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10月20日、国税庁は相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の 取扱いの変更について公表した。本年7月6日の遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象とならないとされた最高裁判決を受けて、検討されてきた取扱いの変更及び還付手続きについて公告するもの。詳しくは国税庁HPまで。