修分野① 改正民法 吉田瑞穂

民法(債権関係)の改正法(平成29年法律第44号)が、2020年4月1日に施行される。改正内容は、1現行のルールを変更して新たなルールを導入する項目と、2確立した判例や解釈論を明文化する項目の大きく2つに分けられる。実務対応としては、1については業務フローの見直し等の新規対応を行う必要がある一方、2については従来の契約実務の再点検が主となる。

民法・PL法等 川東憲治・河本秀介・関 泰士

金融業者の債権法改正対応
第2回 証券会社、アセット マネジャー等への影響②
2018年6月号・連載

本連載の第1回では、証券会社やアセット マネジャー等(以下「証券会社等」という) に顧客が口座を開設し、取引を開始する場合、当該顧客がなぜ証券会社等が策定した証券取引約款等に拘束されるのか等について検討した。一般的に、証券取引約款等は、法律や規則等の改廃、サービス内容の見直し、技術の進歩などの取引環境の変化に合わせて、随時、内容が変更される。改正後の民法は、証券会社等が証券取引約款等を一方的に(顧客の同意なく)変更する場合(以下「一方的変更」という)についても規定している。このような一方的変更が有効とされ、変更後の証券取引約款等に顧客が拘束される効果を得るためには、どのような要件を満たす必要があるのだろうか。また、そのような要件を満たすうえで、証券会社等にはどのような工夫が考えられるのだろうか。

民法・PL法等 2018年6月号・連載

不動産業・建築業の債権法改正対応
第5回 不動産賃貸業(その1)
猿倉健司

前号まで、不動産業(売買)、建築業(請負)における債権法改正のポイントおよび実務対応について解説してきた。不動産賃貸業についても、債権法改正によって大きく変わる点が数多くある。本稿においては、不動産賃貸業において実務上重要な点を中心に、改正内容および改正をふまえた実務対応について解説する。なお、平成30年3月30日に、国土交通省から、民法改正等をふまえた「賃貸住宅標準契約書」の改定が公表されたことから、留意が必要である。

民法・PL法等 2020年5月号・緊急特集

新型コロナウイルス感染症に起因する契約不履行への対応
中国法における"不可抗力"
川合正倫

中国で発生した新型コロナウイルスに関し、中国では都市や道路の封鎖、自己隔離期間の設定を含むさまざまな感染拡大防止措置がとられている。物流やサプライチェーンも一部麻痺状態にあり、事業活動に重大な影響が生じている企業も少なくない。このような事態を受け、新型コロナウイルスが契約上の不可抗力に該当するかという点が大きな論点となっている。 本件記事に関しウェブ公開しています。詳しくはこちらをご覧ください。

民法・PL法等 2020年6月号・特別企画

魅力は「出会い」と「多様性」 齋藤宏一

私は、2001年10月の弁護士登録以来、その弁護士人生のほとんどを企業法務に捧げてきました。現在も、いわゆる大手渉外法律事務所に所属しつつ、日々企業の依頼者から多方面にわたる法律相談をいただき、その対応に忙殺される毎日を過ごしておりますが、そのような状況のなかでもかかさず実践している活動があります。それが「プロボノ」活動です。

民法・PL法等 2020年6月号・特別企画

事務所を挙げた積極的なプロボノ活動 根本剛史

私がアメリカに留学した際、ロースクールにおいても法律事務所においても、プロボノ活動が推奨され、活発に行われている実態を目にして、日本の状況と大きく異なると感じ、プロボノ活動に関心を持つようになりました。どういう形でプロボノ活動に携わるのがよいかを模索していたときに、BLPネットワークという、ビジネス法務を専門とする弁護士がそのスキルや知識を活かしてプロボノでNPO等を支援しているネットワークがあることを知りました。

民法・PL法等 2020年6月号・地平線

動産・債権を中心とした担保法制の見直し 佐久間 毅

(公社)商事法務研究会に「動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会」(座長・道垣内弘人専修大学教授)が設けられ、担保に関する法律の改正または制定を視野に入れた検討が進められている。資金調達手段の多様化のため、動産、債権等の不動産以外の財産を用いた担保の活性化が望まれる。その活性化のためには、資金の供給側にとって、担保価値(優先順位)の客観的な把握、目的財産の安全な管理、必要時の担保価値の十分な実現が容易でなければならない。

