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年金払い方式の生命保険に相続税・所得税が二重に課税される問題で、財務省と国税庁は取り過ぎた所得税の還付を本年10月下旬から開始する方針を固めた。複数年に分けて受け取る保険金のうち、1年目の所得税を全額還付する。元本部分と運用益との支払いを受ける2年目以降についても元本部分にかかっていた所得税は、時効になる前の過去5年分に遡って還付する方針。