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『会社法決算書の読み方・作り方』 訂正とお詫び
本書の304~305頁の表におきまして誤りがありました。謹んでお詫びするとともに下記のように訂正いたします。(株)中央経済社
留意事項【会社計算規則が定める記載事項(計算規則140)】
記載項目 | 会計監査人 設置会社 |
非会計監査人設置 |
公開会社 | ||
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要 | 要 |
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要 | 要 |
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要 | 要 |
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要 | 個別注記表では省略可能(*1) |
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要 | 個別注記表では省略可能(*1) |
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要 | 個別注記表では省略可能(*1) |
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要 | 要 |
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要 | 個別注記表では省略可能(*1) |
(*1) 公開会社のうち会計監査人が設置されていない場合には、個別注記表での記載を省略できるが、附属明細書における記載が必要となる(計算規則140但書、145四)。 (*2) 注記の記載に際しては、表の1.から8..の区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならないとされている(計算規則140③)。