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去る8月12日、国税庁は「『紙巻たばこ三級品に係るたばこ税及びたばこ特別税の特例税率の廃止に伴う手持品課税の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成28年政令第167号)等によりたばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令等の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を行うものである。詳細は、国税庁HPを参照されたい。