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情報

【国税庁 新着情報】「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」が改正されました

2015.07.14

7月3日付で「「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」の一部改正について(事務運営指針)」が発遣されました。
平成22年3月成立、平成25年1月施行のFATCA(Foreign Account Tax Compliance Act:外国口座税務コンプライアンス法)により、外国の金融機関に対し、米国人の口座情報に係る報告義務を導入しましたが、米国人の同意のない口座情報については、米国内国歳入庁から国税庁に対し、租税条約に基づく情報交換要請があった場合には、金融機関に対して照会文書を発送し、口座情報の回答を受け、米国内国歳入庁に回答することとしているところ、金融機関に対する照会文書の手続を定め、米国内国歳入庁からの要請に対する回答に係る所要の事項を改正したものです。
詳細は、こちらへ。