民法・PL法等 2018年5月号・実務解説

相続預貯金に関する判例変更が実務に及ぼす影響 山下眞弘

これまで預貯金等は当然分割とされてきたが、相続人間の公平と金融実務にも配慮して「遺産分割の対象」にするとの判例変更が実現した。これは、相続法改正の方向と軌を一にするものであるが、当然分割が否定されたことに伴い新たな問題も生じた。1遺産分割協議前の葬儀費用等の預金引出しの可否、2被相続人の預金と金融機関の貸付金債権との相殺の可否、3金融機関による預金差押え、差押え後の取立ての可否等をめぐる判断が不可欠となった。本稿では、判例変更後、法制審の相続法改正要綱案まで具体的に検討する。

民法・PL法等 テクノロジー・AI 2018年2月号・特別企画

不法行為法・PL法 民事責任―AI・ロボットと責任の分配 波多江 崇

AIや、AIを搭載したロボットには、開発者でさえも予想できない動作をすることが避けられないという本質的な特徴(予測不能性)があると考えられている。民法の不法行為法は、過失責任の原則を取っており、ここにいう過失とは、予見可能性を前提とした結果回避義務違反である。そうすると、AIやロボットの想定外の動作により損害が生じた場合には、その利用者や開発者に予見可能性が認められず、結果的に被害者が誰に対しても不法行為責任を追及できない事態(「責任の空白」)が生じる可能性がある。

民法・PL法等 2018年4月号・連載

最新判例アンテナ
第1回 間接占有者からの占有改定が譲渡担保権の対抗要件としての動産の引渡しに該当するとされた事例(最決平29.5.10民集71巻5号789頁)
三笘裕・大澤大

民法・PL法等 2018年5月号・連載

金融業者の債権法改正対応
第1回 証券会社、アセットマネジャー等への影響①
川東憲治・河本秀介・関泰士

2017年5月、民法の一部を改正する法律が成立し、約120年ぶりに、民法の債権関係の規定(債権法)が大幅に改正された。証券会社、FX業者、仮想通貨取引所(交換事業者)や投資運用・助言業者(以下「アセットマネジャー等」という)および銀行といった金融・証券関係の事業者(便宜上、本稿で「金融業者」と総称する)が行うビジネスにおいても、債権法、その中でも特に契約法の規律の適用がある。したがって、民法改正は金融業者に対してもさまざまな影響を及ぼす。民法改正の施行日が2020年4月1日であることから、金融業者各社は、どのような影響が自社に及ぶのかを検討し、施行日を迎える前に必要な対応を行わなければならない。本連載では、民法改正の金融業者のビジネスへの影響や金融業者に求められる実務対応について、6回に分けて検討する。金融業者の各業態に応じ、影響や必要な対応は変わってくる可能性があることから、順番として、証券会社およびアセットマネジャー等を先に検討し、次いで銀行を取り上げる予定である。

民法・PL法等 2018年9月号・トレンド・アイ

「18歳成人」、企業はどう対応? 髙木篤夫

成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案が6月13日に成立し同月20日公布された。施行予定日は2022年4月1日である。今回の民法改正では成年年齢とともに婚姻適齢を18歳としたが、養子縁組年齢については現行の20歳のままとしている。

企業法務総合 民法・PL法等 2018年4月号・連載

ストーリーでわかる契約が決算書に与える影響
第3回 金銭消費貸借契約
横張清威

法務部が財務部に配慮しておくべき点について話が盛り上がっていたところ、法務部の西島がトイレから帰ってきた。西島はしばらく3人の会話を聞いていたが、話題の流れをつかんだようで、話に加わってきた。「契約書が財務に影響を与えるといえば、この前財務部に担保に関する合意書が渡っていなくて問題になったことがありましたよね」と西島は話を振った。財務部の本田は、「そうそう、そんなこともありましたね。1つの貸金契約に担保まで記載されていれば問題ないのですが、担保に関する書面は別だったりしますしね」と相槌を打った。

