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国税庁は、経費削減の観点から、平成21年5月以降に税務署から送付する法人税確定申告書に「翌年以降送付要否」欄を創設しているが、消費税等確定申告書についても、22年5月以降に送付する消費税等確定申告書(22年4月1日以降終了課税期間分)に「翌年以降送付不要」欄を創設し、申告書用紙送付を不要とされた法人には、23年5月以降申告書用紙を送付しないこととした。