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22日,金融庁より「東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令」が公布され,免責期限を6月30日から9月30日に延長することに。有価証券報告書,四半期報告書,半期報告書,親会社等状況報告書が対象。