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25日、金融庁は、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(いわゆる金融円滑化法)の一部を改正する法律案要綱を第177回国会に提出した。中小企業者の事業活動の円滑な遂行や生活の安定を引き続き期するため、失効するものとされる期限(平成23年3月31日)を、平成24年3月31日までに延長するもの。