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情報

【国税庁 新着情報】「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」通達が改正されました

2015.02.26

2月13日付で「「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)」が発遣されました。
詳細は、こちらへ。