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情報

【国税庁 新着情報】特定の資産の買換え特例の場合の課税の特例の適用についての租税特別措置法関係通達(法人税編)等が改正されました

2017.05.31

4月25日から5月24日までに意見公募が行われた「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)、「租税特別措置法関係通達(連結納税編)の制定について」(法令解釈通達)及び「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)並びに法人税申告書別表の一部改正(案)等が、5月30日付で発遣されました。
これらの改正は、特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第37条)における買換資産を事業の用に供した時期の判定に係る取扱いを定めた通達のうち、建物、構築物等の敷地の用に供される土地等に係る取扱い等について、所要の見直しを行うものです。
詳細は、下記タイトルをクリックしてください。