日本公認会計士協会は、去る6月1日、特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(公開草案)を公表した。これは、特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理について、その取扱いを統一するために必要と考えられる事項を取りまとめたもの。
ポイントとしては、まず、流動化による不動産の譲渡に関する会計処理。法的に売却が行われていること及び資金が流入していることに加え、不動産が特別目的会社に適正な価額で譲渡されており、かつ、当該不動産に係るリスクと経済価値のほとんどすべてが、譲渡人である特別目的会社を通じて他の者に移転している(リスク・経済価値アプローチ)と認められる場合は、譲渡人は売却取引として処理を行うこととした(なお、リスクと経済価値のほとんどすべてが移転していると認められないときは、金融取引とする)。
次に、リスクを経済価値のほとんどすべてが移転しているかどうかを具体的に判断する基準として、リスク負担割合が、おおむね5%程度であればよいとしている。リスク負担の金額の算定式は以下のとおり。
リスク負担割合=リスク負担の金額/流動化する不動産の譲渡時の適正な価額(時価)
なお,本公開草案に関する意見募集は、平成12年6月30日で締め切られている。
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