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税務 2019年4月号・実務解説

役員給与関係や国際課税の各種見直しに注目
平成31年度税制改正のポイント
酒井 真・緒方 航

平成31年度税制改正大綱では、消費税率10%への引上げ(平成31年10月予定)に伴う軽減税率制度の実施や車体課税に係る負担の軽減を含む見直しが盛り込まれた。また、企業に関係のある改正としては、研究開発税制等の法人課税や、過大支払利子税制等の国際課税の分野で種々の見直しが盛り込まれている。

企業法務総合 税務 2020年6月号・特集1

契約審査における着眼点 
一般取引にかかわる税務の基本
入谷 淳

会社が行う取引には、常に税務が関連しており、税務の問題が取引の形態を決める要因となることもある。したがって、法務部員が取引に関する法的アドバイスを求められた場合に、税務を無視したアドバイスを行うと、法的には正しくとも、税務の観点からは的外れな助言となってしまうこともあり得るため、法務部員も税務について一定の知識と感覚を持つことが求められている。

税務 2018年6月号・連載

法律家のための租税法解釈の落とし穴
第4回 所得税法にいう「生活」概念
酒井克彦

租税法がその条文の中において使用する概念(用語)については、定義規定が設けられているものとそうでないものがあるが、後者が圧倒的に多い。条文の位置付けや前後の文脈等からしてその概念の意味内容を明らかにできるのであれば問題はないが、そうしたケースは必ずしも多くはない。そのような場合には、対象とされる概念が、「固有概念」か「借用概念」か、または、それらのいずれにも該当しない「一般概念」かという3つの分類により、用語の意味の確定作業を解釈論において行っていくのが通常である。一般概念については、国民の多くが通常使用するであろう意味に従って解釈をすることになるが、ここで注意が必要なのは、国民の多くが通常使用するであろう意味の確定作業である。原則的には、「社会通念」によって判断するほかないが、社会通念自体、必ずしもその意味が確定されたものではなく、社会や経済の潮流の中で、ときには意味内容に変容を認める必要があるかもしれない。本稿においては、所得税法においてしばしば登場する「生活」概念について考えてみたい。「生活」概念は、一般概念と捉えることができそうであるが、今日における「生活」概念とはいかに解釈されるべきであろうか。

企業法務総合 税務 2020年6月号・特集1

"契約書"に該当する文書とは?
印紙税の判断枠組みと具体的留意点
山田重則

企業はその活動に伴い、日々、さまざまな文書を作成しているが、その際、避けて通れないのが印紙税の問題である。印紙税が課されることを知らないまま文書を大量に作成してしまった結果、後に数千万円から数億円という多額の過怠税を課されるケースが後を絶たないため、本稿で印紙税判断の基本的な考え方を身につけていただければ幸いである。

企業法務総合 税務 2018年4月号・特集2

Q1〜Q6
印紙税の基本
北村導人・柴田英典

ある文書が、印紙税の課税対象となる文書に該当するか否かの判断は、どのように行うのか。たとえば、売買契約書や消費貸借契約書は課税文書に該当するか。

企業法務総合 税務 2018年4月号・特集2

Q7〜Q14
1号文書・7号文書
南 繁樹

「借地権付建物売買契約書」において、借地権(譲渡代金3、000万円)および土地上の建物(譲渡代金2、000万円・消費税160万円)を譲渡する旨を規定した。印紙税法上の取扱いはどうか。

企業法務総合 税務 2018年4月号・特集2

Q15〜Q20
2号文書
岩品信明

第2号文書(請負に関する契約書)には、どのような契約書が該当するのか。印紙税額はどのようになっているのか。

企業法務総合 税務 2018年4月号・特集2

Q21〜Q25
5号文書・14号文書・17号文書税務調査への対応
手塚崇史

当社は、労働基準法の規定に基づいて従業員から預金を受け入れるという、いわゆる勤務先預金の制度を運用している。当社は、この勤務先預金については、毎月一回、預金取引の明細を記載した文書を従業員に交付している。このような勤務先預金の取引明細書は印紙税が課税される文書であると認識しているが、他社では印紙を貼付していないところもあるようである。この取引明細書には印紙を貼る必要があるとの考え方は正しいか。

