はじめに──施行後の総点検に向けて
2026年1月1日に,中小受託取引適正化法が施行された。取適法は,下請法が法改正により名称変更されたものであり,改正内容には,適用対象の拡大や規制強化など,実務上の影響が大きいものが複数含まれている。下請法改正の背景にある,日本政府・公取委の動きと,近年の公取委による取適法(下請法)の勧告件数の推移は,【図表1】,【図表2】のとおりである。
下請法から取適法への改正ポイント
取適法の施行にあたり,改正前の下請法と比較して,適用対象取引の拡大や,禁止行為の追加といった重要な変更が加えられただけでなく,同時に改正された運用基準では,これらの変更に関するもの以外にも見直しが行われた。これら変更の概要は【図表1】のとおりである。
総論:業務フローの場面ごとにおける実務対応
取適法の特徴と規制内容
取適法は,中小受託事業者の合意や同意の有無を問わず,委託事業者の義務行為および禁止行為を定めており,禁止行為が正当化されるのは,基本的に取適法上明文で定められている場合に限られる。したがって,委託事業者が義務行為を行わず,あるいは禁止行為をした場合は,取適法上明記された正当化事由がない限り,仮に中小受託事業者の同意があったとしても取適法違反となる。
総論:業務フローの場面ごとにおける実務対応
契約締結前~締結
取適法適用の有無は,①取引事業者の資本金または従業員数と,②委託類型という2つの要件から判断される。
適用対象となる取引を委託する事業者を「委託事業者」,委託を受ける事業者を「中小受託事業者」とし,委託事業者には取適法に基づき一定の義務や禁止事項が課される。適用対象となる取引は【図表1】のとおりである。
総論:業務フローの場面ごとにおける実務対応
個別発注
取適法の適用対象となる取引において,委託事業者は,中小受託事業者に対し製造委託等をした場合には,直ちに,発注内容等を明示する義務を負う(法4条)。明示すべき事項は【図表1】のとおりである。
総論:業務フローの場面ごとにおける実務対応
発注後~納品まで
製造委託した目的物について,中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに,委託事業者が受領を拒むことは,法5条1項1号が定める「受領拒否の禁止」に該当する。
受領拒否は,下請法の時代から散見される代表的な違反類型の1つである。中小受託事業者にとって,委託事業者の指示に基づいて製作した製品を委託事業者以外に販売することはきわめて困難であるため,禁止されている。
総論:業務フローの場面ごとにおける実務対応
納品後
委託事業者は,中小受託事業者に対し,支払期日までに代金を支払わなければならない(法5条1項2号)。
支払遅延は,給付を受領した後,支払期日が到来したにもかかわらず代金を支払わないことであり,給付の一部が不完全であるなどとして一方的に代金の一部を支払わないことは代金減額(「発注後〜納品まで」Ⅱ)の問題となる。
なお,「金銭及び手形以外の支払手段であつて当該代金の支払期日までに当該代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難である」支払方法は認められない点には注意が必要となる(「下請法から取適法への改正ポイント」Ⅲ2)。
総論:業務フローの場面ごとにおける実務対応
契約更新
政府,公取委は,適切な価格転嫁による適正な価格設定をサプライチェーン全体で定着させ,物価上昇に負けない賃上げを行うことが,デフレ脱却・経済の好循環実現のために必要であるとして,サプライチェーンにおける価格転嫁を促進する取組みを進めてきた。しかし,下請法の下では,コスト上昇局面における価格の据置きについて,公取委が「買いたたき」として執行の対象とすることはなかった。取適法では,新たに,協議に応じない一方的な代金決定の禁止(法5条2項4号)が規定された。
総論:業務フローの場面ごとにおける実務対応
フェーズごとの対応
取適法は,書面調査を中心とした簡易・迅速な調査・執行が行われることから,公取委および中小企業庁(以下「公取委等」という)から個別の調査を受けてからの対応では手遅れになるケースが多い。そのため,取適法は,平時からのコンプライアンス態勢の構築や有事に向けた対応の重要性が,有事対応と同じかそれ以上に高い。本項では,取適法コンプライアンス態勢の構築や公取委等による定期調査対応といった平時対応および違反行為の疑いが発生した場合の有事対応双方の観点から,実務上の要点を解説する。
各論:業種ごとの対応
素材系製造業(素形材/金属/化学/紙・紙加工)
