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去る3月27日、金融庁より「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案が公表された。本改正は、「監査における不正リスク対応基準」の設定に伴う環境整備等のため、金融商品取引法第24条第1項等の取扱いを明確にするものである。また同日に、同庁より「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」も公表された。どちらもコメント期限は平成25年4月26日まで。詳細は金融庁のホームページを参照されたい。