税務 2018年4月号・実務解説

賃上げ・競争力強化・事業承継促進に重点
平成30年度税制改正のポイント
内田久美子・原木規江

平成30年度の税制改正では、前年度の改正で見送られた個人所得課税関係の見直しが主な改正事項となっている。法人税関係では、所得拡大促進税制を改組し、賃上げ・生産性向上のための税制上の措置を講じたほか、事業再編の環境整備、地域の中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置を講じている。国際課税関係では、租税回避防止の観点から恒久的施設の範囲についての見直しが主要な改正項目とされている。

税務 2018年4月号・LAWの論点

組織再編税制における「移転資産に対する支配の継続」概念について 佐藤信祐

平成13年度に導入された組織再編税制では、適格組織再編成に該当するものとして「移転資産に対する支配の継続」という概念が導入された。これは、わが国独自の概念であり、組織再編税制の多くはこの概念で説明されることが多い。しかし、あまりに曖昧な概念であることから、「移転資産に対する支配の継続」だけですべてを説明しようとすると、所々に論理の飛躍が生じてしまう。本稿では、個別の事象に当てはめるための下位概念の必要性について検討することとする。

税務 2018年3月号・連載

法律家のための租税法解釈の落とし穴
第1回 所得税法における「事業」と「業務」の解釈
酒井克彦

租税法は財産権の侵害規範であるといわれることがある。租税法が、憲法の保障する財産権を侵害するものであることからすれば、租税法の条文解釈は厳格になされなければならないことになろう。すなわち、租税法の条文解釈に当たっては、条文を規定通りに素直に解釈すべきとする「文理解釈」が優先され、法の趣旨に応じた柔軟な解釈を展開すべきとする「目的論的解釈」が劣後すると考えられている。

税務 2018年3月号・連載

法務部員のための税務知識
最終回 税務争訟
岩品信明

企業として税務当局から指摘された修正申告に応じず、また、課税処分に納得できない場合には、再調査請求、審査請求、取消訴訟という一連の税務争訟により、課税処分を争うことになる。税務争訟の段階になると、経理部だけでなく法務部も関与し始め、また、税理士だけでなく弁護士も関与することになる。税務争訟も訴訟の一類型であるが、税務争訟特有の原則や手続があるため、法務部としてあまり馴染みがないと思われる。

税務 2018年4月号・連載

法律家のための租税法解釈の落とし穴
第2回 法人税法上の「取引」の意義─借用概念─
酒井克彦

租税法の条文を解釈する際にやっかいなことの1つが、条文で使用されている概念(用語)の意味の確定である。一般に租税法が条文の中で用いている概念には、固有概念と借用概念、その他の一般概念があるといわれている(三分論)。多くの概念は他の法分野から借用している概念であって、これを「借用概念」と呼ぶ。借用概念とは他の法分野からの概念の借用をいうのであるから、租税法において用いられている概念の中に、経済学や会計学といった他の学問で使用されている用語と同一のものがあるとしても、それは借用概念とはいわず、「固有概念」という(金子宏『租税法〔第22版〕』(弘文堂、2017)119頁)。

会社法 税務 2018年4月号・連載

入門税務コーポレートガバナンス
第6回 法務の視点でみる移転価格上の諸問題への取組みの重要性
佐藤修二・武藤雄木・山下 貴

国税庁は、2016年7月から、納税者による納税義務の自発的かつ適正な履行(以下「税務コンプライアンス」という)を促進するため、大企業の税務コーポレートガバナンス(以下「税務CG」という)を推進させる取組みを本格化している。その中で、国税庁は、国際的企業グループ内の移転価格を不適切に設定することによる国外への所得流出の防止を目的とする移転価格税制について、「移転価格上の税務コンプライアンスの維持・向上に向けた取組」(以下「TPCG」という)を設け、組織横断的な取組みを求めている。このように、移転価格上の問題に如何に取り組むかは、税務コンプライアンスの観点からも重要な経営課題の1つである。したがって、この課題への取組みを全社的な問題と捉え、法務部門も積極的に関与していくべきである。

