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タグ:会社法 」と一致する記事一覧
会社法 2019年8月号・特別企画

金融商品取引法の制定 松尾直彦

平成30年間の企業法務の重要な出来事に関する弁護士アンケートにおいて、金融商品取引法(金商法)制定(平成18年6月)が会社法制定(平成17年7月)に次いで第2位と位置づけられている(日本経済新聞(電子版)2019年1月13日付記事)。金融庁の担当室長として金融商品取引法制の整備に関与した者として、感慨深い。

会社法 コンプライアンス 2019年8月号・特別企画

リクルート事件 久保利英明

リクルート事件は金商法による取引制度改革と、コーポレートガバナンス改革を押し出したマグマであった。平成とはその実現に30年間を費やした。本稿はバブルが膨張し、剥落していった時代への弔鐘と新時代誕生の起点の紹介である。

会社法 コンプライアンス 2019年8月号・特別企画

大和銀行株主代表訴訟事件大阪地裁判決 中村直人

本判決は、内部統制システム構築義務を初めて認めた判決である。また巨額の損害賠償義務を認めたことで、実務に与えたショックは大きく、コンプライアンス経営へ舵を切るとともに、責任制度のあり方を変える契機となった。

会社法 コンプライアンス 2019年8月号・特別企画

村上ファンド事件 牛島 信

村上ファンド事件は、日本におけるアクティビストの印象を悪化させた。しかし、昨今、新型といえるアクティビストが活躍し、機関投資家との「幸福な同棲」を実現しつつあるように思われる。企業には、新しい対応が求められる。

会社法 コンプライアンス 2019年8月号・特別企画

神戸製鋼等の品質不正 山口利昭

明確な法令違反はなくとも、社会への向き合い方に問題があれば企業の信用が失われる時代となり、一連の品質不正事件はその典型例といえよう。グローバル競争が激化する令和の時代の企業には、さらに自浄能力が求められる。

会社法 コンプライアンス 2019年8月号・特別企画

公益通報者保護法の制定と企業の内部統制 中島 茂

内部通報制度は平成の時代に「不祥事」を予防する手段として始まり、公益通報者保護法も制定された。新しい時代では「個人の尊重」という価値観に立った「真の内部統制」が求められる。内部通報制度はその重要なインフラとなる。

会社法 2019年8月号・特別企画

コーポレートガバナンス・コードの誕生と浸透 武井一浩

コーポレートガバナンス・コード(CGコード)は、「日本企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上」を目的として、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に資する主要な原則をとりまとめたものである。

会社法 2019年8月号・連載

異業種M&Aの成功ポイント
第4回 買収前の留意点1(異業種DD~スタンドアロンの見極め~)
金 瀚鏑・田中大貴・関口智弘

M&Aの一般的な成功率は3~5割といわれており、買収目的を達成するにあたってはさまざまな障害が存在する。以前はM&Aになじみの薄かったわが国日本においても、2000年代以降、合従連衡を目的としたM&Aだけでなく、新規領域の進出を狙ったM&Aが見受けられるようになり、キャッシュが豊富な大企業によるITスタートアップの買収や、既存事業から離れた事業を経営する企業の買収が増えている。

会社法 2019年8月号・連載

事業承継におけるM&Aの基本と心構え
第2回 ふさわしい譲渡先(買い手)の見分け方
福谷尚久

M&Aで会社を譲渡するのは、あらゆる意味で不安なものだ。自分の"分身"である会社を、また"家族"とも考えていた従業員を、赤の他人に譲ることへのためらいを売り手から聞いたのは、一度や二度のことではない。こうした不安の多くは、売却先や手続、さらにはその後会社がどうなるのか、といった、これまで考えたことのないことからくるものだ。中でも「一体どんな会社が引き継いでくれるのか?」という点は、こうした不安の根幹である。ここではそうした不安を取り除くために、どのような会社が譲渡先として考えられるのか、相手方のニーズや対応にはどんな特徴があり、何が買収を決断する要因になるのか、を中心に示していく。

会社法 国際 2019年8月号・連載

法務が主導するアジア子会社管理
最終回 アジア子会社管理における内部通報制度構築の重要性
志村公義

過去5回にわたり、アジア各国における法務・コンプライアンス体制の現状と課題について解説してきた。まず、総論(第1回)で述べたように、より効果的なコンプライアンス体制を構築するうえで、「① 規程制定→②導入→③監査」の一連のワークフローに従うのが実践的である。すなわち、コンプライアンス体制の構築とは、①規程などを整備し、遵守すべきルールを策定し、③当該ルールをセミナーなどを通じて、各アジア子会社に浸透させていき、3当該規定の内容、導入活動による浸透度を監査し把握し、それをもとに①規程、②運用を見直すことを繰り返すことが肝要である(【図表1】)。

