TOPICS-1 東証、有価証券報告書の提出遅延等に
関する上場制度を整備
東京証券取引所は、去る平成13年2月20日、有価証券報告書の提出遅延等に関する上場制度の整備について公表した。
今回の改正では、最近の上場会社における、有価証券報告書の提出が法定期限を大幅に過ぎてしまった事例や、店頭上場会社における、監査報告書が会社にとってきわめて不利な内容であったため、故意に有価証券報告書の提出を遅延させて法定期限を超過するといった事例が多発していることを考慮して、適時開示規則および上場廃止基準について所要の整備を行うこととした。
なお、具体的な改正概要は以下の三点となっている。
@ 監査法人の就退任があった場合には東証への報告および当該内容の適時開示を行うことを規則上に明記すること。
A 東証が上場廃止基準への該当性の判断に必要と認めて、監査法人に対して直接事情説明
を求める場合には、上場会社がこれに協力すべきことを規則上に明記することとする。これにより、監査契約上、監査法人に課されている守秘義務の解除要件を作ることとする。
B 上場廃止基準に関する規則の整備について、具体的には、有価証券報告書等が法定期限経過後一定期間(一ヶ月程度を想定)に提出されない場合は、当該銘柄の上場を廃止することとする。また、これに伴い有価証券報告書等が法定期限内に提出できない場合には、その旨の適時開示を求めるとともに、法定期限から一定期間(一週間程度を想定)を経過した時点で提出できない場合には、監理ポストに割り当てるなどの改正を行うこととする。
なお、施行は本年4月からの予定となっている。また、Bの内容については、本年3月末以降に事
業年度または中間会計期間が終了する上場会社が提
出する有価証券報告書等から適用される予定である。
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