民法・PL法等 2018年4月号・連載

不動産業・建築業の債権法改正対応
第3回 建築業(その1)
猿倉健司

2020年4月1日に改正民法が施行されることが決まったが、本連載の第1回および第2回においては、不動産取引業(不動産売買)に関し、民法改正(債権法改正)がどのように影響し、具体的にどのような実務対応が必要となるのかについて説明した。これに引き続き、本連載から2回にわたり、建築関係業(建物建築請負の設計・施工等)における民法改正の影響や具体的に必要となる実務対応について、不動産売買とは異なる点を中心に説明する。

民法・PL法等 2018年3月号・連載

不動産業・建築業の債権法改正対応
第2回 不動産業(売買)(その2)
猿倉健司

前号では、契約不適合責任の概要と同責任に基づく買主の権利行使手段のうち、追完請求および代金減額請求について説明した。本号では、引き続き、損害賠償請求および解除について説明する。

企業法務総合 民法・PL法等 2018年5月号・連載

ストーリーでわかる契約が決算書に与える影響
第3回 債権譲渡契約
横張清威

会社は、貸借対照表から資産をオフバランスするために債権譲渡契約を締結することがある。しかし、その内容次第では、オフバランスが否定されるおそれがある。また、損金計上を意図して不良債権の譲渡を行う場合でも、譲渡金額次第では損金計上が否定されるおそれがある。債権譲渡契約書を作成する際には、意図した目的が達成できるのか、今一度留意する必要がある。

民法・PL法等 2018年5月号・連載

不動産業・建築業の債権法改正対応
第4回 建築業(その2)
猿倉健司

本号においては、前号で解説した建築業の債権法改正対応(契約不適合責任)について引き続き解説するとともに、請負人の報酬請求権、請負契約約款についても解説する。

民法・PL法等 2018年3月号・連載

要件事実・事実認定論の根本的課題 ── その原点から将来まで
第16回 民法総則における幾つかの問題②─ 新民法(債権関係)における要件事実の若干の問題
伊藤滋夫

民法・PL法等 2018年10月号・連載

金融業者の債権法改正対応
最終回 銀行からの融資と保証人
川東憲治・河本秀介・関 泰士

銀行は、企業や事業主に対し融資を行う場合、当該融資金の回収を確実なものとするため、保証人を立てさせ、連帯保証を求めることが多い。今般の民法改正では、保証に関する規定も種々変更された。銀行の融資実務はどのような影響を受けるのだろうか

民法・PL法等 2018年2月号・連載

不動産業・建築業の債権法改正対応
第1回 不動産業(売買)(その1)
猿倉健司

2017年5月26日に民法(債権法)の改正法案が成立し、3年以内(2020年)に改正民法が施行されることになる(以下「改正民法」という)。この改正は、債権法に関する箇所を中心に、民法制定以来約120年ぶりに抜本的な見直しを行うもので、改正項目は約200項目に及ぶ。不動産取引その他のビジネスにおいて用いられている契約書は、現行の民法を前提に作成されているが、改正民法には、現行民法とは大きく異なる規定が多数存在する。そのため、今後は、現在使用している契約書の各条項について、改正民法でどのように変わるのかを確認したうえで適切に見直すことが必要不可欠となる。

民法・PL法等 2020年5月号・連載

要件事実・事実認定論の根本的課題──その原点から将来まで
第27回 要件事実論における基本的視点
─要件事実論の視点からみた所得税法
伊藤滋夫

民法・PL法等 2018年5月号・連載

要件事実・事実認定論の根本的課題──その原点から将来まで
第17回 債務不履行・損害賠償・契約解除─新民法(債権関係)における要件事実の若干の問題
伊藤滋夫

民法・PL法等 2020年5月号・連載

債権法改正企業対応の総点検
第11回 工事請負契約に関する債権法改正の留意点
三輪貴幸

請負契約は、請負人が注文者から仕事の完成を引き受け、仕事の完成に対する報酬を注文者から受領する契約類型である。請負人が注文者に対し役務・労務を提供する対価として報酬を受領する点で、雇用契約、委任契約に類似する。しかし、大きな相違点として、仕事の完成のためにいかなる役務・労務等を行うかという裁量が請負人にある点で雇用契約とは異なるし、仕事の完成を要素とする点で委任契約とは異なる。

民法・PL法等 2018年1月号・連載

要件事実・事実認定論の根本的課題──その原点から将来まで
第15回 民法総則における幾つかの問題①
─新民法(債権関係)における要件事実の若干の問題
伊藤滋夫