会社法 2019年7月号・実務解説

チェックリストで確認する
2019年株主総会の直前対策
寺岡隆樹

株主総会招集通知の原稿が校了になっても、総会担当者としては、シナリオやビジュアル化のスライド等の作成、想定問答の見直し、リハーサルの実施、総会場の設営など、総会当日に向けた準備に追われることとなる。本稿では、本年株主総会の直前対策ポイントとして、株主総会招集通知発送後の実施事項および当日の運営(議事に関する事項を除く)について留意点の解説をするとともに、チェックリスト(本稿末尾62頁〜64頁)を提示させていただく。

会社法 2019年7月号・実務解説

具体的な開示例が示され、利便性が向上
経産省「『攻めの経営』を促す役員報酬」改訂の概要
石井裕介・酒井 真・小山 浩

経済産業省産業組織課は、2019年3月8日、「『攻めの経営』を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~」を一部改訂したことを公表した。今回は、従来のQ&Aのうち実務からの問合せが多かった項目を中心に改訂が行われており、より利便性が高まっている。本稿では、改訂されたQ&Aにつき実務上重要なポイントを解説する。

会社法 国際 2019年7月号・実務解説

近時の法改正をふまえた
米国デラウェア州LLCの概要と実務
竹田公子・田中健太郎

2018年1月から10月にかけての対米買収案件は211件と、過去最多であった1990年(193件)を28年ぶりに上回ったが、デラウェア州の法律に準拠したC-Corporation(以下「Corporation」という)またはLimitedLiabilityCompany(以下「LLC」という)をM&Aの対象会社とするケースも多く見受けられる。また、米国にジョイントベンチャーを設立する比較的多くの案件でも、ジョイントベンチャーのエンティティとして、デラウェア州CorporationまたはLLCが選択されている。しかしながら、デラウェア州CorporationおよびLLCの相違点を正確に理解している日本の実務家は必ずしも多くないように思われる。また、米国デラウェア州は、最新の判例等をふまえた先進的な法令を次々と導入していることから、日本の今後の実務を検討するうえで参考になる点も多い。そのため本稿では、デラウェア州LLCの概要、LLCとCorporationの相違点を説明したうえで、LLCに関連するデラウェア州会社法の改正内容を簡単に解説することとしたい。

会社法 2019年7月号・地平線

求められる取締役会の監督機能と現実対応のはざまで 柿﨑 環

「わが社では、取締役会の会議を丸テーブルにして、社外と社内の役員を交互に座らせることにしました」。これは、上場企業の役員らの集まりで、取締役会の議論をどうやって活性化するかを話していたときのある役員の発言である。一見、机の配置に何の意味がと思われる向きもあろうが、この一言には、教科書ではわからない取締役会の現場が抱える深い悩みが窺える。

会社法 2019年7月号・連載

最新判例アンテナ
第15回 金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額として、裁判所が民事訴訟法248条の類推適用により相当な額を認定することができるとした事例
(最一小判平30.10.11民集72巻5号477頁)
三笘裕・小宮慶久

会社法 2019年7月号・連載

異業種M&Aの成功ポイント
第3回 異業種M&Aとのれんの減損
森岡夏海・田中大貴・佐藤光伸

連載3回目の本稿では、前回定義した「異業種」の分類に則り、M&Aを「異業種/同業種」、「国内/海外」という観点で分類したうえで、のれんの減損が生じやすいM&Aについて明らかにし、法務部門の減損抑止への貢献について提言を行いたい。

会社法 2019年7月号・連載

事業承継におけるM&Aの基本と心構え
第1回 M&Aの始めから終わりまでを時系列で一気に概観
福谷尚久

近年社会問題化してきた事業承継。世代間の交代がうまくいくケースを除いてM&A(会社の合併・買収)が多用されているが、実際どうすればよいのか戸惑う向きも多い。本連載では、全体像を時系列で概観する本稿に続き、「譲渡先のヒント」、「M&Aのアドバイザーについて」など、事業承継におけるM&Aの実務対応や心構えを3回にわたって解説する。

