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去る7月7日、国税庁は、「RCCが貸付債権信託を活用して金融債権者等間調整を行う企業再生において「RCC企業再生スキームⅡ」に従って策定された再生計画により金融機関等が債務免除等を行った場合の税務上の取扱いについて」を公表した。 本公表は無償もしくは低利による貸付けまたは債務免除等を行う場合の債務者および債権者における税務上の取扱いに関する照会に対して回答されたもの。詳細は国税庁のHPを参照されたい。