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さる15日、国税庁は国税通則法施行令の規定に基づき、申告、申請、請求、届出その他書類の提出等に関する期限のうち、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に国税の納税地を有する者に係るもので、期限が平成23年3月11日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長すると 公表