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争訟・紛争解決 2020年5月号・特集1

全体構成と「強調」の仕方
具体例にみる訴状作成の工夫とポイント
升永英俊

1 訴状、準備書面の作成の際、筆者は、以下のことを心掛けている。 ⑴原則として、訴状または答弁書の段階で、出し惜しみすることなく、主張したいポイントを簡明に記述する。 ⑵目次を見て文書全体の構成がわかるような目次を作成する。 ⑶判例文体は、本文中で引用するものと、脚注で引用するものに使い分ける。 ⑷キーワードや強調したい部分は、太字、下線などを使って、目立たせる。 ⑸繰り返しはできるだけ避けるべきであるが、特に重要な部分は、繰り返し主張する。 2 筆者、久保利英明弁護士、伊藤真弁護士らの弁護士グループ(以下、筆者ら弁護士グループ)が現在取り組んでいる2019年7月施行参院選挙(選挙区)〈以下、本件選挙〉無効請求訴訟の訴状を取り上げて、訴状作成の工夫とポイントを以下、説明したい。

争訟・紛争解決 2020年6月号・実務解説

企業法務への影響は?
民事裁判手続IT化の現状と民事訴訟法改正のゆくえ
平岡 敦

民事裁判手続IT化フェーズ1が、2020年2月3日から開始された。約1カ月後の時点で、すでに153件でウェブ会議により期日等が開かれていて、おおむね好意的に受け容れられている。新型コロナウイルスの流行を受けてリモートアクセスの重要性が認識されている状況も、ウェブ会議での期日等の開催を後押ししている。期日等をウェブ会議で開催したり(e法廷)、書面や証拠をインターネットを経由してデータで登録したり(e提出)、事件情報や事件記録をデータベース管理して閲覧できたり(e事件管理)する民事裁判手続IT化については、訴訟実務に直接携わる弁護士等が最も強い関心を抱くところであるが、その依頼者となる企業にとっても直接・間接に大きな影響を与える。本稿では、民事裁判手続IT化において想定されている3つのeと言われる機能ごとに、企業法務がどのような影響を受けるのかを順次説明する。更に、民事裁判手続IT化に必要となる民事訴訟法の改正を契機として、必ずしもIT化とは直接の関連を有しない事項についても改正の議論が進んでいるので、そのうち企業法務に影響を与える事項について解説する。

争訟・紛争解決 2018年2月号・特別企画

司法制度 裁判過程・司法判断におけるAIの可能性 大屋雄裕

たとえばAI裁判官によって自動的に、理由も示されないまま判決が下され、さまざまな事件が高速かつ瞬時に処理されていくような光景を、AIによる司法制度の変化という言葉からは連想するだろうか。もちろん「汎用AI」と呼ばれるようなもの、人間に相当するような認知・判断を持ち、我々を完全に代替することができるプログラムが実現した未来において(それがどのくらい遠い時代なのか、数十年か無限の彼方かについては意見が分かれている)、そのようなAIの働き方や機能に制限を加えないのであれば、そういった光景が現実のものになるかもしれない。

国際 争訟・紛争解決 2018年10月号・連載

日本人に知ってほしいアメリカ紛争解決の現場感
第1回 訴訟における弁護士の役割
奈良房永・合嶋比奈子

アメリカ駐在が長く、さまざまな訴訟を経験したことのある日本企業の法務担当者が、「日本人はアメリカの企業との喧嘩の仕方を知らない」と言っているのを聞いたことがある。25年ほどクロスボーダー訴訟で日本企業を代理してきて、このコメントには共感できる部分があるが、最近はなぜ日本企業にとってアメリカでの訴訟対応が難しいのか、その理由を考えさせられる機会が多い。

争訟・紛争解決 2020年5月号・連載

ストーリーでわかる 訴訟手続の基本(民事編)
第7回 控訴、上告等(民事編最終回)
大久保由美・福谷賢典

甲社が製造し顧客の工場に納入した機械が、乙社から供給を受けた部品の腐食による折損が原因で運転を停止し、甲社はこれにより損害を被ったため、乙社に対する損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起した。同裁判所は、請求金額約6000万円に対し、約4000万円の限度で甲社の請求を認める請求一部認容判決を下した。甲社が同判決に対して控訴するか否かを検討している最中、乙社は早々に控訴を提起した。

争訟・紛争解決 2020年6月号・連載

ストーリーでわかる 訴訟手続の基本(刑事編)
第1回 捜査の端緒等
沖田美恵子・本多茂雄

企業にとっても従業員にとっても、刑事事件に巻き込まれる、あるいは関与するということは可能な限り回避したいところではあるが、ときにその被害に遭い、あるいは関与するということがある。近時は企業内における不正を早期かつ的確に発見するための体制整備が進み、業務に関係する犯罪も露見しやすくなっていると言えよう。一般論としては、刑事訴訟における時間の流れは民事訴訟のそれと比べて早く、早期の判断が求められることが多い。また、企業にとってもその法務担当者にとっても、民事と比べてもなおのこと、刑事訴訟手続にかかわりを持つことは少ないと思われる。本連載は、架空の事例に基づいて刑事訴訟手続の流れを解説し、対応時の留意点を示すものである。

争訟・紛争解決 2020年6月号・連載

知って、活用! 国際仲裁・国際調停
第4回 国際仲裁の手続(仲裁申立・仲裁人の選任・審理計画の策定)
岡田春夫

前回(第3回、2020年4月号掲載)では、主要な仲裁条項および緊急仲裁人手続について解説した。第4回となる本稿から、仲裁手続について解説する。本稿では、仲裁申立・仲裁人の選任・審理計画の策定までを解説する。