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4月23日、内閣府令第24号「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」が公布・即日施行された。この改正はライツ・オファリングに係る有価証券届出書の提出時期の短縮等や平成22年内閣府令第12号の株式保有状況の開示に係る経過措置などを定めている。意見募集時に寄せられたコメントと金融庁の考え方は金融庁ホームページ(http://www.fsa.go.jp/news/21/20100421-2.html)にて確認できる。