会社法 国際 2019年7月号・連載

法務が主導するアジア子会社管理
第5回 競争法遵守体制の構築方法
栗田哲郎

各国の競争法は、競争制限合意・支配的地位の濫用・企業結合を規制している点で、他の法律に比べても共通点が多い。そのため、日本独禁法等の理解があれば対応が可能な部分はあるが、日本独禁法に存する不正な取引方法が存しない法域があるなど、各国の競争法にはそれぞれの特徴があり、他国よりも厳しい規制がかけられている場合やそうでない場合もある。また、企業結合審査の届出基準・審査手続にもさまざまな違いがあり、M&Aのスケジューリングにおいてはその違いを理解することが重要である。

会社法 2019年6月号・特集1

総論 要綱決定に至る経緯と実務対応の全体像 三笘 裕

法務大臣の諮問機関である法制審議会は、平成31年2月14日、会社法制(企業統治等関係)部会が同年1月16日にとりまとめた「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」および同部会での附帯決議につき、原案どおり採択し、法務大臣に対し答申を行った(以下、法制審議会で採択されたものを「本要綱」という)。本要綱は、1株主総会に関する規律の見直し、2取締役等に関する規律の見直し、3社債の管理や株式交付その他の規律の新設・見直しをその内容としている。

会社法 2019年6月号・特集1

株主総会参考書類等の電子提供制度の新設 仁科秀隆

要綱の概要:定款の定めを設けることで、株式会社が株主総会参考書類等を電子的に提供する措置(電子提供措置)をとることができる制度が新設される。改正法の施行日時点で上場会社である会社は施行日に当該定款の定めを設けたものとみなされる。電子提供措置を採用した会社は、株主総会の3週間前の日までに、現在株主総会の際に株主に提供している書類全体(ウェブ開示分を含む)を自社のウェブサイト等にアップするか、それらを含む有価証券報告書の提出をしなければならない。ただし、議決権行使書面については電子提供措置をとらず書面で送ることも許される。

会社法 2019年6月号・特集1

株主提案権の濫用的行使の制限 寺田 寛

要綱の概要:株主提案権を行使できる株主が、株主提案権を行使し、提案する議案の要領を招集通知に記載するよう会社に請求する場合、会社が招集通知に記載しなければならない議案の数は、10個までとする。この場合、1役員等の選任、2役員等の解任、3会計監査人を再任しないこと、に関する議案については、対象となる者の数にかかわらず、1つの議案と数える。4定款変更に関する2つ以上の議案については、当該2つ以上の議案について、異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを1つの議案と数える。

会社法 2019年6月号・特集1

取締役の報酬等の方針決定義務化と情報開示 奥山健志

要綱の概要:「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱」(以下「要綱」という)第2部第1の1は、「取締役等への適切なインセンティブの付与」の1つとして、「取締役の報酬等」に関する規律を見直すこととしている。具体的には、①上場会社を中心とする一定の監査役会設置会社と監査等委員会設置会社の取締役会に対して、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項(報酬等の決定方針)の決定を義務づけ、②取締役の報酬議案に関して、株主総会における「相当とする理由」の説明の範囲を確定額報酬にも拡大、③報酬等として自社株式・新株予約権を付与する場合において、株主総会で決議すべき事項として、株式・新株予約権の数や法務省令で定める事項を追加、④上場会社の場合、自社株式・新株予約権を取締役に対する報酬等として付与する場合において出資の履行を不要とすることも可能とする見直し、⑤公開会社の事業報告における会社役員の報酬等に関する事項の情報開示の拡充がなされることになる。

会社法 2019年6月号・特集1

会社補償・役員等賠償責任保険をめぐる規律の整備 松本絢子

要綱の概要:補償契約や役員等賠償責任保険契約の内容の決定は株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の決議によらなければならない。補償契約に基づく補償をした取締役および補償を受けた取締役は、遅滞なく、補償についての重要な事実を取締役会に報告する。執行役についても準用する。補償対象は①防御費用、②損害賠償金および和解金の支払により生ずる損失である。①のうち相当と認められる額を超える部分は補償対象外となる。補償後に、会社が役員等の図利加害目的で職務を執行したことを知ったときは、当該役員等に対し、補償金額に相当する金銭の返還を請求できる。②のうち(i)会社が損害を賠償するとすれば役員等に対して会社法423条1項により求償が可能となる部分やii役員等がその職務を行うにつき悪意または重過失により責任を負う場合の損失全部は補償対象外となる。利益相反取引規定は補償契約および役員等賠償責任保険契約のいずれにも適用されない。事業報告において、補償契約および役員等賠償責任保険契約のいずれについても一定の開示が求められる。

