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書籍・雑誌のお知らせ

『法人税の理論と実務〈平成21年度版〉 』追録と訂正

1 外国子会社等の配当等の益金算入規定の廃止と経過措置


平成21年度税制改正で外国子会社配当の益金不算入制度が導入され,従来の二重課税排除の方式であった間接外国税額控除制度が廃止,法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入制度(いわゆるグロスアップ規定)も廃止されるという画期的なものである。
しかし,外国子会社(外国孫会社)の納付した外国法人税を,一定の要件のもとに,内国法人(外国子会社)が直接納付したものとして,直接外国税額控除制度の仕組みにそのままのせるというものであることから,3年間繰越しが認められている控除余裕額や控除限度超過額については,直接外国税額控除によるものと間接外国税額控除によるものとが区分計算されているわけではないので,間接外国税額控除の廃止にあたって,次の経過措置を講じている。なお,実務上この経過措置の適用例は少なくないと思われる。
①平成21年4月1日前開始の事業年度において外国子会社から受けた配当等の額がある場合には,その内国法人の同日から3年を経過日以前の配当等の額に係るものは引き続き間接外国税額控除を認める。
② ①によって,間接外国税額控除が認められる場合には,その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上,益金の額に算入する。
③ 国外所得金額の制限規定のうち90%シーリングの特例計算(法令142の2)の場合における控除対象外国法人税の額に,①により控除対象外国法人税の額とみなされる金額を含む。
④ 利子等に対する外国源泉税の高率負担部分を計算する場合の調整所得金額の計算上,②の外国法人税の額は益金の額に算入しない。

2 上記1に伴う本書の訂正箇所


①p172上から13行目の項目見出し(下線部を追加)
3 法人税額から控除する外国子会社等の外国税額の益金算入の廃止と経過措置
②同16行目 「認めている」→「認めてきた
③同21行目・24行目 「法69④」→「法69④」,「法28」→「法28」
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