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去る4月16日、国税庁は「源泉所得税の改正のあらまし」を公表した。3月31日に公布された「租税特別措置法の一部を改正する法律」では、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の定額になる等の改正がなされている。本パンフレットは国税庁のHPから閲覧可能。