会社法 2019年6月号・特集1

社外取締役の活用促進、設置の義務化 三浦亮太

要綱の概要:株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき、その他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は、その都度、取締役会の決議によって、当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができるものとする(ただし、社外取締役が業務執行取締役の指揮命令のもとに委託された業務はこの限りでない)。

会社法 2019年6月号・特集1

株式交付制度の創設 武井一浩・森田多恵子

要綱の概要:株式交付制度とは、株式会社(株式交付親会社。以下「P社」という)が、株式交付計画を作成し、「株式交付」により、自社株式を対価として、他の株式会社(株式交付子会社。以下「S社」という)を子会社化することができる制度である(下記【図表1】参照)。株式交付制度は、株対価M&Aについて会社法上のインフラを整備したものとなる。現行会社法の(現物出資規制等の)株式発行制度のもとでの株対価M&Aは、P社株式およびS社株式(P社・S社は【図表1】参照)の「額」を経由した決議形態である。これに対し、株式交付制度はP社株とS社株との「交換比率」を決議する形態であり、株対価M&Aを会社法で正面から受け止めた制度となる。現行の産業競争力強化法ですでに認められている会社法特例の一部を取り入れた内容となっている。今般の会社法改正が成立すると、株対価M&Aの選択肢は、現物出資型、産業競争力強化法型、組織再編としての株式交換型、株式交付型の4類型となる(【図表2】参照)。

会社法 2019年6月号・特集1

社債管理補助者の新設と社債権者集会の柔軟化 粟田口太郎

要綱の概要:社債の管理に関して、要綱は、次の3つの規律を設けている。第1に、社債管理者の設置を要しない場合に、社債権者による社債の管理を補助するための第三者として、社債管理補助者を設けることができるものとした。社債管理者よりもコンパクトな権限と責任にとどめることにより、資格者の拡大と設置コストの軽減が図られている。第2に、社債発行会社は、社債権者集会の特別決議によって、社債の元利金の減免を受けることができるものとした。第3に、書面または電磁的記録による社債権者全員の同意があれば、社債権者集会の決議があったものとみなし、裁判所の認可も要しないものとした。

会社法 2019年6月号・特集1

責任追及等の訴え、議決権行使書面の閲覧、株式併合
その他重要項目に係るポイント
中込一洋

要綱は、株式会社が、当該株式会社の取締役(監査等委員および監査委員を除く)、執行役および清算人ならびにこれらの者であった者(以下本項で「取締役等」という)の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、監査役設置会社については監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役)の同意を、監査等委員会設置会社については各監査等委員の同意を、指名委員会等設置会社については各監査委員の同意を、それぞれ得なければならないとしている。

会社法 2019年6月号・実務解説

コーポレート・ガバナンス改革の源流から捉える
株主総会で求められる「対話」事項の本質
松浪信也・小俣洋平

株主総会は、2000年代のIR型総会からコーポレート・ガバナンス改革の影響を受けて投資家との「対話」の重要性が強調され、ガバナンス型の株主総会に変貌しつつある。本稿では、投資家との「対話」の方針を検討する観点から、わが国のコーポレート・ガバナンス改革の基本的な問題意識と現在の状況をふまえその枠組みについて改めて整理するとともに、投資家との「対話」を取り巻く近時の規制環境の変化の動向について俯瞰する。

会社法 コンプライアンス 2019年6月号・実務解説

50対50の出資比率は特に注意
合弁会社の不祥事予防と対応
西谷 敦

近時企業不祥事が続発しているなか、合弁会社における不祥事については、合弁パートナー間のコンプライアンス・カルチャーの違いや出資比率によって対応に遅れや支障が生じ、損失やレピュテーションリスクの拡大を招くケースが見受けられる。本稿では、合弁会社における不祥事の予防・対応が難しい原因を探り、ある〔2019年6月号実務解説〕き予防策・対応策および合弁契約上の提言について述べる。

