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情報

【国税庁 新着記事】「適用額明細書の記載にご注意ください」が掲載されました

2012.12.20

法人が平成23年4月以後終了する事業年度より、法人税関係特別措置の適用を受ける場合、「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して提出する必要があります。
その明細書の記載について、よくある誤りを紹介し、注意を呼び掛けるものです。
詳細はこちら(PDF)へ。