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9月28日、内閣府令64号「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」が公布された。今回の改正は、「臨時報告書による開示対象子会社の範囲の適正化」や「外国会社が提出する有価証券届出書の記載内容等の見直し」を内容とするもの。平成24年10月1日から施行される。