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さる4月13日、国税庁は「株主に無償で割り当てられた上場新株予約権の行使により交付される端数金等の税務上の取扱い」、「「相続分の売買」を登記原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の租税特別措置法第72条の適用の可否」の2つの文書回答事例を公表。実務に携わる方はご確認を!