税務 2018年5月号・連載

法律家のための租税法解釈の落とし穴
第3回 所得税法上の「従事」概念
酒井克彦

租税法が用いている概念についての理解は、租税法解釈への着実な足がかりとなるといえよう。もっとも、租税法上の概念の理解は必ずしも一筋縄ではいかない場面も多い。例えば、所得税法56条は、夫の事業に妻が従事する場合に─もちろん、妻の事業に夫が従事する場合もあり得る─、夫が妻に支払う対価についての特例を設けているが、そこでは、妻が事業へ「従事」しているか否かが鍵となる。しかしながら、何をもって「従事」と捉えるかは解釈に委ねられており、多くの租税訴訟を引き起こす要因となっている。本稿では、所得税法が用いている概念である「従事」の意義について考えてみたい。

税務 2018年1月号・連載

法務部員のための税務知識
第7回 組織再編・M&Aにおいて生じる税務問題
岩品信明

組織再編やM&Aを検討する際には、法務部は許認可や契約関係などの法務面から検討し、一方、経理部は税務面から検討し、法務と税務の両面から検討を重ねながら方針が決まることが多い。法務部員としては、税務上の視点も理解することにより、組織再編・M&Aの意図を把握し、より深度のある検討をすることができる。

会社法 税務 2018年5月号・連載

入門税務コーポレートガバナンス
最終回 役員責任を見据えた税務調査対応
佐藤修二・武藤雄木・山下 貴

本連載ではこれまで、国税庁が推進する税務コーポレートガバナンスの充実に向けた取組みに対し、企業側が積極的にこれに応じ、税務コンプライアンスに係る内部統制システムの見直しを図ることで、国税当局による追徴課税を原因とする株主代表訴訟等のリスクを低減させることが可能になることを述べてきた。もっとも、どれだけ税務リスクの顕在化を事前に防止する体制の構築に努めていたとしても、国税当局の税務調査によって非違を指摘されることを完全になくすことはできない。すなわち、企業は、必ずどこかで非違の指摘を受け入れるべきか否かの判断を迫られる場面に遭遇することとなるが、税務の視点のみにとらわれて法務の視点を抜きにそれを行うと、取締役の善管注意義務違反等の法務上の問題が別途生じる可能性がある。したがって、その検討に際しては、法務部門も経理部・財務部と連携して積極的に関与していくことが求められる。

税務 2018年1月号・連載

入門税務コーポレートガバナンス
第4回 従業員の横領を原因とする追徴課税の防止への取組み
佐藤修二・武藤雄木・山下貴

従業員の横領は会社を被害者とする不法行為であるが、それが実際の行為者以外の与り知らぬところで行われた場合であっても、国税当局は、当該従業員の行為は会社自身の行為と同視できるとして、会社の「所得隠し」と認定することがある。会社の「所得隠し」となればコンプライアンス上の問題はもとより、横領による会社財産の流出被害、さらには重加算税というペナルティまで負担することになるため、このような事態を避けるためにも内部統制システムの適切な構築が求められる。

税務 2018年2月号・連載

法務部員のための税務知識
第8回 税務調査
岩品信明

税務調査では、税務リスクが顕在化し、企業としては実際に納税を強いられるおそれがある。一定の税務リスクがあるとしても税務調査で効果的な対応をして課税の負担なく切り抜けることができることもあり、税務調査対応の巧拙は金銭的な負担と直結している。

税務 2018年2月号・連載

入門税務コーポレートガバナンス
第5回 不適切な税務処理を繰り返さない再発防止策の徹底
佐藤修二・武藤雄木・山下貴

国税庁は、2016年7月から、納税者による納税義務の自発的かつ適正な履行(以下「税務コンプライアンス」という)を促進するため、大企業の税務コーポレートガバナンス(以下「税務CG」という)を推進させる取組みを本格化している。その取組みの中で、不適切な税務処理を繰り返さないための再発防止策が重要なポイントとして位置付けられているが、取締役の内部統制システムの構築義務の適切な履行という観点からも実効性のある再発防止策の策定が求められている。

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