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去る3月26日、内閣府令第19号「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布された。この内閣府令は、「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」における「単体開示の簡素化」を図るためのものである。なお、同内閣府令は同日付で施行されており、平成26年3月31日以後に終了する事業年度等に関する財務諸表等について適用される。詳細は、金融庁ホームページのパブリックコメントの結果等を参照されたい。