素材系製造においては,原材料費やエネルギー価格等が製造コストに大きく影響しうる。コストの増加等に伴い中小受託事業者が単価の引上げを求めたにもかかわらず,委託事業者が十分な協議を行わず一方的に単価を据え置いた場合,当該行為は買いたたき(法5条1項5号)に該当する可能性がある。また,量産期間が終了し,発注数量が大幅に減少しているにもかかわらず,大量生産時の単価を見直すことなく一方的に単価を据え置く行為も買いたたきに該当しうる。したがって,価格の設定にあたっては実際の製造コストや生産量に基づいたコスト計算等により,委託事業者と中小受託事業者が十分な協議を行って価格を決定する必要がある。
各論:業種ごとの対応
輸送機器・重工業(自動車/産業機械・航空機等/造船/防衛)
原材料費やエネルギー価格等のコストの増加等に伴い中小受託事業者が単価の引上げを求めたにもかかわらず,委託事業者が十分な協議を行わず一方的に単価を据え置いた場合,当該行為は買いたたき(法5条1項5号)に該当する可能性がある。したがって,委託事業者は明確な算出根拠に基づいて中小受託事業者と十分な協議を行って価格を決定する必要がある。
各論:業種ごとの対応
IT・コンテンツ・クリエイティブ業(情報サービス・ソフトウェア/放送コンテンツ/アニメーション/広告)
IT・コンテンツ・クリエイティブ系事業では,多層的な取引関係が形成され,受注側と発注側が多段階で接続する場合や,複数の下請・再委託・外注が発生するケースも多い。したがって,どの取引が取適法の対象となるのかについては慎重に確認する必要がある。IT・コンテンツ・クリエイティブ系事業において特に問題となる可能性が高い委託類型として「情報成果物作成委託」と「役務提供委託」がある。
各論:業種ごとの対応
建設・住宅業(建設業/建材・住宅設備/林業・木材)
取適法上,建設工事に係る下請負(建設工事の再委託)には,同法は適用されず,建設業法によって規律されるとされている(法2条4項)。
もっとも,建設業に関連する取引すべてが一律に取適法の対象外とされるわけではなく,取適法の対象か否かを判断するにあたっては,取適法の基準に従い委託の内容で判断する。
各論:業種ごとの対応
物流業(トラック運送業)
委託事業者が,運送を委託するにあたって着時間指定や倉庫荷役等附帯業務を行わせる場合は,4条明示を行う際に,その旨記載し,これらの対価を含んだ製造委託等代金の額を中小受託事業者との十分な協議のうえで設定して発注する必要がある。また製造委託等代金の額,支払期日,物品等を受領する期日等の具体的記載事項をすべて記載する必要がある。
各論:業種ごとの対応
食品・農水産業(食品製造業/水産物・水産加工品/養殖業)
食品製造業や水産加工業においては,大量発注を前提に単価を設定させながら,実際の発注時には,前提としていた数量よりも大幅に少ない数量であるにもかかわらず,一方的に大量発注を前提とした単価で発注を行うことがある。このような行為は,買いたたき(法5条1項5号)として違法となるおそれがある。
各論:業種ごとの対応
繊維・印刷・電機業(繊維/印刷/電機・情報通信機器)
取適法の適用を判断する際の資本金基準・従業員基準は,委託類型ごとに基準となる数値が異なっている。もっとも,文章やデザインの作成(情報成果物作成委託)とその印刷(製造委託)をまとめて発注する場合のように,複数の委託類型を一体不可分のものとして発注する場合には,いずれかの委託類型の基準に該当すれば,取引全体に取適法が適用されることになるため,注意が必要である。
北條孝佳
日本企業を取り巻くサイバーリスクは,従来の防御モデルでは対応が困難な段階に達している。防御を無効化する攻撃や自動化,サプライチェーンの複雑化に加え,生成AIの急速な普及が重なり,インシデントの発生確率と影響範囲は拡大している。そのため,セキュリティは,事業継続や法的責任等を左右するリスクであり,もはやIT部門だけの課題ではなく,組織全体の経営課題として位置づけられるようになった。
BGM使用料の徴収に向けた新制度
――展望と課題
八代英輝
近年,配信市場の拡大やライブ需要の回復により,わが国の音楽産業は一定の成長を維持している。しかし,国際市場と比較すると収益構造には依然として大きな隔たりがある。とりわけ,店舗BGMや商業施設,放送等での音源利用については,作詞作曲家には著作権使用料が支払われる一方,実演家・レコード製作者への対価還元を保障する制度(隣接権制度)が存在しない点が国際的にも例外的である(世界142カ国,OECD加盟38カ国中,日米を除く36カ国で制度導入済み)。
はじめに