会社法 2019年6月号・実務解説

将来の貢献度に応じて公平な配分が可能
「時価発行新株予約権信託」の概要と導入・開示の最新動向
松田良成・落合広樹・脇 嘉幸

コーポレートガバナンス・コードが制定され、上場会社各社がその適用を求められるなか、株式報酬制度の導入が盛んになってきた。著者らが2014年に初めて考案した時価発行新株予約権(いわゆる有償ストック・オプション)と信託を組み合わせた「時価発行新株予約権信託」についても2017年頃から導入企業が急増し、すでに100社を超える企業が導入を行っている状況にある。そこで、本稿では、まず、時価発行新株予約権信託スキームの概要と仕組みを整理し、時価発行新株予約権信託®の開示事例を分析するとともに、すでに導入した企業や今後導入を検討する企業に対して、昨今の実務対応報告の制定の影響や上場企業における役員報酬のお手盛り疑惑等もふまえたうえでの開示の充実の必要性など、留意点を確認したい。

会社法 2019年6月号・LAWの論点

EU会社法指令が示唆する日本の会社法立法の未来 高橋英治

日本の会社法立法では、近時、規制緩和が強調されている。これに対してEUでは、女性・少数派株主・会社債権者の立場から、行き過ぎた規制緩和に対して歯止めをかける会社法指令案づくりが行われている。本稿は、EU会社法指令案の最新動向から、日本法が学ぶべき点を示す。

会社法 2019年6月号・連載

異業種M&Aの成功ポイント
第2回 「異業種」とは何か?
井上舞香・田中大貴・森詩絵里

第1回連載では、法務部門が異業種M&Aにおいて留意すべきことをご紹介したが、そもそも相手企業が同業か異業かはどう見極めたらよいのだろうか。すでによく知っている会社であれば、問題はないかもしれないが、案件を金融機関から持ち込まれた際や買収候補リストを作成する際などは、相手企業の業種や事業内容をみるだろう。当たり前のように使われている「業種」だが、どのように分類されているのだろうか。

会社法 国際 2019年6月号・連載

法務が主導するアジア子会社管理
第3回 個人情報保護法令遵守体制の構築方法
小出将夫

第4回となる本稿では、各論としてアジア各国における個人情報保護法令遵守体制の構築方法について述べる。個人情報保護においても、本連載第2回にて言及した「①規程制定→②導入→③監査」のワークフローによるコンプライアンス体制構築モデルを活用することが可能である。以下、各ステップについて具体的に検討する。

会社法 2019年5月号・特集2

M&A契約書の読み方と契約交渉の基本
――株式譲渡契約を中心に
江本康能

本稿は、M&Aのなかでも国内の非上場会社株式の譲渡を念頭に、株式譲渡契約の読み方の基礎を解説する。契約は、契約当事者の権利と義務を定めるものであるから、株式の売り手、買い手のそれぞれの視点を理解したうえで株式譲渡契約を読むと、その構造・チェックポイントがみえてくる。本稿は、その主要なポイントをいくつかとり上げる。

会社法 2019年5月号・特集2

6つのチェック項目を押さえる
海外M&A契約書のレビューポイン
根橋弘之

本稿では、海外M&Aにおいて特に留意すべきリスクを概観し、当該リスクをふまえ、英文M&A契約書をレビューする際に重要なポイントを6項目のチェックリストにまとめている。交渉ポイントの全体像を把握し、社内での議論や法務アドバイザーとの協議を効率的に進めるための一助として、本稿で示すリストを活用していただきたい。

会社法 2019年5月号・特集2

三井物産株式会社
M&A案件を効率的に進める体制とマインドセット
大串嘉誉

筆者は、2008年に外資系法律事務所に入所し、主に国内外のM&Aを担当していた。その後、2014年に当社に入社し、米州法務を担当する室、取締役会・株主総会・コーポレート・ガバナンスを担当する室、および米国LawSchoolへの留学を経て、現在は化学品・食料流通事業の法務を担当する室でチームリーダーを務めている。本稿では、まず、当社の法務体制(人員・組織および社内教育)について紹介した後、前記の経験をふまえた私見として、M&A案件を効率的に進めるための工夫について述べたい。なお、法務担当からみたM&Aの各プロセスにおける留意点については、本誌2015年2月号に「M&Aに法務部員がコミットする方法~事例で考える弁護士との役割分担」として寄稿している。これらの記事が、法務担当の方々の一助となれば幸いである。

