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去る4月25日,金融庁は,「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を公表した。金融商品取引法の一部を改正する法律(平成28年3月1日施行)により,新たに適格機関投資家等特例業務届出者による事業報告書の提出や適格機関投資家等特例業務届出者に係る届出事項の内閣総理大臣による公衆縦覧が開始されたことに伴い,改正を行うもの。詳細は金融庁ホームページを参照されたい。