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日本公認会計士協会,「リース業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」を公表


 日本公認会計士協会(業種別監査委員会)は、去る平成12年11月14日、業種別監査委員会報告第19号「リース業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」を公表した。
 これは、多数の金融資産及び金融負債を保有しているリース業固有の問題について検討し、「リース業における負債の包括ヘッジの取扱い」「貸倒見積高の算定に関する取扱い」及び「割賦販売取引の取扱い」を定めたもので、平成12年1月19日付け諮問「金融商品会計に関する実務指針において、リース業固有の会計上及び監査上の取扱いを必要とするものはあるか、あればこれらの取扱いを検討されたい。」という業種別監査委員会からの答申に対するものである。
 平成12年4月1日以後開始する事業年度から、企業会計審議会から公表された「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」と会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が金融商品に対して適用されているが、多数の金融資産及び金融負債を保有しているリース業においては、一般事業会社への適用を前提に作成した実務指針をそのまま適用することが必ずしも適切でない場合も認められるため、実務指針においても、いくつかの項目において業種固有の問題については別途検討することとされていた。
 こうした状況のなか、「2.リース業における負債の包括ヘッジの取扱い」「3.貸倒見積高の算定に関する取扱い」及び「4.割賦販売取引の取扱い」について検討し、平成12年4月1日以後開始する事業年度から適用するものとして定められた。
 ただし、2.については、平成12年4月1日以後開始する最初の事業年度末までに行ったヘッジ取引契約(最長契約期間10年以内のものに限る。)に限る適用となっている。