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去る11月28日、財務省関税局と米国の税関国境取締局は、AEO(認定事業者)制度の相互承認について、12月3日より実施対象を拡大することにした。この拡大により、今後、日米それぞれのAEO事業者による日米間の貿易の円滑化が一層促進されることになる。簡易化された税関手続を利用できるAEO制度の詳しい内容等は財務省、税関等のホームページを参照していただきたい。