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去る2月15日,国税庁は,「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」を公表した。競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか,外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるかが争われていた裁判で,異なる判断がなされたことを受け,国税庁の考え方を示したもの。今後,所得税基本通達34-1が改正される。詳細は,国税庁HPを参照されたい。