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情報

【国税庁 新着情報】通達「平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する 経過措置の取扱いについて」が改正されました

2015.06.02

5月26日付で、「「平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する 経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」が発遣されました。
平成27年度税制改正で、消費税率の引上げが延期されたことに伴い所要の改正を行うものです。
詳細はこちらへ。