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情報

【国税庁 新着情報】「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」通達が改正されました

2017.02.02

1月26日付で「「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)」が発遣されました。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第80号)による国家公務員の給与の改正等に伴い、家事充当金限度額の認定基準等について所要の改定を行ったものです。
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