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去る7月24日,国税庁は,「財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて」を公表した。これは,今年2月の最高裁判決を踏まえ,一定の「歩道状空地」について,同通達に基づいて評価することを明らかにしたもので,過去に遡って適用される。詳細は,国税庁HPを参照されたい。