一般データ保護規則(General Data ProtectionRegulation,以下「GDPR」または「EU GDPR」という)は,データ保護指令(1995年)を包括的に改正し,欧州における統一的で直接適用される法令として2016年に採択され,2018年に適用が開始された。採択・施行された当初は,域外移転規制や巨額の罰則を含む厳しい規制内容であったことから,企業等は可能な限り欧州域内での個人情報の取扱いを回避することとなり,その結果産業の流出を招くのではないかとの懸念も聞かれるところであった。
EUのGDPR,英国のUK GDPR
海外の個人情報保護法制のなかでも,GDPRはその域外適用の広さと制裁金の高額さから,日本企業にとっても最も重要な規制の1つとして位置づけられている。英国においても,EU離脱後にUK GDPRが施行され,2025年にはDUAAによる改正が行われるなど,両法域における規制は独自の発展を続けている。本稿では,GDPR施行から約8年が経過した現在の執行動向やUK GDPRへのDUAAによる改正の動向をふまえ,日本企業があらためて認識すべき実務上のポイントについて解説する。
米国のCOPPA, CCPA
米国においては,連邦レベルでの包括的な個人情報保護法令は未制定であるが,オンラインにおける児童の個人情報を保護する連邦法であるCOPPAや,カリフォルニア州の包括的な個人情報保護法令であるCCPAなど,事業者が準拠すべき複数の法令が存在する。近時では,規律の具体化および強化を伴うCOPPA規則の改正や,自動意思決定技術,リスクアセスメント,サイバーセキュリティ監査等に関するCCPA規則の改正など,事業者の義務に直結する動向が相次いでいる。本稿では,これら連邦法と州法の最新動向を整理し,執行事例をふまえた実務上の留意点を解説する。
中国のPIPL
中国の個人情報保護法(Personal Information Protection Law,以下「PIPL」という)は,とりわけ個人情報の越境移転規制の厳格さで知られるが,PIPL全体としては必ずしも特異な法規制が課されているわけではなく,基本的な規制枠組みはGDPRと似通っている点も多い。本稿では,PIPLの基本的な制度内容を紹介しつつ,中国独自の越境移転規制について,近時の執行例とともに詳述する。
その他アジアの国々──インド・ベトナム
ここまでに説明したEU,英国,米国,中国の他にも多くの法域において個人情報保護法制が整備されている。特に近年は日本の事業者にとって事業上の重要性が高いと考えられるアジア地域での法制定や法改正が目立つ。本稿では特に直近で大きな動きがあった国々として,インドおよびベトナムの個人情報保護法制について紹介する。
おわりに
世界中で個人情報に関する法律が制定・改正されている現状からすれば,グローバルに展開している企業にとって,どこまで,どのように対応する必要があるのか,との点は非常に悩ましい問題である。当然のことながら,適用される可能性のある法律についてはそのすべてに準拠することが理想ではあるものの,限られた予算・人員のなかではなかなか現実的ではないことも多い。そこで肝要となるのが,サイバーセキュリティ対策と同様のリスクベースアプローチである。
中野博和
高年齢者の労災防止に関する改正労働安全衛生法が2026年4月1日施行予定であり,また,同年2月10日に「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公示された。本稿では,かかる改正労働安全衛生法および指針の概要およびその影響等について解説する。
インドビジネスで見落としがちなリスクと対策
志村公義
近年,インドへ進出する日本企業が増加しているが,現地の法制度や商習慣の理解不足により思わぬ落とし穴に陥るケースが後を絶たない。本稿では,駐在員・取締役等の逮捕,現地パートナーとの会社設立時における意思決定プロセスの誤解,連邦・州による複雑な法体系,独特な交渉スタイル,そして長期化する紛争解決手続等について,具体的な実務対応や事前のリスク回避策を交えながら解説する。
企業の持続的発展のための産業財団の実務
――デンマーク法上の事例をふまえた日本法への展望
德田貴仁・本村 健・後藤拓真・田島忠幸
デンマークの産業財団は,財団が株式会社の議決権の過半数を保有し配当等を原資に事業の長期維持と公益事業を両立させる制度である。現状,わが国でも,上場,非上場を問わず,企業関連財団は増加傾向にある。公益認定法の改正で,公益法人の運営機動性が高まり,組織再編等の制度運用も弾力化された。上場企業が,企業の持続的成長,買収回避,事業承継等の観点から,MBO/LBOにより資本市場から退出する例も増加傾向にあり,産業財団の運用に関心が高まっている。デンマークの産業財団は,企業の持続的成長を図るうえで,重要な選択肢となる方法であり,実務上参考となる。
川端健太・風間喬平
