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去る10月20日,中小企業庁は,「年末にかけての経営力向上計画の申請について」を公表した。経営力向上計画に基づく固定資産税の軽減措置を利用するためには,その賦課期日(1月1日)前までに認定を受ける必要があるため,早期の申請を促すもの。詳細は,中小企業庁HPを参照されたい。