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金融庁は、「前払式支払手段に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」を公表した。本件は、「前払式支払手段に関する内閣府令」および「資金移動業者に関する内閣府令」の改正についてであって、いずれも保険会社が各業者と保証金保全契約を締結するために満たすべき要件の基準を明確化するもの。平成24年3月31日からの施行を予定しており、平成23年3月9日(水)17時(必着)まで意見募集を行っている。