近年,気候変動の進行等に伴い環境問題はいっそう深刻化している。その影響は,自然環境の破壊にとどまらず,異常気象の頻発に伴って,浸水・停電・交通遮断等を通じて,企業の事業継続に直接的な影響を及ぼすリスクとして顕在化する。
企業は,典型的な環境法上の許認可や排出規制等を受動的に遵守するにとどまらず,リスクを把握し,予防的に統制することが求められつつある。具体的には,環境デューデリジェンスを通じた環境リスクの管理や,事故・苦情が発生した際の初動対応(当局対応,対外的な説明,再発防止策)のマニュアル策定などが挙げられる。
【新連載】
ビジネスはワインとともに
~ソムリエ社労士の発想法~
第1回 ビジネスはソムリエのように
石田恵三
ビジネスはソムリエのように?? そんな必要はないだろうと反論が返ってきそうですが,ソムリエの発想やスキルは,ビジネスを円滑に進めるための知恵やよい結果を導くためのヒントを与えてくれます。本連載では,そんなソムリエ兼ビジネスマンの筆者が,ソムリエ独自の思考,そしてその思考のビジネスへの活かし方を紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。
LEGAL HEADLINES
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業編
2026年1月、2月の法務ニュースを掲載。
■金融審,「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」報告を公表
■東京地裁知的財産権部,「標準必須特許(SEP)に基づく特許権侵害訴訟の審理要領」を公表
■法務省,「民法(遺言関係)等の改正に関する要綱案」を公表
■国交省,「グリーンインフラ推進戦略2030」の策定を公表
■東証,従属上場会社の少数株主保護研究会,少数株主の賛否割合の開示等に関する制度案を提示
■法務省,「民法(成年後見等関係)等の改正に関する要綱案」を公表
■公取委,「イノベーションの促進に向けた競争政策の積極的展開」を公表
■国税庁,租税条約等に基づく情報交換事績の概要を公表
■経産省,「公正な買収の在り方に関する研究会」を開催
■米国とインドが通商合意
■最高裁,労働契約法20条違反による損害賠償請求事件で,一時金支払債務の不履行の不法行為該当性を否定する判断
最新判例アンテナ
第94回 デジタルプラットフォーム提供者について,一定の場合に相乗り出品商品の削除義務等を認めた事例
(東京地判令7.4.25 Westlaw Japan 2025WLJPCA04256001)
三笘 裕・大野開士
X1社は,X2社に委託製造させたパルスオキシメーター(以下「本件商品」という)につき,相乗り出品方式(既存商品の出品者と異なる者からの出品であっても,既存商品と同一であれば,既存商品の商品詳細ページに集約されて表示される仕組み)を採用するY社が運営するサイト(以下「本件サイト」という)に出品していた。本件商品は,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という)上の特定保守管理医療機器に該当し,その販売には,都道府県知事等からの許可が必要である。X1社は,他者による本件商品ではない商品の相乗り出品につき,Y社に申告し,是正を求めたが,相乗り出品は継続した。さらに,本件商品の一部につき,Y社による出品停止等が行われた。そこで,X1社およびX2社は,Y社に対して,損害賠償請求等を求め,本件訴訟を提起した。
法と人類学―法がつくられるとき―
最終回 法人類学がビジネス法務に問いかけるもの
藪本雄登・原口侑子
東南アジアとアフリカ。この一見遠く離れた2つの地を舞台に,私たちは「法人類学」という眼鏡を通して,現代のグローバル法秩序と,その足元に息づくローカルな実践を眺めてきました。全10回にわたるこの雑談的な交換コラムも,いよいよ今回が最終回となります。
当初,私たちは「法とは何か」という根源的な問いを掲げました。西欧中心的な国民国家の「制定法」だけが法なのか。それとも,人々の関係性の中に埋め込まれた「慣習」や「術」もまた,法の一形態なのか。各地の事例を紐解く中でみえてきたのは,法とは固定されたルールではなく,常に動的に「つくられ続けるプロセス」であるという現実でした。
AI時代のコーポレート変革
第2回 止める法務から,進める法務へ
淵邊善彦・照山浩由
