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さる8月9日、金融庁は「前払式支払手段に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)を公表した。内閣府令別紙様式第1号等の「営業所又は事務所の名称及び所在地」の記載面において、委託先の営業所等の名称及び所在地を記載を不要とし、またその代わりとして、前払式支払手段発行者及び資金移動業者の委託先の営業所等の数の報告を求めるとするもの。パブリックコメントの募集は平成22年9月7日(火)17:00(必着)まで。