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さる27日、国税庁HPにて「保険年金の所得金額の計算のためのシステム」が掲載されました。これは、7月6日最高裁判決を受けて取扱いの変更が行われたものに伴うもの。他に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書及び計算書の記載例なども掲載されている。