生成AIの登場から数年。日本企業の多くは「導入」を終えた。社内規程は整備され,セキュリティ対策が施された環境で社員にIDが付与され,利用研修もひととおり行われた。形式上,準備は万端に整ったはずだ。しかし現場から聞こえるのは「なんとなくこわいから使っていない」「ミスをしたら怒られそう」「実はこっそり個人のスマホでやっている」といった戸惑いと萎縮,そして拒絶の声である。第1回で確認したのは,AI活用の停滞が技術論や法解釈論以前の「組織と判断の病」に根差すという点だった。
では,その病を治し,現場が安心してアクセルを踏むには何が必要になるのか。鍵になるのは「禁止」ではない。禁止を積み上げるほど,現場は萎縮し,あるいは地下に潜る。必要なのは,現場が理解でき,運用でき,事故が起きたときに会社として説明できる境界線――すなわち"条件付きOK"の設計である。
第2回は,法務を「NGを出す門番」から「ガードレール付きの高速道路を敷く設計者」へ転換するための思考法と,内部統制としての実装論点を掘り下げる。
法務担当者のための著作権入門
第2回 職務著作とフリーランス
竹内 亮
近年,配信市場の拡大やライブ需要の回復により,わが国の音楽産業は一定の成長を維持している。しかし,国際市場と比較すると収益構造には依然として大きな隔たりがある。とりわけ,店舗BGMや商業施設,放送等での音源利用については,作詞作曲家には著作権使用料が支払われる一方,実演家・レコード製作者への対価還元を保障する制度(隣接権制度)が存在しない点が国際的にも例外的である(世界142カ国,OECD加盟38カ国中,日米を除く36カ国で制度導入済み)。
一口海外法務ニュース
石田雅彦・嶋田佑史・宗雪智子・ アンドリュー・マッケンジー
アラブ首長国連邦(UAE)政府は2025年10月1日,新たな民事取引法(Civil TransactionsLaw)を導入する連邦法(Federal Decree Law No.25 of 2025)を公布した(以下「新法」という)。新法は,2023年にサウジアラビアで初の民事取引法が施行されるなど,近年中東諸国で進んでいる法典の現代化の流れの一環であり,私法上の権利義務に関するルールの明確化とその実務上の運用を容易にすることを目的としている。旧法からの変更点は多岐にわたるが,主要な内容の一部を紹介する。
企業法務のための外為法入門
第6回 貿易管理②
大川信太郎
本連載第6回では,第5回に引き続き,貿易管理に関する規制を取り扱う。具体的には,安全保障貿易管理に関連する規制のうち,官民対話スキーム,輸出者等遵守基準,輸出管理内部規程(以下「CP」という),包括許可および罰則等について解説する。
商業登記実務基本マスター
第5回 商業登記の義務等
鈴木龍介・真下幸宏・小島崇宏
商業登記は会社等との取引を安全かつ円滑に行ううえで重要な役割を果たしているところ,登記事項に変更等が生じたにもかかわらず,適時に適正な登記が行われないとなると制度自体の信頼を失うことにつながりかねない。
連載第5回では,登記義務と,それに伴う登記期間・サンクション(罰則)について,株式会社の登記を念頭に取り上げることとする。
事例でわかる「AI活用」ことはじめ
第5回 メディア制作
坂 昌樹・山田健介
企業のデジタル化が進むなか,画像・動画・音楽などのメディアコンテンツ制作においても生成AI技術の活用が急速に広がっている。Soraなどのプラットフォームにより,専門知識がなくても高品質なコンテンツを短時間で制作できるようになった。しかし,この技術革新は同時に,著作権や商用利用権などの法的課題も提起している。本稿では,生成AIを活用したメディア制作の実務と,組織での活用における法的リスク管理について解説する。
基礎の基礎から始める要件事実・事実認定 の徹底的入門
第7回 第5章 裁判規範としての民法説による立証責任対象事実(要件事実)の決定基準について(第4節)
伊藤滋夫
前回(本誌26巻4号)までは,私見である「裁判規範としての民法説」に至るまでの考え方を,さまざまな異なる考え方を検討しながら,説明してきました。
その際に,ここで取り上げる「修正法律要件分類説」については,あえて取り上げませんでした。その理由は次のとおりです。
修正法律要件分類説については,論じるべき問題点が多く,これを今までの流れの中で説明すると,読者の皆さまの大きな思考の流れを中断し,私見である裁判規範としての民法説にスムースに入っていけないのではないか,と考えたからです。
しかし,修正法律要件分類説は,今もなお通説といわれることがある(私は,通説ではもはやないと考えています)見解ですので,このまま最後まで説明しないでおくわけにはいきません。
本稿は,裁判規範としての民法説をすでにご理解いただいたこの段階で,修正法理要件分類説の概要と問題点を説明し,裁判規範としての民法説の正当性をよりよく理解していただきたいと思って述べるものであります。
ビジネス実務法務検定試験® 3級演習問題