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財務省は、4月11日、新成長戦略に基づき、外国為替及び外国貿易法上の報告制度を簡素化し、報告者の負担軽減を図るため、「外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令」を公布した。具体的には、資本取引の報告の廃止、対外直接投資に関する報告の簡素化および月末貸借記未決済残高の報告の免除などを行うもの。5月1日施行予定。