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去る8月25日、全国株懇連合会は、「会社が株主に交付する金銭等に係る情報提供に関する事務取扱要領」について改正しました。 本取引要項は、振替株式を発行する会社が当該振替株式につき株主に交付する金銭等に関し、当該金銭等に係る源泉徴収事務等を行う証券会社との間で必要な情報提供事務を円滑に行うために必要な事項を定めたもの。 詳細は全国株懇連合会のHPを参照されたい。