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去る2月10日、金融庁は「資産の流動化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を取りまとめ、公表した。 本改正案では、業務開始届出書等の記載事項における「特定社員が保有する出資額」の追加や、 資産流動化計画の記載事項への「特定出資の総額の上限」の追加などが盛り込まれている。 コメント募集期間は平成22年3月12日までで、施行は4月1日から。