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去る4月3日、国税庁は「『租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。所得税法等の一部を改正する法律(平成29年法律第4号)等により租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を図るもの。詳細は、国税庁HPを参照されたい。