会社法 2019年5月号・実務解説

2つのパターンにみる
事業報告等と有価証券報告書の一体的開示に関する記載例の解説
中村慎二

平成30年12月28日付で関係諸官庁が公表した「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」は、2種類の記載例をとおして会社法に基づく事業報告・計算書類と金融商品取引法に基づく有価証券報告書の開示の一体化(一体的開示)のイメージを具体化し、今後一体的開示に取り組もうとする企業に有益な指針を提供するものである。本稿はその概要と今後の一体的開示の展望に関する私見を述べるものである。

会社法 2019年5月号・連載

異業種M&Aの成功ポイント
第1回 総論:異業種M&Aのポイント
井上舞香・田中大貴・森詩絵里

昨今、新規事業開発を目的とした、異業種企業の買収が増えている。一般的に異業種M&Aは同業種M&Aよりも成功確率が低いと考えられている。しかしそれは、同業種M&Aと同様のプロセスや論点を異業種M&Aに適用した場合である。異業種M&Aの特性や留意する点を押さえておけば、買収先が異業種であっても成功確率を高めることができる。そして、それは法的観点においても同じである。本連載では7回にわたって、異業種M&Aの留意点をお伝えしていく。まだ異業種M&Aに携わったことのない方も、来たる異業種M&Aに備えて、本連載にて心構えをしておいていただければ幸いである。

会社法 2019年5月号・連載

会社法改正後の株主総会電子提供制度への実務対応
最終回 Q21〜Q24
伊藤広樹・清水博之

Q21:会社は、株主から書面交付請求を受けていない場合であっても、株主に対して株主総会資料一式を書面で交付することができるのでしょうか。その場合における実務上の留意点についてもあわせて教えてください。

会社法 国際 2019年5月号・連載

法務が主導するアジア子会社管理
第3回 会社法・労働法令遵守体制の構築方法
藪本雄登・遠藤裕介

第3回となる本稿では、各論としてアジア各国における会社法および労働法令遵守体制の構築方法について述べる。会社法や労働法は前回の贈収賄に関する規定と比較しても改正のスピードが早く、日本本社としては、アジア特有の法令と実務との間の乖離や、各国における細かな法令改正のスピードに追いつけないケースが多いと思われる。常に適法な体制を構築するためには、定期的な最新法令情報の入手・確認、および現地の専門家などによるコンプライアンス監査の実行が地道だが有効であると考えられる。

会社法 2019年4月号・速報解説

「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」の要点解説 小磯孝二・矢野領・大江弘之

法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会は、本年1月16日、「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」および附帯決議案をとりまとめた。本稿は、昨年2月14日にとりまとめられた中間試案からの変更点を中心に、要綱案について簡潔に解説するものである。本誌昨年6月号掲載の「『会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案』の要点解説」もあわせてご参照いただきたい。なお、紙幅の関係から、要綱案の提案事項の細部に言及できないことをあらかじめ了解されたい。

会社法 コンプライアンス 2019年4月号・実務解説

具体的事例で検討する
日本版司法取引における役員の善管注意義務
木目田 裕

改正刑事訴訟法による「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」制度(以下「司法取引」という)が昨年6月に施行された。これは、被疑者・被告人が他人の犯罪の捜査等に協力するのと引換えに、検察官が当該被疑者・被告人の刑事罰の軽減・免除等を約束するものである。対象犯罪には、法人税法、不正競争防止法、金融商品取引法の各違反など企業犯罪全般が含まれる。報道によれば、企業犯罪の分野ではすでに複数の事案で司法取引が活用された。本稿は、司法取引と取締役・執行役・監査役(以下一括して「取締役等」という)の善管注意義務の関係について、有事対応を中心に論じる。

会社法 2019年4月号・実務解説

合同会社・株式会社の特徴比較と
組織変更時の留意点
森本大介

株式会社DMM.comは、2018年5月25日付けで株式会社から合同会社に組織変更を行ったが、このような組織変更は珍しく、市場において注目を集めた。また、たとえばアマゾンジャパン合同会社、合同会社西友、アップルジャパン合同会社など、著名な企業のなかにも合同会社形態を利用している会社も多数存在する。東京商工リサーチによると、2017年度に設立された合同会社は27、039社(法人全体に占める割合が20.49%)であり、法人全体に占める割合が初めて20%を上回ったとのことである。では、なぜ今、合同会社の数が増え、その存在が注目されているのか。本稿では、合同会社の特徴につき、株式会社と比較しながら概観するとともに、株式会社から合同会社に移行する場合のポイントを解説する。

