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書籍・雑誌のお知らせ

『会社法決算書の読み方・作り方』 訂正とお詫び

本書の304~305頁の表におきまして誤りがありました。謹んでお詫びするとともに下記のように訂正いたします。
(株)中央経済社
留意事項
【会社計算規則が定める記載事項(計算規則140)】
記載項目 会計監査人
設置会社
非会計監査人設置
公開会社
  1. 当該関連当事者が会社等であるとき
    1)その名称 2)当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める株式会社が有する議決権の数の割合 3)当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
  1. 当該関連当事者が個人であるとき
    1)その氏名 2)当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
  1. 当該株式会社と当該関連当事者との関係
  1. 取引の内容
個別注記表では省略可能(*1)
  1. 取引の種類別の取引金額
個別注記表では省略可能(*1)
  1. 取引条件及び取引条件の決定方針
個別注記表では省略可能(*1)
  1. 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高
  1. 取引条件の変更があったとき
    1)その旨 2)変更の内容 3)当該変更が計算書類に与えている影響の内容
個別注記表では省略可能(*1)

(*1) 公開会社のうち会計監査人が設置されていない場合には、個別注記表での記載を省略できるが、附属明細書における記載が必要となる(計算規則140但書、145四)。 (*2) 注記の記載に際しては、表の1.から8..の区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならないとされている(計算規則140③)。
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