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さる14日,消費者庁は,不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の規定に基づく「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の成案を公表した。指針は,今年6月に成立した改正景品表示法に基づき規定され,表示等の管理における具体的な措置を定めている。詳細は,消費者庁HP