会社法 2019年4月号・実務解説

デラウェア州衡平裁判所で初の判断
MAC条項によるM&A契約解除の実務
関本正樹

M&A契約を締結してからクロージングまでの間に対象会社の事業等に重大な悪影響(MaterialAdverseChangeあるいはMaterialAdverseEect)(以下「MAC」と総称する)が生じたことを理由に買主がM&A契約を解除することは米国においても長らく認められてこなかったが、2018年10月1日、デラウェア州において初めてMAC条項に基づく買主によるM&A契約の解除を認める衡平裁判所の判断が出され、2018年12月7日、デラウェア州最高裁判所も当該判断を是認した。MAC条項は日本においても実務上多くのM&A契約で規定されるようになってきていることから、今回のデラウェア州衡平裁判所の判断をふまえてMAC条項に関連して今後のM&A実務で留意すべき事項を検討する。

会社法 2019年4月号・連載

会社法改正後の株主総会電子提供制度への実務対応
第4回 Q17〜Q20
伊藤広樹・中川雅博

Q17:株主は、会社に対して、いつまでに書面交付請求を行う必要があるのでしょうか。

会社法 2019年4月号・連載

法務担当者のための非上場株式評価早わかり
第4回 DCF法を理解する(下)
明石正道・山田昌史

過去3回の連載では、非上場株式の取引価格の決まり方を公開買付事例から読みとるとともに、それらの事例で用いられた評価手法を整理し、とりわけ重要となるDCF法の基礎について解説した。最終回では、割引率の算定方法を解説し、非上場株式の評価が法律上争われる場合を例に、どのような修正がなされるかを検討する。

会社法 2019年3月号・特集1

企業・株主に求められる対話のための情報提供
2018年株主総会の振返りと2019年の検討
永池正孝

株式会社を取り巻く環境は、「会社は誰のものか」との視点から「会社は誰のためにあるのか」に進化して久しい。2015年に導入されたコーポレートガバナンス・コード(以下 「CGC」という)では、株主をはじめステークホルダーとの適切な協働の重要性が示され、さらに、昨今のグローバルな社会経済情勢をふまえた、いわゆる"非財務情報"の開示の必要性に鑑みたCGCの改訂が行われる等、"攻めのガバナンス"を後押しする動きは枚挙に暇がない。しかし、CGCが"プリンシプルベース・アプローチ"を採用している点をみても、ガバナンスに係る考え方は各社の置かれた状況により千差万別であり、一様の解はない。自社の考え方をステークホルダーの誰に目線を向け、どのようなツールで、どのような内容で伝えていくのかを考えた場合、株主総会とその周辺での対応は有力なツールとなり得る。

会社法 2019年3月号・特集1

座談会 本音を語る
総会担当者と機関投資家の対話
鎌田博光・逆瀬川美佳・須藤哲也・銭谷美幸・中西和幸・下山祐樹

皆様、本日はお集まりいただきましてありがとうございます。本日の座談会の司会は私、三菱UFJ信託銀行の下山が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、早速、座談会に入らせていただきますが、本日の座談会のテーマは、株主総会資料作成者と投資家の対話にありますので、皆様それぞれのお立場で、ざっくばらんに、日頃思われていることや、お相手に対するご意見、ご要望などについてお話いただけると幸いです。

会社法 2019年3月号・特集1

上場会社や機関投資家の関心事をピックアップ
議決権行使基準の比較と分析
塚本英巨

日本版スチュワードシップ・コードが、機関投資家に対し、株主総会における議決権行使の結果の個別開示を求めるよう改訂されてから3回目の株主総会を迎える。機関投資家は、議決権行使の基準をより具体的にし、かつ、徐々に厳しい内容に改めている。他方で、その基準の内容は、議案によって、機関投資家ごとにまちまちである。上場会社においては、自社に投資する個々の機関投資家の基準を把握したうえで、個別の対話を適切に行うとともに、株主総会の議案の内容を設定することが求められる。

会社法 2019年3月号・特集1

2019年株主総会想定問答
 髙木弘明・山田慎吾・野澤大和・清水誠・森田多恵子

資本コストの把握:改訂されたコーポレートガバナンス・コードにおいては、新たに、資本コストの的確な把握ということがいわれているが、当社の取締役会としては、当社の資本コストをどのように把握・理解しているか教えてほしい。また、当社は、その資本コストを経営判断にどのように反映しているか教えてほしい。